2015年02月22日
夫婦の世帯合併と世帯分離
雨の日曜日です。
午後から出かけたい場所があって外出の予定なのですが億劫だな(´Д`)
夜は久しぶりに友人と夕食の約束をしています。
夫にはカレーを作りましたw
休日の夜に出かけるのが申し訳ないので牛肉をたっぷり増量(国産じゃないけど)
許せ夫よ。
女同士には常に積もる話があるのだよ〜
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住民票についてまだ書いていないテーマがあったことに気づきました。
「夫婦の世帯合併と世帯分離」です。
同住所に住民票を置く場合、夫婦は世帯を一緒にするのが好ましいというのが住民基本台帳法での考えです。
婚姻届を出して住民票を修正する時に、住所が同じカップルならば世帯合併を勧められます。
断ると理由を聞かれます。
もちろん強制力はないので突っぱねることは出来ますが、たぶん役所に行って住民課で何かの手続きをするたびに言われ続けます。笑
結構めんどくさいです。
さて、住民票が一緒の夫婦はどちらかが引越しをしない限り、世帯を別に出来ないのか?
答えはNOです。
事情によっては可能です。
例えば、離婚の話し合いの途中でどちらかが出て行くことになった場合。
住民票が一緒だと、転出先の住所が記載されて相手に知られてしまいます。
そこでまずは世帯分離をします。
昔と違って今は住民票が別になると、本人の委任状がなければ例え夫だとしても妻の住民票は取れません。
離婚話が揉めて相手に新しい住所を知られたくない方は、ぜひ世帯分離をしてから転出の手続きをとってください。
その際に役所で理由を聞かれますが、そのまま事情を説明すれば諒解してもらえます。
そして、もうひとつ問題があります。
それは「附票」です。
附票については以前にも記事で説明をしたことがあります。
なんぞや?という方は以下の過去記事をご参照ください。
(「住民票の職権回復について」)
まだ離婚をしていない夫婦は、同じ戸籍にいます。
附票というのは戸籍に基づいて作られていますので、夫婦である間はお互いの住所を附票によって知ることができます。
世帯分離をしても、附票には関係しませんので注意が必要です。
どうしても知られたくないというひとは、閲覧制限の申し出をするしかありません。
しかし、そのためにはまず警察に出向き、被害届けを受理してもらわなければなりません。
その後、役所に「DV(ドメスティックバイオレンス)及びストーカー行為等の被害者への支援措置 」の届出をします。
この制限は一年間有効です。
もちろん申し出により延長も可能です。
警察などと聞くと話が穏やかではなくなってきますが、身に危険を感じる場合は勇気を出して相談してください。
特に小さいお子さんがいらっしゃるお母さんは一人で悩まないで!
せっかくある制度なのだから利用して、安全安心に日々を暮らしてくださいね。
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