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2017年05月03日

民法 平成19年度第2問

1 BC間の法律関係
(1)賃貸人について
Cは、Bが引き続き賃貸人であることを次のような法律構成で主張することが考えられる。
平成19年7月1日のAB間の合意は貸す債務の免責的債務引受である。免責的債務引受について明文はないが、一般的に責任財産の変更を伴い債権者を害するから債権者の同意が必要と解釈されている。したがって、貸す債務の債権者である本件建物の転借人Cの同意がない本件では、賃貸人の地位は移転しない。
(2)敷金返還請求権について
賃貸人の地位が移転しない以上、Bが負担する。
(3)しかし、賃貸人についても敷金返還請求権についても、Bは以下に述べるような反論をすることができる。結論として、BはCに対して、賃貸人としての義務も敷金返還義務も負わない。
2 AC間の法律関係
(1)賃貸人について
平成19年7月1日のAB間の合意は、単に賃貸借の権利義務の移転にとどまらず、解除権や敷金返還請求権等、賃貸借契約に付随する一切の権利義務の移転を内容としているから、単に免責的債務引受と解するのではなく、賃貸人たる地位の移転と解すべきである。
 そして、確かに賃貸人たる地位移転には免責的債務引受の側面はあるが、貸す債務は責任財産の多寡にかかわらず履行可能な性質の債務である。また、旧転貸人が転貸対象物について権限を失った場合に本来なら転貸借契約は転貸人の貸す債務の履行不能により終了するところ、原賃貸人に賃貸人たる地位が移ることは、転貸借対象物の使用継続を希望する転借人にとってむしろ利益になる。(本件ではBC間の転貸借契約は貸す債務の履行不能によって終了するはずであるところ、賃貸人たる地位がAに移転すれば、本件建物の使用継続を望むCにとってむしろ利益になる。)そのため、貸す債務の引受けには賃借人の同意は不要と解する。
したがって、転借人Cの同意がない本問でも賃貸人の地位はAに移転する。
(2)敷金返還請求権について
 敷金について明文はないが、敷金とは、賃貸借契約から生じる一切の債務の担保のため借主が支払う金銭を言う。この金銭は敷金設定契約という要物契約に基づき支払われ、また、この敷金設定契約は不動産賃貸借契約に従たる契約である。そこで、賃貸人たる地位が変更された場合、賃借人が旧賃貸人に支払った敷金が承継されるかが問題となる。
 確かに、敷金が承継されるということは敷金返還義務の免責的債務引受となるから、債権者たる賃借人の同意がない限り承継されないとも思える。しかし、敷金は賃借人が債務を負担した場合に差引計算することが予定されており、この差引計算に対する賃借人の期待を保護する必要がある。したがって、賃借人の同意がなくても、旧賃貸人に対する債務を差し引いた残額が当然に新賃貸人に承継されると解する。
 したがって、Cに対して敷金返還債務を負担するのはAである。  以上

・賃貸人たる地位移転も敷金返還請求権の承継も、ポイントは免責的債務引受ってところなんだろうと思う。
posted by izanagi0420new at 21:16| Comment(0) | TrackBack(0) | 民法

2017年05月01日

民法 平成21年度第2問

設問1
1 相続開始(882条)によって3000万円の債務は相続人の「共有」(898条)となる。この「共有」とは原則として249条以下の共有と同義と解する。そのため、金銭債務のような分割債務は各相続人に等しい割合で分割される(427条)。したがって、遺産分割前であれば、BはCDEに対して1000万円ずつの債権を有していたことになる。
2 遺産分割(906条以下)は相続開始によって遺産共有状態となった財産の帰属を確定させる行為であり、協議分割(907条1項)でどのように遺産分割を行うかは相続人の自由である。そして、債権者は遺産分割が詐害行為となる場合を除き、遺産分割の結果通りに債権を行使しなければならない。
 本問でも、遺産分割協議の結果として債務をCが単独で追うことになった結果、Bは、Cに対して3000万円の債務を有する。
したがって、BはCに対してのみ、残りの2000万円を請求できる。
3 条文はないが、免責的債務引受は債権者の与り知らないところで責任財産の変更を伴うから債権者の同意が必要と解釈されている。免責的債務引受と利益状況が異ならない本問では、BはDEにそれぞれ1000万円請求できると解すべきとも思える。しかし、不当な遺産分割は詐害行為として取り消すことができるので、解釈は変えない。
設問2
1 遺産分割は遡及効を有するが(909条本文)、「第三者」の権利を害することはできない(同但書)。この規定は遺産分割の遡及効により害されるものを保護する趣旨と解されるから、「第三者」とは遺産分割前に相続財産について法的利害関係を有するに至った者を言うと解する。本件のGは「第三者」に当たる。したがって、GはDに対し、所有権に基づき乙マンションの明渡しと移転登記を請求できる。
2 (1)この場合、DはCEに対し、遺産分割の任意のやり直しを請求することができる。
(2)CEが応じない場合、遺産分割の錯誤無効(95条本文)をCEに対して主張することができると解する。「要素の錯誤」とは、その点について錯誤がなければ意思表示をしなかったであろうし(因果関係)、だれもが意思表示をしないであろうもの(重要性)をいうが、遺産分割の対象となる財産の3分の1を占める乙マンションが分割対象ではなかったことはこれに当たる。また、遺産分割は利害関係者が多いから重過失(95条但書)は広く解すべきだが、本問ではDの重過失に当たる事実はない。したがって、DはCEに対し、錯誤無効を主張することができる。  以上
posted by izanagi0420new at 21:03| Comment(0) | TrackBack(0) | 民法
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