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2016年07月06日

よしの134労働安全衛生法が変わった検討会など。

よしの134労働安全衛生法が変わった検討会など。
6月から労働安全衛生法が変わったのに、労働の現場はちっとも変っていません。

変わったばかりなら、もう少しなんとかならないものかと思うのですが、
法律を改正するに当たっては、偉い先生がたが、検討会みたいなものを重ねてあるとおもうのです。
それで、その情報公開の申請をしてみたいと思いますので問い合わせです。
----- Original Message -----
From: "spkdx234@ybb.ne.jp"
To: 化学物質対策課 管理者(RKATAISAKU)
Date: 2016/7/6, Wed 08:59
Subject: Re: 厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化学物質情報管理官 寺島友子さま

まだ以前の回答をいただいていませんが、新しい質問がございます。
労働安全衛生法が6月から変わりましたが、現場は全くと言っていいほど変わっていません。
それで、法律が改正になる前に、検討会などが開かれていたと思いますので、
それの情報公開の申請をしたいと思います。
何という名称で情報公開の申請用紙を書けばいいですか?
回答よろしくお願いします。

----- Original Message -----
From: "spkdx234@ybb.ne.jp"
To: 化学物質対策課 管理者(RKATAISAKU)
Date: 2016/7/1, Fri 11:46
Subject: Re: 厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化学物質情報管理官 寺島友子さま

お返がまだよろお願いします。
それと
https://fanblogs.jp/yoshinohikaruko/archive/163/0?1467341066
よしの109労働安全衛生法か神さまか?

このように書いていまして、

SDS問題です。
厚生労働省の化学物質対策課に聞いたら、例えば水銀とフッ素は0,1%未満になってますが、0,1%以上からSDSに載せないといけないとお聞きしましたが。法律読むと、0,1%未満で載せないといけないように読めます。どうでしょうか?回答よろしくお願いします。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html
労働安全衛生規則

 第二節 危険物及び有害物に関する規制
(名称等を表示すべき危険物及び有害物)
第三十条  令第十八条第三十九号 の厚生労働省令で定める物は、別表第二の上欄に掲げる物を含有する製剤その他の物(同欄に掲げる物の含有量が同表の下欄に定める値である物及び同表の備考欄に掲げる物を除く。)とする。

(名称等を通知すべき危険物及び有害物)
第三十四条の二  令別表第九第六百三十四号の厚生労働省令で定める物は、別表第二の二の上欄に掲げる物を含有する製剤その他の物(同欄に掲げる物の含有量が同表の下欄に定める値である物及び同表の備考欄に掲げる物を除く。)とする。


https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-1-m-3.html
別表第二(第三十条、第三十四条の二関係)

----- Original Message -----
From: "spkdx234@ybb.ne.jp"
To: 化学物質対策課 管理者(RKATAISAKU)
Date: 2016/6/25, Sat 06:43
Subject: Re: 厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化学物質情報管理官 寺島友子さま

お返事ありがとうございます。
わたしはてっきり、塗料とかすべてのもので、SDSが義務化されたと思っていましたが、
容器に書いてあるものは、SDSの公布はいらないのですか?
例えば、塗料のプリーズコートですが、ネットには成分表示はありません。
容器には書いてあるのでしょうか?
有害化学物質のリスクアセスメントが必要になったので、成分表示は必要でと思うのですがいかがですか?
それと環境破壊物質のフッ素は0,1%以上の表示でいいのでしょうか?
原爆開発とともにラジカル重合につかわれていると思いますが、いかがでしょうか?
http://www.h2.dion.ne.jp/~okamoto/sub13.htm
〜みなさんはフッ素についてご存知ですか?〜

• 1ppm = 0.0001%
• 10,000ppm = 1%
http://www.safe.nite.go.jp/jcheck/search.action?request_locale=ja
↑でフッ素で検索すると色々出てきます。

