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2017年07月16日
情報11福岡県警監視カメラ分析等システム
情報11福岡県警監視カメラ分析等システム
たくさんあるので、何回かに分けて開示します。
柳川の甲斐田さんが殺された事件が監視カメラに写っていて、それが刑事裁判の法廷で流されましたが、あまりに人間が小さくて、だれがだれだか分からない感じで、肝心なところは裁判員にだけペパーで渡されるという、まったく怪しい裁判でした。
なんで裁判は冤罪と思われるものばかりなのかと思ったら、裁判を支配しているのは、その筋の方々なのではないか?
その筋の方々の場合、殺人でも身代わりの人が「お勤めに行ってきます」みたいな感じだし、暴力団排除条例じゃなくて暴力団の下部組織が警察とか裁判所とか弁護士さんなんかじゃないのかと思ったりします。
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世界中の問題とか原発労働の問題とかも関係しているのかとかも思います。
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ひかる928梅香寮だより
2017年07月15日
2017年07月11日
情報10にしてつストア・解体工事・リサイクル届
情報10にしてつストア・解体工事・リサイクル届
建築物安全推進課・空家対策・リサイクル係りに提出ですけど、お隣が耐震化促進係りです。
なんだか リサイクルをまともにしたら 地震でも起きるのか なんて思ってたら鹿児島で地震がありました。そんなことないと思いますけど、お見舞い申し上げます。豪雨も大変で亡くなられた方のご冥福と怪我された方のお早いご回復と復興をお祈りします。
まだ地震も豪雨も心配ですけど、いつどこで何があるかわからないとも思います。
私のような活動は、このまま続けていいのかとも思いますが、よくわからないので神さまにお任せします。
パソコンの画面が変で、もうこのパソコンも使えなくなるのではと思うことも多いこの頃ですが、今は動いています。
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↑分別解体等の計画等
飛散性の石綿(鉄骨等に吹き付けられた石綿、石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材等)とあるので吹付の断熱材かと思ったら、
https://matome.naver.jp/odai/2143156812185279501/2143157305789214903
エントランスホールの天井にひる石吹付でした。
http://asbestos.jyunpo.com/products-lv1/vermiculite.html
↑これに この作業をされたそうです。↓
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https://matome.naver.jp/odai/2143156812185279501/2143157305789214903
↑これじゃないのっておもいます。にしてつストアの場合これ↓
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↑分別解体等の計画等
の一番下にリサイクルできるコンクリートや アスファルト、木材なんか出てますが、フロン類が入っているようにはなってません。
フロン類はエアコンです。
https://www.env.go.jp/earth/furon/files/tokutei_yakuwari.pdf#search=%27%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%A8%AE%E7%89%B9%E5%AE%9A%E8%A3%BD%E5%93%81%27
第一種特定製品
管理者の役割と責務
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https://plaza.rakuten.co.jp/kitty39911/diary/201707090006/
ひかる916フロン類回収・セメント
経済産業省 製造産業局 化学物質管理課オゾン層保護等推進室 立柳ひろみつさんと電話
電話 03−3501−1511(代表)
https://www.env.go.jp/council/toshin/t063-h1301r.pdf
フロン類破壊に関する基本的な考え方
平成1 3 年9 月4 日
フロン類破壊基準等検討会
(2)「セメント・石灰焼成炉混入法」方式
・炉内温度は、1,000℃以上に保持すること
・炉内ガス滞留時間は、6秒以上とすること
上記の運転条件を遵守すれば、安定的に分解効率99.99%
以上を概ね確保でき、その場合、副成物も環境上問題のない範囲
に収まるものと認められる。なお、排ガス中のフロン濃度が薄い
(ppb オーダー)ため、分解効率を厳密に測定することは困難で
ある。
↑これについて聞いたら、フロン類は第一種特定製品だそうです。
よくわかないんですけど、触媒とか。
しょくばい
【触媒】
1. 化学反応の際に、それ自身は変化せず、他の物質の反応速度に影響する働きをする物質。
―
エアコンとかのフロン類をリサイクルでセメントにいれるの?よくわかりません。
セメントにフロン類が入っていれば、吹付の断熱材はセメント50%ほどだそうで、解体の時、粉塵が吹雪のようにちるので対策が必要だと思います。
―
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%B3%E9%A1%9E
フロン類(フロンるい)は、炭素と水素の他、フッ素や塩素や臭素などハロゲンを多く含む化合物の総称。場合によって指す物質の範囲は異なる[1]。
冷媒や溶剤として20世紀中盤に大量に使用されたが、オゾン層破壊の原因物質ならびに温室効果ガスであることが明らかとなり、今日ではモントリオール議定書をはじめ様々な国際協定・法律によって、先進国を中心に使用には大幅な制限がかけられている。
フロンという呼び方は、日本でつけられた俗称である。日本以外ではデュポン社の商品名であり、商標のフレオン (freon) で呼ばれることが多い。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11305000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Kagakubushitsutaisakuka/3.pdf#search=%27%E7%89%B9%E5%8C%96%E5%8D%B3+%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%B3%E9%A1%9E%2
労働安全衛生法施行令及び特定化学物質障害予防規則等
の改正案の概要
―
でも法律にひっかかるのは石綿障害予防規則だけ
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にしてつストアは昭和53年1978年に建ちました。
