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2016年02月06日

投資信託3級 個人的メモ





(1)投資信託の仕組み
・信託契約は★委託者と受託者★の間で締結される。
・委託者指図型、委託者非指図型ともに、信託財産は他の信託財産と分別管理しなければならない。
・委託者指図型の信託財産は委託者が設定し、委託者非指図型の信託財産は受託者が設定する。
・証券投資信託は「投資信託財産総額の2分の1を超える額を有価証券に対する投資として運用することを
 目的とする委託者指図型投資信託」
・委託者非指図型の投資信託は、信託財産を主として有価証券で運用することが禁止されている。
・委託者指図型の投資信託は、有価証券、有価証券指数先物取引などの特定資産を主要投資対象とする。

(2)投資信託の種類
・日本の法律に基づいて設定されたものを国内投資信託
 外国の法律に基づいて設定されたものを外国投資信託
・株式投資信託は株式に投資することが可能な旨を定めている、実際に株式を組み入れていない投資信託もある。
 公社債投資信託は株式に投資しない旨を定めている。
・ファンドの追加設定を認めるものを追加型(オープン型)、認めないものを単位型(ユニット型)という。
・発行された証券の買戻し、解約を認めるものをオープンエンド型、認めないものをクローズエンド型という。
・我が国の単位型投資信託は原則解約を認めない期間(クローズド期間)を定める場合があるが、
 特段の事情やクローズド期間終了後は基本的に解約が認められるオープンエンド型である。
・単位型投資信託は決算日には元本超過額または分配可能額のいずれか多い額の範囲内で分配することができる。
 また、信託報酬は所定の額を日割り計算し、日々信託財産から控除される。
・設立形態による分類として契約型が投資信託、会社型が投資法人に分かれる。
・特定の価格指数等と数倍の連動を目指すものをブル型、数倍の逆指数を目指すものをベア型という。
・公募のファンドオブファンズは株式に直接投資を行うことができない。

(3)投資法人
・商号(名称)に投資法人と文字を用いなければならない。
・投資口(投資証券)は無額面
・投資信託法はクローズエンド型の投資法人は投資法人債を発行することができると定めている。
 オープンエンド型の投資法人は投資法人債を発行することが認められていない。

(4)公社債投資信託の仕組み
・公社債投資信託の信託報酬には消費税はかからない。
・予定配分率の提示は認められていない。実績分配の提示のみ認められている。
・追加型公社債投資信託の追加購入価格は元本(1円または1万円)を上回ることはできない。
 また、決算日に運用収益から経費等を差し引いた金額がプラスの場合は全額が分配される。
・単位型公社債投資信託は決算日に運用収益から経費等を差し引いた金額を分配しなくても良い。
・買取請求も解約請求も受取額は同じである。
・公社債投資信託の運用に関しては、外貨建て資産の組入や先物、オプションなどのデリバティブ取引の利用が
 認められている。
・毎日決算型を除く追加型公社債投資信託は元本が割れた状態の場合、追加信託金と元本額との差額を追加信託差損金として
 処理することにより、追加設定ができる。


(5)私募投資信託
・以下の3つに分類される。3つともに有価証券報告書の届出は不要である。
一般投資家私募・・・少人数(2人以上50人未満)を勧誘対象とする。適格機関投資家も勧誘可能。
          運用報告書の交付は必須。
適格機関投資家私募・・・運用報告書の交付を省略可能。
特定投資家私募・・・特定の投資家のみ勧誘可能。運用報告書の交付を省略可能。
少人数や特定の投資家を取得の申し込み勧誘の対象とするため、受益証券が不特定または多数の者に取得される
ことがないように譲渡制限(転売制限)をつける必要がある。

(6)外国投資信託の特徴
・外国投資信託証券を我が国で販売する場合、国内に代行協会員を置く必要がある。
・購入する場合は該当販売会社に外国証券取引口座を開設する必要がある。
・販売された外国投資信託の換金は買戻し(買取り)によって行われる。
・外国投資信託を我が国で募集販売する場合は金融商品取引法の規制を受ける。