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx
↑こちらに入れても検索できませんが、なぜでしょうか?
CAS番号のようにフッ素で検索しても色々出てきますので、歯に塗るフッ素とラジカル重合のフッ素が同じものとは限らないと思うのですが、いかがでしようか?
http://www.chem-station.com/blog/2012/01/post-335.html
炭素原子の周りすべてが F になったトリフルオロメチル基の画期的導入法

サイズは小さいわりに自己主張が極めて強いフッ素は、医薬品など薬剤開発の場面でキーとなる原子です。
フッ素原子は、他のハロゲン原子と比べて、サイズが小さく、炭素との結合も切れにくく、強力に電子を引きつける能力があります。


http://www.sk-kaken.co.jp/products/data/puri-zu.htm
外装用塗料プリーズコート
http://www.gaiheki--tosou.com/sk-kaken.html
プリーズコートは値段が安い。


http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/kagakurisuku640.html
化学物質のリスクアセスメントで実施が義務化される640物質について

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/ghs/dl/aramashi.pdf
化学物質の表示・文書交付制度のあらまし


http://www.jisha.or.jp/campaign/eisei/ra01.html

• 各職場で製造又は取扱う化学物質の安全データシート(SDS)を入手する。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html
労働安全衛生規則
(文書の交付)
第三十四条  法第五十七条第二項 の規定による文書は、同条第一項 に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する際に交付しなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該文書の交付がなされているときは、この限りでない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html
労働安全衛生法
(表示等)
第五十七条  爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。
一  次に掲げる事項
イ 名称
ロ 成分
ハ 人体に及ぼす作用
ニ 貯蔵又は取扱い上の注意
ホ イからニまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
二  当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの
2  前項の政令で定める物又は前条第一項の物を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。

いつもお返事ありがとうございます。
回答よろしくお願いします。

----- Original Message -----
From: 化学物質対策課 管理者(RKATAISAKU)
To: "spkdx234@ybb.ne.jp"
Date: 2016/6/24, Fri 19:23
Subject: RE: 厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化学物質情報管理官 寺島友子さま

宮崎様

労働安全衛生法第57条の2で定められているとおり、通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、通知対象物に関する次の事項を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。とされています。

また、ご連絡いただいたとおり、労働安全衛生規則第34条においては、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該文書の交付がなされているときは、この限りでない。とされております。

化学物質対策課


From: spkdx234@ybb.ne.jp [mailto:spkdx234@ybb.ne.jp]
Sent: Thursday, June 23, 2016 3:59 AM
To: 化学物質対策課 管理者(RKATAISAKU)
Subject: Re: 厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化学物質情報管理官 寺島友子さま

厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化学物質情報管理官 寺島友子さま
まだお返事がないようなので催促のメールです。
そして、SBIライフリビングさんというところのアパートが家の近所で建ってて
私がメールで問い合わせしてて、わざわざ説明に来ていただいたもので、
その時、お話をしていて、
私の歯科でのトラブル水銀50%の歯の詰め物アマルガムについての証人のお願いメールです。
化学物質情報管理官 寺島友子さまなら、水銀50%の歯の詰め物アマルガムがない、という証人になっていただけると思うのです。
http://imweb.ne.jp/container/steel/index%5b.html#
レールは太陽の方向によっては「水銀を流した」ように輝き、

とあるように、鉄道の線路の曲がったところは、水銀がたくさん含まれているのでしょうか?
それともどこでも曲げられるように、全部が水銀が入っているのでしょうか?

水銀が入ると金属が柔らかくなるのですよね。
それをアマルガムというんですよね。アマルガムは水銀との混合物で柔らかい塊っていう意味ですよね。

それと、公務員はお給料が税金なので、名前はブログで公開させていただいていますが
法律上不都合はないですか?

