こんにちは。
副業サラリーマンTMTKです。
8月の初旬に、
副業サラリーマンを狙い撃ち??したような
税制改正に関する情報が報道されましたね。
一体どういう改正案でしょうか。
また、今回の改正案に対する対策として
「法人設立」というのは非常に有効だと思いますので
こちらについても言及していきます。
目次
副業サラリーマンや個人事業主の方は要注意!副業収入300万円以下は事業所得から雑所得へ!
1.改正の背景
2.具体的にどう変わるの?
3.事業所得から雑所得になることによるメリット・デメリット
4.対策方法は?
5.まとめ
1.改正の背景
2.具体的にどう変わるの?
3.事業所得から雑所得になることによるメリット・デメリット
4.対策方法は?
5.まとめ
1.改正の背景
最近はやりのシェアリングエコノミー
の増加によって、
ウーバー・YouTube・インフルエンサー・転売(せどり)
ライター(原稿)・アフィリエイト・コンサルタント
講師・デザイナー・クラウドソーシング
などの副業をする方々が増えていますね。
今回の改正の背景には
「副業を事業所得とする不当な節税策の横行」
があるようです。
実際、最近の副業ブームに伴い、
次のような節税策が流行っているようです。
・赤字の副業を事業所得で申告し、給与所得と損益通算して税金を還付する節税策
・片手間の副業を青色申告の事業所得とし、特別控除を含めた様々な節税策
そもそも、国税庁はこんなことを言っています。
”給与所得者等が副業収入について、事業といえる規模ではないにも関わらず、事業所得として確定申告することによって、事業所得の赤字として給与所得等と損益通算を行うといった動きが課税実務上散見されるが、所得税法では、事業所得と雑所得の区分により損益通算等の差異が設けられている趣旨をかんがみると、副業等から生ずる所得について実態に見合った所得分類に区分し、適正な課税の実現を確保する必要がある。”
”特に副業等から生ずる所得について、「事業」に至らない規模であるにもかかわらず、少額な収入を上回る多大な経費の支出があったものとして、事業所得の計算上損失を計上し、給与所得等主たる所得と損益通算した上で、所得税の還付申告を行うといった事例も散見され、中には高額の給与所得者が副業等に係る巨額の赤字を発生させ損益通算を行っている例もみられるなど、看過できない問題となっている。”
出典:国税庁 所得税法における「業務」の範囲について
まさに、先ほどの
「副業を事業所得とする不当な節税策の横行」
を国も問題視していたわけです。
2.具体的にどう変わるの?
では、具体的にどう変わるのかについてですが、
サラリーマンや個人事業主として
副業を行っている人の収入が
年間300万円以下の場合は、
原則としてその所得を
「事業所得」ではなく、
「雑所得」とする
というものです。
・本業でないこと
・売上300万円以下
の場合は、自動的にその収入は雑所得
になるということです。
まさに、今年、令和4年分の所得税
から適用されます。
実務的には、
来年の確定申告
から適用ということですね。
また、注意点として
副業収入が300万円超
だからといって、
それが必ずしも
事業所得になるわけではない
ということです。
事業所得か雑所得になるのかの判断は
@ 営利性・有償性の有無
A 継続性・反復性の有無
B 自己の計算と危険における企画遂行性の有無
C 費やした精神的あるいは肉体的労力の程度
D 人的・物的設備の有無
E 資金の調達方法
F その者の職業、経歴及び社会的地位
G 生活状況
H 業務から相当程度の期間継続して安定した収益が得られる可能性が存するか
ということが国税庁のHPに列記されています。
出典:国税庁 所得税法における「業務」の範囲について
ただし副業でも、
アパートやマンションの賃貸業は
そもそも「事業所得」ではなく
「不動産所得」です。
事業規模とは関係なく、
このように区分されています。
そのため、
不動産所得の赤字は給与所得と
損益通算で相殺
できます。
また、青色申告も可能です。
3.事業所得から雑所得になることによるメリット・デメリット
<メリット>
・副業している方から見たメリットはない
ように思います。
課税者である国から見れば、
・300万円という明確な基準による税の徴収ができること
・副業による節税を抑え込み課税の公平が保てる
といったところでしょうか。
<デメリット>
副業している方からすれば
@単純に税金が上がる
ことが最大のデメリットです。
青色申告特別控除の65万円がなくなるだけで
所得が65万円増えたことになりますので
65万円×税率
分だけ増税になります。
また、さらに副業で例えば250万円の収入がある方だと
250万円雑所得が増え、
250万円×税率
分だけ増税になります。
しかも、所得が増えることにより
税率基準が上がったりすると
かなりの額の増税となります。
A損益通算できない
給与所得と事業所得の赤字をぶつけて
所得を減らし、税金を減らす
という節税の王道が使えなくなります。
結果として、税金が増えます。
・事業所得と雑所得の税制の違い
4.対策方法は?
現時点での対策として、以下のことが考えられます。
・副業収入で300万円超える工夫をする
→ただし、先ほど述べた
事業所得として認められる
9つの判断基準
を満たす必要があります
・雑所得を20万円以内に抑える
→20万円までであれば税金はかかりません。
ただ、100万円や200万円の
副業収入がある方にとっては、
非現実的ですね。
・これを機に、会社設立する
→今回の改正は、副業サラリーマンや
個人事業主に向けてのものです。
会社設立すれば、
これまでの副業収入を
すべて売上として計上できるようになり
さまざまなメリットを享受できます。
設立や運営が大変そうだ
と思われる方も多いと思います。
ただ、すでに個人事業主として
青色申告されていた方にとっては
それほど大変とは感じられないかもしれません。
会社設立に興味のある方は、ぜひこちらをご覧ください。
副業サラリーマン 合同会社設立のきっかけと費用のリアル
副業サラリーマン 合同会社設立までの実務のリアル
副業サラリーマンが1人合同会社(マイクロ法人)を設立して感じたメリット・デメリットのリアル
5.まとめ
突然出てきた、
副業収入300万円以下は雑所得
という、行き過ぎた副業節税を抑え込む
衝撃的な税制改正。
国として副業を推進しておきながら、
副業サラリーマンや個人事業主を
狙い撃ちする施策は、
インボイス制度に次いで
強力なものですね。
ただし、国からしてみればいずれも、
課税の公平を保つ
という大義名分は成り立ちますね。
いろいろと対策はあると思いますが
これを機に法人設立
という選択をとる方が増えそうな気がします。
副業サラリーマン 合同会社設立のきっかけと費用のリアル
副業サラリーマン 合同会社設立までの実務のリアル