すると石綿含有吹付ロックウールの時代です。↓紙で8ページ カーソルで6ページ
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/01/010425_3/01.pdf
目で見るアスベスト建材(第二版)
―
アスベスト含有製品の有無は、建材種類別及び製造時期並びに目視、設計図書等によ
り調査し、判断できない場合については、サンプリングをして分析すること。分析調
査については、アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、ク
ロシドライト、トレモライトのすべてのアスベストを対象とすること。
(過去の分析調査においてはクリソタイル、アモサイト、クロシドライトの3 種類
のアスベストのみを対象としており、アクチノライト、アンソフィライト、トレモラ
イトを対象としていない場合があるが、その場合はトレモライト等を対象とした分析
調査を再度行うこと。
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となつています。↓の調査が信じられません。
https://plaza.rakuten.co.jp/kitty39911/diary/201707070003/
ひかる898にしてつストア(サワライズ)解体工事アスベスト調査会社E-SYSTEMさんに電話
―
↑環境局の環境保全課の大気係りに提出された書類ですが、添付資料もあるように書いてありますが、本来提出しなくていい書類を出してあるそうで、添付資料は市役所にはないとのことでした。
でもにしてつストアが建った年代はアスベストの含まれている年代です。
福岡市は詳しい資料の提出を求めなくていいのでしょうか?
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東京都の豊洲市場は小池知事が地下水のモニタリング調査会社を変えて、基準値以上の物が出て大問題になりました。
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情報9仙台矯正管区に印紙送る。
情報8法務省・審査請求・問い合わせに疑問?
情報8法務省・審査請求・問い合わせに疑問?
審査請求は法務大臣あてと書いてあったので、法務省に送ったら、広島矯正管区のものなら、広島矯正管区を経由してもできる、どっちですか?
みたいなどうでもいい書類がわざわざ来た。
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もう矯正管区はわけがわからんので、経由しなくてもいいならしません。
どっちでもいいなら、こんな書類おくってこないでほしい。
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電話でどういう意味か確認してもいいけど、電話すると、またせるまたせる、人を馬鹿にしたように、少しお待ちください、で待たせて、次に保留の音楽かえてまたせて、みたいなのばっかり、もううんざりなので、電話する気もしなくなった。
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電話代と郵便代、どっちが高いかわからないけど、郵便の方がしずかでいいです。
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情報7福岡市・解体工事等・再資源化・情報公開・ファディ・エムアイ工房
情報7福岡市・解体工事等・再資源化・情報公開・ファディ・エムアイ工房
http://www.env.go.jp/recycle/build/gaiyo.html
建設リサイクル法の概要
分別解体等及び再資源化等の実施義務の対象となる建設工事の規模に関する基準については、1)建築物の解体工事では床面積80m2以上、2)建築物の新築又は増築の工事では床面積500m2以上、3)建築物の修繕・模様替え等の工事では請負代金が1億円以上、4)建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等では請負代金が500万円以上と定められています。
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↑これ大きな建物かと思ったら9メートルかけ9メートルで81m2
普通の2階建てで超えますか?
https://plaza.rakuten.co.jp/kitty39911/diary/201707030000/
ひかる880アスベストは 瓦にもはいってるの?
↑の一番下の写真に建設工事に係る再資源化等に関する法律第10条に基づく届出書受理とあります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO104.html
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(対象建設工事の届出等)
第十条 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造
二 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類
三 工事着手の時期及び工程の概要
四 分別解体等の計画
五 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
六 その他主務省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その届出に係る工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 都道府県知事は、第一項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る分別解体等の計画が前条第二項の主務省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から七日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命ずることができる。
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http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000111.html
○福岡市情報公開条例
第10条 公開請求に対し,当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで,非公開情報を公開することとなるときは,実施機関は,当該公文書の存否を明らかにしないで,当該公開請求を拒否することができる。
2 実施機関は,前項の規定により公開請求を拒否したときは,速やかに,規則で定めるところにより,その旨を福岡市情報公開審査会に報告しなければならない。
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10条は消されてるけど、保有していないとなるのかなあ?