そちらも労働安全衛生法をつかさどってありますので、法律の専門家はいらっしゃると思います。

厚生労働省が一番名前の開示が進んでいるのでうれしく思っています。
ガイドブック厚生労働省は、職員の名前、机の配置から役職から所掌事務まで載って1,800円
文部科学省など、役職以上の名前しかなく、1万円以上するんです。写真はついてますけど。

そして、SBIライフリビングさんは、SDSすべてもってあるようなんですけど、施工業者に渡す義務はありますか?
たとえば、OSBボード
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%8D%E5%90%91%E6%80%A7%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89
配向性ストランドボード(はいこうせいストランドボード、OSB:Oriented Strand Board)

です。
これも建材メーカーがいくつかあって、施工業者がその中から選んで施工業者が購入するそうです。
その場合、SDSは建材メーカーが施工業者に渡さないといけないのですか?
家の近所で家が建ちまして、建材運ばれていましたが、まだ6月になってなかったからかSDSはついてなかったようです。
それに大工さんは、その場でSDSもらっても保護具の準備は前もってしないといけないと思います。
ならばハウスメーカー、例えばSBIライフリビングさんが色々な建材メーカーのOSBのSDSを揃えているなら、そちらから施工業者に渡すべきなのでしょうか?
元請けと下請けの契約関係と建材メーカーはどこからお金をもらうのか?
SDSは通常、ハウスメーカーから施工業者に渡すべきか?
それとも建材メーカーから施工業者に渡すべきか?
どちらなのでしょうか?

それと


合成樹脂系エマルジョン系塗料の分子は

1ナノメートル (1nm) = 0.001 μm = 0.000001 mm

の大きさだったりする。
ようですが、これの保護具、例えば保護マスクってどんなのになりますか?
またマスクすると、メガネがくもるように、保護メガネも問題だと思うんです。
私はマスクだけしてたら、目がガビガビになりまた。
フローリングマジックリンのつやだし、でぞうきんがけしたんです。
今のワックスは接着成分が入っているらしいのです。
フローリングとかもともとつるつるなので、しみこむワックスではなく貼り付けるワックスなのです。
塗料も接着しますが、どちらも水溶性、湿気があるところにラジカル重合するんじゃないかと思うんです。
目は湿気てます。
ラジカル重合と思うと、どうしてもフッ素を思うのですが、他の物質もありますか?
フッ素は沸点がマイナス188度、真上にしゅっと上がるイメージです。
ならば顔をワックスとか塗料とかの上に持ってこないようにした方がいいのでしょうか?
いやも真上にはあがるけど、湿気にはよってくるので、真上でなくてもあぶないようなきもしますがどうでしょうか?
私はフローリングマジックリンのつや出しにやられまして、もう4か月になりますが、
目はガビガビしたままで調子わるいです。
ラジカル重合って、いつ取れるんだろうって不安を抱えています。
時々、目ヤニなのか目の前に白い幕がはったみたいになるときがあります。
瞬きしたり目薬さしたりしたらとれますが。
そんなこと今までなったことないので、不安です。
目ヤニもねちょねちょしてるし、なみだもねちょねちょしてます。
ねるとねちょねちょが奥に入りそうで、まっすぐフラットに寝る気にならず、
クッションで少し体を起こして寝ています。きやすめだとおもいますが。

そしてビルなんか建てるときは、フッ素なんか沸点の低いものがはいっているものを使うと、上の階にも影響しますか?
そういうのリスクアセスメント必要でしょうか?

