買取仕入
小売業が商品を倉庫などに納入した段階で所有権が移転する。買取仕入はその名の通り、商品を買い取って仕入れる方法である。アパレル以外の商品では最も一般的な仕入形態である。小売業は在庫リスクを抱えることになるが、商品の目利きを行って独自のマーケティングを行うことができる利点があり、最近では百貨店でもアパレル商品の一部を買取仕入に移行するところが多い。一方で、中小のアパレル関連の卸売業やメーカーにとっては、百貨店側の厳格な目利きを通らないと店頭に置けない、という問題も生じる。
消化仕入
消化仕入は、商品が売れると同時に所有権が移転する、すなわち、仕入をしたこととなり、会計上、売上と仕入が同時に計上されるという仕組みとなっている。売上仕入方式とも呼ばれる。商品の売上と同時に所有権を移転して仕入を計上するため、日次などの締め処理中に売上計上分の仕入処理を行う必要があり、システム化する場合はこの点を考慮する。百貨店やスーパーなどにおいて、主にアパレル商品に対しての一般的な仕入形態で、小売店側は在庫リスクを持たないという利点があり、商品を供給する中小卸売業やメーカーにとっても、在庫リスクを抱えつつも百貨店に商品を並べるチャンスが得られるという利点もあって、日本独自の商慣行として長らく定着してきた。しかし、在庫リスクがない分、百貨店側がマーケ ティング活動を怠ってきたとも批判され、百貨店の凋落を招いたとも言われている。
委託仕入
供給先(卸売業やメーカー)と商品の販売委託契約を結び、商品を仕入れる方法である。仕入れると言っても、委託されて商品を店頭に置き販売するだけで、販売時に仕入先から顧客に直接、所有権が移転されるために、商品に関する売上・仕入の計上は必要ない。販売後に売上の何割かを販売手数料として供給先から得る仕組みとなる。委託仕入をした商品の売れ行きが悪い場合でも、小売店は原則自由に値下げして販売することはできない。独占禁止法の大規模企業告示では 大規模小売業者から納入業者に対して、(1)不当な返品、(2)不当な値引き、(3)特定商品の買いたたき、(4)特注品の受領拒否、(5)押し付け販売、(6)納入業者の従業員の不当使用、(7)不当な経済上の利益の収受、(8)要求拒否の場合の不利益な扱い、等について禁止している
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