2017年07月09日
情報6福岡市・サワライズ・福岡レイン工業届出書の問い合わせ
情報6福岡市・サワライズ・福岡レイン工業届出書の問い合わせ
部署:福岡市 総務企画局 行政部 情報公開室御中
坂崎さま本庄さま
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4129
FAX番号: 092-733-5619
E-mail: johokokai.GAPB@city.fukuoka.lg.jp 18:52送信済み
宮崎光子です。
●福岡市の登録業者になるために市に申請した書類ではなく、例えば危険物を扱ったり、有害化学物質を扱ったりするときに法律によって事業を始めるときにとどけないといけないような書類です。よろしくお願いします。
https://plaza.rakuten.co.jp/kitty39911/diary/201707020010/
ひかる874福岡市にサワライズ・福岡レイン工業の補正の回答
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情報5高松矯正管区・大井造船作業場・補正FAX送信
情報5高松矯正管区・大井造船作業場・補正FAX送信
FAX087-826-1285 18:36送信済み
そちらから平成29年7月4日送付された分
2(1) SDSは去年の6月から義務化になりました。
http://sr-komatsu.jp/howto/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%89%A9%E8%B3%AA%EF%BC%88640%E7%89%A9%E8%B3%AA%EF%BC%89%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E7%BE%A9%E5%8B%99%E5%8C%96%E3%80%8028/
化学物質(640物質)リスクアセスメント義務化 28年6月から
2016/02/08
化学物質に起因する労働災害(休業4日以上)は毎年500件程度発生しているようです。
「化学物質?うちの会社は関係ないや・・・」と思われるかもしれませんが、
製造業だけでなく、飲食店やビルメンテナンス業などでも事故が起こっているようです。
今までも有機溶剤予防規則、特定化学物質障害予防規則により、特に危険性の高い化学物質を取り扱う場合は、一定の規制がされていましたが、今回、労働安全衛生法が改正され、リスクアセスメントの義務化、ラベル表示義務対象が640物質に拡大されます。
今回の改正は、3年ほど前に、大阪の印刷会社で洗浄作業等に従事していた労働者に相次いで胆管がんが発症した事件が発端です。
当時は、胆管がんの原因とされた物質は特別規則の物質以外だったそうで、使用量や使用法によっては労働者の安全や健康に害をおよぼすおそれがある、ということで、今まで「努力義務」だった物質も含めて、640物質が一気に「リスクアセスメントの実施義務」になります。
1.640物質って??
一定の危険有害性が確認された物質で、「安全データシート(SDS)交付義務」となっている物質です。
うーーん、よく分かりませんね。
「職場のあんぜんサイト」というところで、640物質は公開されています。
2.リスクアセスメントはいつやるの??
改正法の施行日(平成28年6月1日)以降、次に該当する場合に実施することになっています。
【法律上の実施義務】
1. 対象物を原材料などとして新規に採用したり、変更したりするとき
2. 対象物を製造し、または取り扱う業務の作業の方法や作業手順を新規に採用したり変更したりするとき
3. 前の2つに掲げるもののほか、対象物による危険性または有害性などについて変化が生じたり、生じるおそれがあったりするとき
今回の法律の対象となる事業場は、製造業などのみではなく、業種、事業場の規模にかかわらず、対象となる化学物質の製造・取扱いを行うすべての事業場 となっています。
3.専門家がいないし、よく分かりません
さきほどの「職場のあんぜんサイト」というところで、「リスクアセスメントの実施支援システム」というのが公開されていますが、それでも中小企業などでは、誰がどのよう進めていったらいいのか、よく分からないですよね。
厚生労働省では相談窓口を設置し、中小企業には「無料で専門家を派遣するサービス」もあるようです。
ぜひ、活用されてはいかがでしょうか?
昨年末、福井県の工場で、発がん性のある物質とされる「オルトートルイジン」を扱う従業員ら5人に、膀胱がんが相次いで発症したそうです。業務との因果関係はまだはっきりしていないようですが、暴露防止対策が不十分だった可能性があるようです。
事故があったり、病気が発症してからでは遅いですので、法改正をきっかけに未然に防ぐしくみづくりをしていきましょう。
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工場があってSDSを保有していないのは大問題ではないでしょうか?
ただちに 取り寄せてください。
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http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/jyohokokai/kaiji.html
開示請求できる文書
決裁、供覧等手続を終了したものに限らず、職員が組織的に用いるものとして行政機関又は独立行政法人等が保有する文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)が開示請求の対象となります。
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機密文書なら存在するかどうかも言えない
とか、
行政文書にはあたらないけれど、組織的に用いる文書にあたるとかです。
開示請求維持します。
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(2)栄養士さんは職員さんですか?
「雇用通知書」「派遣先通知書」「業務担当者名簿」
とかでもなんでもいいのですが、あればお願いします。
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(3)嘱託や非常勤のわかるもの 委託していれば委託先もお願いします。
「雇用通知書」「派遣先通知書」「業務担当者名簿」
とかでもなんでもいいのですが、あればお願いします。
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(4)医薬品と仕入先 開示請求を維持します。
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(5)(6)(7)はOKです。
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参考↓
https://plaza.rakuten.co.jp/kitty39911/diary/201706070000/
ひかる754
大井造船作業場・松山刑務所・高松矯正管区情法公開補正書
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情報4東京矯正管区・関東医療少年院・OKFAX
情報4東京矯正管区・関東医療少年院・OKFAX
https://fanblogs.jp/yoshinohikaruko/archive/1476/0?1498778231
ひかる859貴船原少女苑と関東医療少年院の情報公開請求書
https://fanblogs.jp/yoshinohikaruko/archive/1476/0?1498778231
ひかる859貴船原少女苑と関東医療少年院の情報公開請求書