おもいつくままに書いてみましたが、以前のメールとともに回答お待ちしています。
神さまに、世界中のしあわせをお祈りします。




----- Original Message -----
From: "spkdx234@ybb.ne.jp"
To: "RKATAISAKU@mhlw.go.jp"
Date: 2016/6/15, Wed 00:58
Subject: Re: 厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化学物質情報管理官 寺島友子さま

追伸
間違えました、変わった
(安衛則(あんえいそく)第34条(だい34じょう)の2(2)の7(7)第1項(だい1こう))は34条がもとなので、やはり施工業者は製品安全データシートSDSを持っていなくてはいけないのではないですか?
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-1h3-0.htm
文書の交付)
第三十四条 法第五十七条第二項の規定による文書は、同条第一項に規定する方法以外により譲渡し、又
 は提供する際に交付しなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合に
 おいて、既に当該文書の交付がなされているときは、この限りでない。

----- Original Message -----
From: "spkdx234@ybb.ne.jp"
To: "RKATAISAKU@mhlw.go.jp"
Date: 2016/6/15, Wed 00:16
Subject: 厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化学物質情報管理官 寺島友子さま


RKATAISAKU@mhlw.go.jp
厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化学物質情報管理官 寺島友子さま
日本婦人の会の宮崎光子です。
行政の人に親しもうキャンペーンをやっています。
友子さんと お呼びしてもいいですか?
英語にはとんと うといのですが、英語などは ファーストネームでよぶのでしょうか?

https://fanblogs.jp/yoshinohikaruko/archive/38/0?1465914510
こちらの お返事とともに 質問がございます。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000099625.pdf
リスクアセスメントには 最低でも製品安全データシートSDSは必要ではないですか?
いままででも、施工業者にメーカーが渡す努力義務はあったのですが、なかなか実行されていませんでした。
実際、うちの近所で建っているへーベルハウスさんの施工業者の有限会社城南施工さんは、有害化学物質の入った建築資材の取扱説明書のような製品安全データシートSDSをほとんど持っていらっしゃらないようでした。
それでへーベルハウスのメーカーの旭化成ホームズ株式会社の臼井さんにお聞きすると、施工がいままでどおりなら、製品安全データシートSDSは渡さなくてよくて、建築資材が変わったりしたときに 渡さないといけない との事でした。
たしかに そんなふうに読めます。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000099625.pdf
↑で↓の一行コピーすると<指針による努力義務>が一緒にコピーされるのはなぜですか?
< 法律上の実施義務>の上にきます。

1.リスクアセスメントの実施時期 (安衛則第34条の2の7第1項)
<指針による努力義務>
1 .労 働災害発生時
※過去のリスクアセスメント(RA)に問題があるとき
2.過去のRA実施以降、機械設備などの経年劣化、労働者の知識経験などリスクの状況に
変化があったとき
3.過 去にRAを実施したことがないとき
※施行日前から取り扱っている物質を、施行日前と同様の作業方法で取り扱う場合で、
過去にRAを実施したことがない、または実施結果が確認できない場合
施行日(平成28年6月1日)以降、該当する場合に実施します。
< 法律上の実施義務>
1.対象物を原材料などとして新規に採用したり、変更したりするとき
2.対象物を製造し、または取り扱う業務の作業の方法や作業手順を新規に採用したり
変更したりするとき
3.前の2つに掲げるもののほか、対象物による危険性または有害性などについて変化
が生じたり、生じるおそれがあったりするとき
※新たな危険有害性の情報が、SDSなどにより提供された場合など
3 .リスクアセスメントの流れ
ステップ1 化学物質などによる危険性、有害性の特定は
製品安全データシートSDSがないとできないのではないですか?

義務化になる前でも努力義務があり、やはりそれではダメだからと義務化されたのではないですか?
しかもリスクアセスメントが義務化されています。
製品安全データシートSDSかベースになると思っていたので、それなしでリスクアセスメントというと 神さまにお祈りする 
どうか フッ素や水銀が入ってませんように メタクリル酸メチル や 重合体が 入ってませんように 入っていても 害になりませんように 事故が 起こりませんように どうか 神さまお守りください。
とか思ってしまいます。
私も最近は、リスクアセスメントは神さまに頼るのがいいのではないか?
と思ってきたところですが いかがでしょうか?
回答よろしくお願いします。
今後は宗教のお勉強に力をいれようかとも思っています。







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