2011年12月01日
【高速】東北地方の無料措置
東日本大震災による東北地方の高速道路無料措置が、今日12月1日から対象区間、対象車両、利用方法が見直しされた。詳しく情報は、各会社のホームページ等にて。
【1】被災地支援・観光振興の無料措置
[実施期間]平成23年12月1日〜平成24年3月31日
[無料措置となる通行料金]
被災地支援により、全車種について下記の無料区間分の通行料金が毎日無料。(ETC車、ETC車以外ともに対象)
[対象区間]
〔1〕被災地支援による無料区間
・東北自動車道(白河〜安代)
・常磐自動車道(水戸〜広野、山元〜亘理)
・磐越自動車道(いわきJCT〜西会津)
・山形自動車道(村田JCT〜笹谷)
・秋田自動車道(北上JCT〜湯田)
・仙台南部道路、仙台東部道路、仙台北部道路、三陸道(仙塩道路、仙台松島道路)、釜石道、八戸道、百石道路の全区間
〔2〕観光振興で軽自動車等(二輪車含む)、普通車のETC車において、休日等(土日祝日、平成24年1月2日・3日、3月19日)のみ下記の無料区間が追加される。
・磐越自動車道(西会津〜新潟中央)
・日本海東北自動車道(新潟中央JCT〜荒川胎内、岩城〜河辺JCT)
・山形自動車道(笹谷〜月山、湯殿山〜酒田みなと)
・秋田自動車道(湯田〜秋田北、昭和男鹿半島〜琴丘森岳)
・東北自動車道(安代〜青森)
・米沢南陽道路、東北中央道、秋田外環状道路、琴丘能代道路、湯沢横手道路、青森道の全区間
<注意>
有料区間を含んだ利用の場合は、有料区間分の通行料金は対象外。
インターチェンジ相互間に複数の経路がある場合、以下の(ア)または(イ)のとおり料金を算定。
ア:実際の走行に関わらず、最短経路により走行したものとみなして無料を適用し料金を算定。
イ:アにより算定した料金が当該区間の従来の料金(当該区間を有料として計算した最安料金)を上回る場合には、従来の料金に据え置き。
※実際に無料区間を走行しても無料措置がされない場合がある。
[全区間が有料となる例]
常磐道:水戸−東北道:白河
⇒最短経路が北関東道経由となるため、全区間が有料になる。
【2】避難者支援の無料措置
[実施期間]平成23年12月1日〜平成24年3月31日
[対象となる方]
(1)東日本大震災により以下の避難元区域からこれらの区域外に避難されている方
≪避難元区域≫
・青森県(階上町、八戸市、おいらせ町)
・岩手県、宮城県、福島県(各県とも全域)
・茨城県(水戸市、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、ひたちなか市、大洗町、常陸大宮市、那珂市、城里町、東海村、大子町)
(2)原発事故により避難されている方
(警戒区域、計画的避難区域に指定されている地域並びに、緊急時避難準備区域に指定されていた地域に居住していた方)
[利用方法]
[入口料金所]一般レーンを利用し、通行券を取る。
[出口料金所]一般レーンで係員に通行券を渡す。その際、以下のA〜D全ての書面を呈示。
※入口または出口をETCでご利用された場合は無料措置の対象とはならない。また、ETCしか使えないスマートICも無料措置の非対象。
[料金所で呈示いただく書面]
(1)東日本大震災により上記の避難元区域からこれらの区域外に避難の場合。下記A〜Dまでの全ての書面。
(2)原発事故により避難の場合。下記BおよびDの書面。
※いずれの書面も原本(コピー不可)
A.り災証明書または被災証明書(東日本大震災によるものに限定)
B.被災時に上記避難元区域に居住していたことが確認できる公的機関が発行する書面
C.上記避難元区域外に居住していることが確認できる公的機関が発行する書面または公共料金の請求書・領収書
D.本人確認できる公的機関が発行する書面
[無料措置となる通行料金]
上記≪被災地支援による無料区間≫のインターチェンジを入口または出口とする走行の全区間分の通行料金が無料。
※山形道(湯殿山〜酒田みなと)、米沢南陽道路、東京外環道等のNEXCO均一区間、首都高速、阪神高速、日立有料道路、第二みちのく有料道路など、被災地支援の対象区間と一体で料金を徴収されない高速道路は非対象。
