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2020年04月06日

「緊急事態宣言」は今までと何が違うのか?


「緊急事態宣言」とは、災害などによる国家などの運営の危機に対して、緊急事態のために政府が特別法を発動することです。国によっては「非常事態宣言」と呼ぶこともあるようですが、発布される内容は概ね同じです。

さて、4/7にも発動されると言われる緊急事態宣言により、何が変わるのでしょうか?まとめてみました。

(1)外出自粛の要請
外出の自粛要請ならすでに各自治体でやってますね。。。何が違うかといえば“法的根拠”があるためより重大性が増す、ということのようです。なお、日本には罰則はありません。欧米などにみられるような都市封鎖(ロックダウン)もできません。欧米は罰則がついていることが報道でも耳にしますが、これは“強制力”があるということで、日本は“強制力”はありません。我々、国民の目線からするとあまり変わらない、という気がしました。

(2)学校や福祉施設などの休校、使用停止の要請・指示
これも各自治体で現在もやってますね。でも、法的根拠があるため重大性が増す、ということは上記の外出自粛と同じでほとんどの学校や施設が従うとされます。

(3)イベントの開催制限や中止の要請・指示
これもすでにやっているように思われますが、これまでとちょっと違うところは自治体で”対象となる施設などを公表する”という点です。名指しで中止要請をされるわけですから、施設側としては「それなら補償してよ」といいたくなるところですが、法律の条文には「補償する」とは書かれていません。補償については政治判断になるようです。揉めごとに繋がりそうな気がしてなりません。

(4)臨時医療施設の土地や家屋を強制使用
これは罰則を伴うため強制力があります。土地や家屋の使用を拒否した場合「30万円以下の罰金」ということです。強制力はかなり高いことがわかります。

(5)医薬品や食品の売り渡し要請・収用・保管命令
これも罰則を伴うため強制力があります。売り渡しの拒否の場合は「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」ということです。「命令」という文言がでてきますね。

(6)運送事業者に緊急物資の輸送要請・指示
こちらも強制力のある指示が、行政機関よりだせるものです。日本郵便や佐川急便、ヤマト運輸などの運送事業者からJALやANAなどの航空事業者まで、指定21社に指示可能となります。

以上が、緊急事態宣言により変わることです。

国民目線からすると、これまでの自粛要請から何も変わらない気がします。しかしながら、スーパーやドラックストアなどの生活必需品を販売するお店はさておき、これまで何とか開店してきたお店においては、この緊急事態宣言によって休業せざるをえないお店が増えるでしょう。政府が宣言をなかなか出さなかった理由としては、経済への影響もそうですし、「補償をどうするか」ということも合わせて考えなければならない、というわけで出せなかったのでは?と感じます。

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