アフィリエイト広告を利用しています

2020年09月06日

信託実務 個人的メモ




その他の信託・併営業務

公益信託の特色
・公益信託の存続期間は20年を超えて設定することができる。
・主務官庁の許可を受ければ信託の変更をすることができる。
・信託の変更によって、受益者の定めを設けることはできない。
・受益者の定めのない信託は、信託契約を締結する方法または遺言をする方法のいずれかによってすることができ、自己信託の方法によって設定することはできない。
・公益信託の終了時において、主務官庁は、信託の本旨に従って、類似の目的のために信託を継続させることができる。

特定公益信託
・法人が特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭は寄付金として扱われ、一般の寄付金の損金算入限度額の範囲内で別枠で損金算入が認められる。
・個人が認定特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭は、一定の範囲で所得控除が認められる。
・委託者について相続の開始があった場合は、その信託に関する権利は相続人が承継する相続財産として取り扱われるが、特定公益信託については、信託に関する権利はゼロとして取り扱われ、相続税の課税価格に算入されない。
・特定公益信託では、信託財産の運用対象について、預貯金、国債・地方債・特別の法律により法人の発行する債権、貸付信託の受益権などに限られており、株式や証券投資信託の受益証券に運用することはできない。
・受託者が信託財産として受け入れることができる財産は、金銭に限られている

遺言信託
・遺言で受託者となるべきものとして指定された者が、信託の引き受けをするかどうかの勧告に対して委託者の相続人に対して確答しない時は、信託の引受をしなかったものとみなされる
・遺言によって担保権を設定することができる
・遺言信託も遺留分に関する規定の適用を受け、遺留分権利者の遺留分を害する時は滅殺請求を受けることになる。ただし、遺留分を害したからといって遺言信託そのものが無効にはならない
・遺言信託を設定するにあたっては、遺言の方式に別段の定めはなく、民法に定める遺言の方式に従って信託を設定することができる。従って、公正証書による遺言以外の方式でも認められる
・遺言に受託者の指定に関する定めがない時は、利害関係人の申し立てにより、裁判所が受託者を選任することができる

特定贈与信託(特定障害者扶養信託)
・信託の引き受けに際して、受託者は障害者非課税信託申告書を受益者の納税地の所轄税務署に提出しなければならない。ただし税務署長の許可は不要である。
・障害者非課税信託申告書には、受託者の営業所等のうちいずれか一つに限り記載することができ、すでに障害者非課税信託申告書を提出している場合には、同一の営業所等で新たに特定障害者扶養信託を設定する場合の除き、他の障害者非課税信託申告書は提出することができない
・受益者の死亡の日を信託の終了とすること以外の信託期間を定めることができない。受益者の死亡の日に信託は終了し、その信託受益権は特定障害者の相続財産となる。
・特定贈与信託の契約要件の一つとして、取り消しまたは合意による終了ができない
・特別障害者について、特定贈与信託の信託受益権の価額のうち6,000万円までのは贈与税の課税価格に算入されない。なお、特別障害者以外の特定障害者については3,000万円を限度として贈与税が非課税となる。
・信託財産から生じる収益に対しては、受益者に所得税が課される。

遺言執行業務
・遺言執行者は、正当な事由がある時は、家庭裁判所の許可を得てその任務を辞することができる。相続人の同意を得ても任務を辞することはできない。
・遺言執行者である信託銀行が取り扱うことができるのは、財産に関する遺言の執行に限られる。
・遺言執行者がいないとき、またはいなくなった時、家庭裁判所は利害関係人の請求によって遺言執行者を選任することができる。遺言執行者に指定された信託銀行が就職を拒んだ時は、遺言執行者がいないことにより、利害関係人である相続人は、その選任を家庭裁判所に請求することができる。
・遺言執行者が就職を承諾した時は、遅延なく相続財産の目録を作成し相続人に交付しなければならない。

不動産業務
・宅地建物取引業者(信託銀行)はその業務に関して宅地建物取引業者(信託銀行)の相手方等に対し手付について貸付けその他信用の供託をすることにより、契約の締結を誘引する行為をしてはならない
・信託銀行の不動産コンサルティング業務は、兼営法上の「財産の管理」に関する代理事務に該当する。不動産の仲介業務は、兼営法上の「財産の取得、処分または貸借に関する代理又は媒介」を根拠として営むことが認められている。
・宅地建物取引業を営む信託銀行は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされ、宅建業法の規定が適用される。
・専任媒介契約を締結した場合には国土交通大臣が指定した流通機構に物件情報を登録しなければならない。
・不動産の媒介契約において、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買等の媒介または代理を依頼することを禁止するものを専任媒介契約という。
・宅地建物取引業者が探索した相手方以外のものとの契約を締結することができない旨の特約を含むものを専属専任媒介契約といい、専属専任媒介契約を締結した場合、依頼者は自らが探索した相手方であっても売買等の契約を締結することができない。

証券代行業務
・株主と称する者が株主であるかどうかを確認するために、発行会社は株主名簿管理人を通じて証券保管振替機構に対して情報提供を請求することができる
・振替株式についての権利の帰属は、振替口座簿の記載または記録によって定まる
・個別株主通知は、少数株主権等を行使しようとする者が、自らが株主であることを発行会社に対抗するための特例制度である
・株主は、特別口座に記録された株式について、株主自らの口座または会社の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。しかしながら、単元未満株式の買取請求は会社の口座への振替申請となるため、特別口座に記録された株式であっても、いずれも可能である。


posted by m.m | Comment(0) | TrackBack(0) | 資格
この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/10175328

この記事へのトラックバック
ファン
検索
<< 2024年07月 >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
最新記事
写真ギャラリー
最新コメント
カテゴリアーカイブ