※本四高速の本線料金所を通過する場合、本四高速の料金は有料。
【1】被災地支援・観光振興の無料措置
[実施期間]平成23年12月1日〜平成24年3月31日
[無料措置となる通行料金]
被災地支援により、全車種について下記の無料区間分の通行料金が毎日無料。(ETC車、ETC車以外ともに対象)
[対象区間]
〔1〕被災地支援による無料区間
・東北自動車道(白河〜安代)
・常磐自動車道(水戸〜広野、山元〜亘理)
・磐越自動車道(いわきJCT〜西会津)
・山形自動車道(村田JCT〜笹谷)
・秋田自動車道(北上JCT〜湯田)
・仙台南部道路、仙台東部道路、仙台北部道路、三陸道(仙塩道路、仙台松島道路)、釜石道、八戸道、百石道路の全区間
〔2〕観光振興で軽自動車等(二輪車含む)、普通車のETC車において、休日等(土日祝日、平成24年1月2日・3日、3月19日)のみ下記の無料区間が追加される。
・磐越自動車道(西会津〜新潟中央)
・日本海東北自動車道(新潟中央JCT〜荒川胎内、岩城〜河辺JCT)
・山形自動車道(笹谷〜月山、湯殿山〜酒田みなと)
・秋田自動車道(湯田〜秋田北、昭和男鹿半島〜琴丘森岳)
・東北自動車道(安代〜青森)
・米沢南陽道路、東北中央道、秋田外環状道路、琴丘能代道路、湯沢横手道路、青森道の全区間
<注意>
有料区間を含んだ利用の場合は、有料区間分の通行料金は対象外。
インターチェンジ相互間に複数の経路がある場合、以下の(ア)または(イ)のとおり料金を算定。
ア:実際の走行に関わらず、最短経路により走行したものとみなして無料を適用し料金を算定。
イ:アにより算定した料金が当該区間の従来の料金(当該区間を有料として計算した最安料金)を上回る場合には、従来の料金に据え置き。
※実際に無料区間を走行しても無料措置がされない場合がある。
[全区間が有料となる例]
常磐道:水戸−東北道:白河
⇒最短経路が北関東道経由となるため、全区間が有料になる。
【2】避難者支援の無料措置
[実施期間]平成23年12月1日〜平成24年3月31日
[対象となる方]
(1)東日本大震災により以下の避難元区域からこれらの区域外に避難されている方
≪避難元区域≫
・青森県(階上町、八戸市、おいらせ町)
・岩手県、宮城県、福島県(各県とも全域)
・茨城県(水戸市、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、ひたちなか市、大洗町、常陸大宮市、那珂市、城里町、東海村、大子町)
(2)原発事故により避難されている方
(警戒区域、計画的避難区域に指定されている地域並びに、緊急時避難準備区域に指定されていた地域に居住していた方)
[利用方法]
[入口料金所]一般レーンを利用し、通行券を取る。
[出口料金所]一般レーンで係員に通行券を渡す。その際、以下のA〜D全ての書面を呈示。
※入口または出口をETCでご利用された場合は無料措置の対象とはならない。また、ETCしか使えないスマートICも無料措置の非対象。
[料金所で呈示いただく書面]
(1)東日本大震災により上記の避難元区域からこれらの区域外に避難の場合。下記A〜Dまでの全ての書面。
(2)原発事故により避難の場合。下記BおよびDの書面。
※いずれの書面も原本(コピー不可)
A.り災証明書または被災証明書(東日本大震災によるものに限定)
B.被災時に上記避難元区域に居住していたことが確認できる公的機関が発行する書面
C.上記避難元区域外に居住していることが確認できる公的機関が発行する書面または公共料金の請求書・領収書
D.本人確認できる公的機関が発行する書面
[無料措置となる通行料金]
上記≪被災地支援による無料区間≫のインターチェンジを入口または出口とする走行の全区間分の通行料金が無料。
※山形道(湯殿山〜酒田みなと)、米沢南陽道路、東京外環道等のNEXCO均一区間、首都高速、阪神高速、日立有料道路、第二みちのく有料道路など、被災地支援の対象区間と一体で料金を徴収されない高速道路は非対象。
※本四高速の本線料金所を通過する場合、本四高速の料金は有料。
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