今日も元気なウサギです!
5月も中旬に差し掛かりました。この時期と言えば、「住民税等の通知書」が手元に届くタイミングですよね!「あ〜、なんか紙が回って来たなぁ〜。」って思う方も多いかと思いますが、ウサギにとっては、ある意味、「学校の通知表」みたいなものなんですよ!「えっ!なぜ?」と、そんな声が聞こえてきそうですが、その意味を説明していきますね
★令和3年度 給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)
「うわぁ〜!いきなり堅苦しそうな通知書の名前だなぁ〜!漢字だらけ!」って思うかもしれませんが、ウサギにとっては「重要」なんです。なぜなら、この中に、昨年、前払いした「ふるさと納税」が、きちんと反映されているかどうか?が記載されているからです。名古屋市在住の場合、次の写真のような感じで届きます。
二つ折りになっているので、見開くと、たくさんの項目と金額が並んでいると思います。何をどう見ていいのやら、っと思われ方も、あきらめないで!見るところは1つです。
黄色の枠で囲んだ部分「税額控除額Dの金額」を確認すれば良いのです。名古屋市の場合は、親切に、右下部分に、「Dには、調整控除の他、寄附金税額控除などが含まれています」と記載してくれています。この部分に、「ふるさと納税分」の「控除額」が含まれるという事です。あとは、前年度の「ふるさと納税額」と「通知書の指定箇所」を比較して、大枠の金額が見合うかどうか?を確かめるだけ!金額は、計算方法が複雑なため、概算算出しているウサギたちの金額と「ぴったり」合致はしないですが、大筋の合致が確認できればOK!前年度の「ふるさと納税」が反映されている事が確認できます。
各都道府県によって、多少の項目の名前や、確認場所が異なりますが、確認方法は大筋同じになります。(確定申告していない場合)ちなみに、「確定申告」されている方は、「所得税」と「住民税」の双方から「控除」されますので、確認の方法が変わります。ご注意を!!
★ふるさと納税後の控除適応期間(おさらい)
◆いつの「ふるさと納税」が、いつ「控除」されるのか?
- ふるさと納税できる期間:毎年1月〜12月
- @の控除対象期間:翌年6月〜翌々年5月
◆控除のされかたは?
- 確定申告している人:所得税と住民税の双方から控除
- 確定申告ではない人:住民税から控除
★ウサギの気持ち
折角、「頑張って節約した成果」を確認できるタイミングなので、ウサギとしては「通知表(成果確認表)」なんです(笑)昔は、毎年もらっても、「よくわからん紙」だったのですが、今では「毎年の楽しめる神」に変わってます。楽しくないと「節約・倹約」も長続きしませんから、こういった「恒例行事」が増える事、ウサギは大歓迎です(⋈◍>◡<◍)。✧♡
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