(7)MMFの運用ルールについて
・投資信託協会の「MMF等の運営に関する規則」に従うこととされ、内外の公社債を中心に投資を行う追加型公社債投資信託。
・国債等の公社債、コマーシャルペーパーやCD等の金融商品に限られ、株式の組入はできない。
・毎日決算、毎日分配が行われ収益分配金は毎月の最終営業日に1ヶ月分をまとめて収益分配金に対する税金を差し引いた
 上で自動的に再投資される。
・月に1回は月次報告書を作成し、⑴当該運用会社のホームページに掲載、もしくはA販売会社の店頭に据え置く方法の
 どちらかにより、受益者のの利用に供しなければならない。
・解約金または分配金の支払いに応ずるための資金手当を目的とする場合に限り、資金の借り入れを行うことができる。
・MMFなどの日々決算型ファンドは6ヶ月ごとに運用報告書を作成する。ただし、MMFについては別途規定があり、投資信託会社は運用報告書を1年に一回、作成交付で良いとされる。
・MMFの組入債券の残存期間は1年を超えないこととされる。
・組入債券は2社以上の格付会社からBBBフラット相当以上の格付けを受けているものとする。
・円貨で約定し円貨で決済するものに限られる。
・債券の貸借取引を行うことができる。
・MMFの販売は個人投資家主体の販売となるように努める。
・大口顧客の一定額以上の解約には、販売業者からの約定日の4営業日前間にで連絡を受けることとする制限がある。
・取得日から30日未満の解約の場合は1万口につき10円の信託財産留保額が基準価額から徴収される。

(8)ETF(上場投資信託)
・金銭信託の例外である投資信託として認められている。
・変動率に一定の倍数を乗じて算出されるレバレッジ型指数に連動するETFや、受益権と引き換えに貴金属地金の
 現物が受け渡されるETFなど様々な種類のETFが上場している。
・金融商品取引所に上場され上場株式と同様に市場価格で取引される。(基準価額で売買することはできない)
・投資信託会社は商品投資顧問業者に投資判断を一任することなく自ら商品指数について先物取引を行うETFを組成し
 運用できる。
・ETFは対象指数に連動させるため、現物株式やリンクノート等の連動性の裏付けとなる資産を保有している。
 なお、ETN(Exchange Traded Note:上場投資証券)は、発行体となる金融機関が対象指数との連動性を保証するため
 裏付けとなる現物資産等を保有しない。
・ETFの市場価格の動きと対象指数の動きは乖離する場合がある。
・受益者への運用報告書の交付義務を適用除外する場合として、ETFとMRFの2種類のファンドが特定されている。
・連動対象に関する個別指定制度はすでに廃止されている。
・ETFは証券投資信託、株式投資信託であり、委託者指図型投資信託である。
・分配金の課税方法は一般の株式投資信託とは異なり、個別元本により普通分配金と元本払戻金に区別されることはなく
 株式の配当と同様に全て配当所得課税の対象となる。

(9)J-REIT
・運用資産額等の総額に占める不動産等の額の比率が70%以上でなければならない。
・運用資産額等の総額に占める不動産等、不動産関連資産及び流動資産等の額の比率は95%以上でなければならない。
・純資産額が決算日において5億円未満となった場合、1年以内に5億円以上とならない場合は上場廃止となる。
・REITの資産運用会社は、金融商品取引法による届けでを受けた金融商品取引業者で、かつ国土交通省による
 宅地建物取引業の免許と取引一任代理の許可が必要である。
・投資信託法には組成形態に関する特段の定めはなく、委託者指図型投資信託、委託者非指図型投資信託、投資法人の
 いずれの形態も設定設立が可能であるが、我が国の上場REITは全て投資法人の形態を取っている。
・上場REITは全てクローズド・エンド型の投資法人である。そのため、投資法人債を発行することが可能。
・株式と同様に信用取引を行うことができる。

(10)インデックス・ファンド
・運用方針として、ベンチマーク(評価基準、指標)とする特定の価格指数に連動する運用成果の獲得を目指す運用を
 パッシブ運用という。ベンチマークを上回る運用成果の獲得を目指す運用をアクティブ運用という。
 インデックス・ファンドはパッシブ運用のファンドである。
・分配金の支払いに関する固有の定めはない。
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