2017年07月11日
情報7福岡市・解体工事等・再資源化・情報公開・ファディ・エムアイ工房
情報7福岡市・解体工事等・再資源化・情報公開・ファディ・エムアイ工房
http://www.env.go.jp/recycle/build/gaiyo.html
建設リサイクル法の概要
分別解体等及び再資源化等の実施義務の対象となる建設工事の規模に関する基準については、1)建築物の解体工事では床面積80m2以上、2)建築物の新築又は増築の工事では床面積500m2以上、3)建築物の修繕・模様替え等の工事では請負代金が1億円以上、4)建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等では請負代金が500万円以上と定められています。
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↑これ大きな建物かと思ったら9メートルかけ9メートルで81m2
普通の2階建てで超えますか?
https://plaza.rakuten.co.jp/kitty39911/diary/201707030000/
ひかる880アスベストは 瓦にもはいってるの?
↑の一番下の写真に建設工事に係る再資源化等に関する法律第10条に基づく届出書受理とあります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO104.html
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(対象建設工事の届出等)
第十条 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造
二 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類
三 工事着手の時期及び工程の概要
四 分別解体等の計画
五 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
六 その他主務省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その届出に係る工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 都道府県知事は、第一項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る分別解体等の計画が前条第二項の主務省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から七日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命ずることができる。
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http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000111.html
○福岡市情報公開条例
第10条 公開請求に対し,当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで,非公開情報を公開することとなるときは,実施機関は,当該公文書の存否を明らかにしないで,当該公開請求を拒否することができる。
2 実施機関は,前項の規定により公開請求を拒否したときは,速やかに,規則で定めるところにより,その旨を福岡市情報公開審査会に報告しなければならない。
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10条は消されてるけど、保有していないとなるのかなあ?
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