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2020年09月08日

信託実務 個人的メモ その2

従業員福祉に関する信託

国民年金基金制度
・国民年金基金制度には地域型国民年金基金と職能国民年金基金の2形態あるが、同時に複数の基金の加入者になることはできない
・国民年金基金は一旦加入すると任意脱退はできない
・国民年金基金信託は国民年金基金を委託者兼受託者とする自益信託である。
・国民年金基金は厚生労働大臣の許可を受けて他の国民年金基金を吸収合併することができる
・2019年4月1日に全国47都道府県の地域型国民年金基金と全25のうち22の職能型国民年金基金は、厚生労働大臣の許可を受けて新基金「全国国民年金基金」を合併設立した。結果として合併に参加しなかった職能型国民年金基金3基金と合わせ、全4基金が存在する
・国民年金基金の給付は老齢年金と遺族一時金の2種類がある
・国民年金基金の給付は加入時年齢と給付の型の組み合わせに応じて固定額として設定されているものであり、物価スライドは適用されない。
・掛金額は、選択した給付の型、加入口数、加入時年齢、性別により決まる
・加入者は給付の型(終身年金2タイプ、確定年金5タイプ)から口数を選択するが、1口目は終身年金タイプ(A型、B型)から選択しなければならない。2口目以降からは確定年金タイプから選択することができるが、自由に選択することはできず、確定年金の年金額が終身年金の年金額を上回るような選択はできない。

確定給付企業年金制度
・基金型企業年金と既約型企業年金の2種類があり、ともに障害給付金の支給を行うことができる
・基金型企業年金は加入者数300人という人数要件がある。
・基金型企業年金については運用体制等について一定の要件を満たす場合には事業主自らの裁量で積立金の運用を行う自家運用が認められているが、既約型企業年金では自家運用は認められない
・給付の種類は老齢給付金、脱退一時金、障害給付金、遺族給付金(死亡一時金)の4種類である。
・老齢給付金を受けるための要件として20年を超える加入者期間を定めてはならない
・脱退一時金を受けるための要件として3年を超える加入者期間を定めてはならない
・受給権者等の給与水準の減額変更を行うときは、加入者の3分の2以上の同意(加入者の3分の1以上で組織する労働組合があれば、当該組合の同意も)のほか、受給権者等の3分の2以上の同意が必要。
・積立金に余剰が生じた場合であっても、当該余剰は制度内に保留し事業主には返還されない
・加入者が掛金を負担することになるとき、および規約の変更に伴い加入者が負担する掛金の額が増加する時に加入者の同意を得るものとされている。
・事業主等は掛金納付状況、資産運用状況、財政状況について、加入者への情報開示および厚生労働大臣への報告が求められる。
・毎年度の決算において、積立金の額が積立上限額を上回る場合においては、当該超過額を基準として法令に定めるところにより計算した額を掛金の額から控除しなければならない。

確定拠出年金制度
・確定拠出年金は、事業主が実施主体となる企業型年金と国民年金基金連合会が実施主体となる個人型年金とがある
・障害給付金は年金として支給することとされているが、企業型年金規約でその全部または一部を一時金として支給することができることを定めた場合には一時金として支給することができる。
・事業主は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する
・企業型年金を実施している事業主は年1回以上、定期的に掛金を資産管理機関に納付すればよい
・企業型年金における給付の種類は老齢給付金、障害給付金、遺族給付金(死亡一時金)の3種類である。
・加入者であったものが老齢給付金を請求することなく70歳に達した場合には、資産管理機関は記録関連運営管理機関等の裁定にもとづき当該者に老齢給付金を支給することとなっている
・金融機関が運用関連運営管理機関業務を行う場合は運用商品の営業担当は運営業務管理を兼務することはできない
・個人型年金で公務員の拠出限度額は年額144,000円(月額12,000円)、国民年金の第3号被保険者である専業主婦が年額276,000円(月額23,000円)、国民年金の第1号被保険者である自営業者が国民年金基金への拠出額と合わせ上限月額68,000円である

年金の種類まとめ
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年金税制
・所得税法では事業主が従業員のために支払う掛け金は従業員の給与所得として課税されるが、企業年金信託への掛け金については個々の従業員への帰属が明確でないことから課税せず、退職等により給付が発生した時点で初めて従業員本人の所得として課税される。当該課税の繰延による延滞利子税を積立金に課税するという考え方により信託財産に対して特別法人税が課税され、受託者たる信託銀行が納税義務者となっている。
・ただし、特別法人税は運用環境の低迷等を理由として課税停止処置がとられており、2020年3月27日、特別法人税(退職年金等積立金に対する法人税)の課税停止措置の延長規定が盛り込まれた「所得税法等の一部を改正する法律」が参議院本会議にて可決・成立(令和 2年法律第8号)した。これにより、2019年12月20日付で閣議決定された「令和2年度税制改正の大綱」に基づき、特別法人税の課税停止措置が2023年3月31日まで延長されることが法令上確定している
・年金として支給される確定給付企業年金の老齢給付金は従業員負担掛金相当分を控除した額に対して、確定拠出年金の老齢給付金はその全額に対して公的年金等にかかる雑所得として所得税が課税される
・障害給付は厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金ともに給付対象となるが、いずれの場合も所得税は非課税である。
・遺族給付金または死亡一時金は確定給付金、企業型確定拠出年金の場合みなし相続財産として相続税が課せられるが、厚生年金基金および国民年金基金では相続税は全額非課税となる。
・確定給付企業年金の退職一時金は従業員負担掛金相当分を控除した額に対して退職所得として所得税が課される。
・企業型確定拠出年金の加入者負担掛金分は拠出時に課税されていないとみなされ、当該金額は控除せず退職所得として課税される
・確定給付企業年金信託の信託財産に関する収入及び支出は信託税制の原則の例外とされ課税されない。信託財産を公社債、株式、金銭信託等で運用する場合は利子、配当、売却益が発生するがこれらの所得に対しても所得税は課税されない。
・厚生年金基金、企業型確定拠出年金の加入者負担掛金は、それぞれ社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除の対象となり、その全額が所得から控除される。確定給付企業年金は生命保険料の控除対象であり、他の生命保険料と合算して一定額が所得控除となる
・退職給付信託に拠出した資産は、税務上委託者である事業主が自ら保有しているものとみなされており、退職給付の設定額は法人税法上の損金算入対象として認められていない

財産形成信託
・一般財形信託は@3年以上毎年定期に積立をすること、A積立てから1年間は払出しをしないこと、B積立ては事業主による賃金控除・払込代行によること、とされている。
・一般財形信託は利子にかかる非課税の適用がないことから、一人で複数の契約を締結することが可能。
・一般財形信託は労働基準法の適用を受けることから、一定の場合には社内預金の返還貯蓄金や退職金を積み立てることができる
・財形年金信託と住宅財形信託の共通契約要件として、契約締結時に満55歳未満の勤労者であること、積立て期間は5年以上とし毎年定期に積立てを行うこと、積立期間中において2年未満であれば積立中断をすることが認められている、一人一契約に限られている、となる。
・財形年金信託は積立て満了日から年金支払開始日までの据置期間は5年以内であることとされる。
・住宅財形信託において住宅の取得または増改築等以外の目的外の払出を行った場合には、5年間に生じた利子等については遡及課税が行われる
・貯蓄残高が非課税限度額を超えた場合には、以後すでに積み立てた元本部分も含めてその後に生じる利子等はすべて課税対象となる


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