2022年04月02日
sorajiroの介護 介護の基本(介護職の倫理)
おはようございます!
今日は体調がいまいちです昨日は仕事ではなかったのですが、母のワクチンの付き添いに行って、それだけでこんなにも疲労するのか?ちょっと風邪気味ということもあるので早めに22時頃就寝。いつもの5時には猫に起こされご飯。そこまでは良かったのですが倦怠感ありまた就寝。8時にまたもや猫に起こされやっとカフェオレを飲んで目が覚めました。
今日は午後から仕事なのですが体調はまあ〜大丈夫でしょう。体調悪いと報告しなければならないので。今日はランプ法を受けることにもなってますので(1週間に1回受けることになっている)その結果を待ちましょう。
もし、私がコロナにかかったらどんな症状が出るのだろうといつも想像します。若い方は無症状の方もいてひどい方もいます。
私は若い方ではもちろんないので、結構な症状が出るのでしょう。オミクロン株は弱毒化しているとはいえ、喉が痛くなったりするだけで嫌ですよね
私は風邪をひくと喉が痛くなったり、咳が長引いたりするので気をつけねば
今回は私の仕事でもある介護職の倫理です。
1.職業倫理
介護職は利用者の人生や生活の情報を知ってしまう職業であり、排せつの介助などを利用者の無防備な姿を目の当たりにする機会もあります。こうした立場にある介護職には高い倫理性が求められます。
※「平成30年度高齢者虐待調査」によれば、養介護せ設従事者による虐待で最も多い職種は「介護職」で、全体の役8割を占めています。また、養護者による虐待では「息子」が最も多く、次いで「夫」「娘」の順になっています。どちらも虐待の種別では「身体的虐待」が最も多く、次いで「心理的虐待」「ネグレクト」の順になっています。
2.日本介護福祉士会倫理網領
「.日本介護福祉士会倫理網領」は、介護福祉士に専門職としての倫理観の確立を促すために策定されました。
「.日本介護福祉士会倫理網領」では、@利用者本位、自立支援、A専門的サービスの提供、Bプライバシーの保護、C総合的サービスの提供と積極的な連携、協力、D利用者ニーズの代弁、E地域福祉の推進、F後継者の育成の7つの柱が掲げられています。
3.身体拘束等の禁止
2000(平成12年)年に介護保険制度が開始されたことに伴い、利用者等の生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならないことが「介護保険指定基準」で法的に定められました。緊急やむを得ない場合とは、切迫性、非代替性、一時性の3つの要件をすべて満たし、かつ、以下のような条件を満たしている場合です。
〇施設内に身体拘束等についての組織をつくり、身体拘束等をすべきか判断する
〇利用者本人や家族に対して説明し、十分な理解を得る
〇常に観察、再検討する
なお、緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様および時間、利用者の心身の状態、緊急やむを得なかった理由を記録しなければなりません。
厚生労働省では2001(平成13年)年に「身体拘束ゼロへの手引き」を作成し、身体拘束等がなぜ問題なのか、身体拘束等の廃止のためになすべき方針、身体拘束等をしないための原則、緊急時の対応等について示しています。
問題 確認しよう!
★身体拘束等の禁止の手引きとして厚生労働省が作成したのは?
答えは最後で
介護者の高い倫理が求められるのは当然だとは思います。が、それに伴って私の意見ですが介護者を守ることにも注目してもらいたいと思ってます。私が実際に介護の世界で働いでみるとそこには介護者への暴言や暴力があることに気づきました。認知症の患者さんですし一種の認知症の症状ではあるのですが、暴力で腕にあざや傷をつけて皆さん介護しています。その中でこれは当たり前ですと一言で済ませて良いのかと疑問に思いましたが、それを受け入れなければ結局は介護など務まらず、受け入れられない人は辞めていく。そんな世界なのだと思いました。
私一個人としての意見です。皆さんはどう思われますでしょうか?
答え
「身体拘束ゼロへの手引き」でした
本日は最後まで御覧くださり、ありがとうございました
今日一日皆様が健康で幸せな一日でありますように
今日は体調がいまいちです昨日は仕事ではなかったのですが、母のワクチンの付き添いに行って、それだけでこんなにも疲労するのか?ちょっと風邪気味ということもあるので早めに22時頃就寝。いつもの5時には猫に起こされご飯。そこまでは良かったのですが倦怠感ありまた就寝。8時にまたもや猫に起こされやっとカフェオレを飲んで目が覚めました。
今日は午後から仕事なのですが体調はまあ〜大丈夫でしょう。体調悪いと報告しなければならないので。今日はランプ法を受けることにもなってますので(1週間に1回受けることになっている)その結果を待ちましょう。
もし、私がコロナにかかったらどんな症状が出るのだろうといつも想像します。若い方は無症状の方もいてひどい方もいます。
私は若い方ではもちろんないので、結構な症状が出るのでしょう。オミクロン株は弱毒化しているとはいえ、喉が痛くなったりするだけで嫌ですよね
私は風邪をひくと喉が痛くなったり、咳が長引いたりするので気をつけねば
今回は私の仕事でもある介護職の倫理です。
介護職の倫理
1.職業倫理
介護職は利用者の人生や生活の情報を知ってしまう職業であり、排せつの介助などを利用者の無防備な姿を目の当たりにする機会もあります。こうした立場にある介護職には高い倫理性が求められます。
※「平成30年度高齢者虐待調査」によれば、養介護せ設従事者による虐待で最も多い職種は「介護職」で、全体の役8割を占めています。また、養護者による虐待では「息子」が最も多く、次いで「夫」「娘」の順になっています。どちらも虐待の種別では「身体的虐待」が最も多く、次いで「心理的虐待」「ネグレクト」の順になっています。
2.日本介護福祉士会倫理網領
「.日本介護福祉士会倫理網領」は、介護福祉士に専門職としての倫理観の確立を促すために策定されました。
「.日本介護福祉士会倫理網領」では、@利用者本位、自立支援、A専門的サービスの提供、Bプライバシーの保護、C総合的サービスの提供と積極的な連携、協力、D利用者ニーズの代弁、E地域福祉の推進、F後継者の育成の7つの柱が掲げられています。
3.身体拘束等の禁止
2000(平成12年)年に介護保険制度が開始されたことに伴い、利用者等の生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならないことが「介護保険指定基準」で法的に定められました。緊急やむを得ない場合とは、切迫性、非代替性、一時性の3つの要件をすべて満たし、かつ、以下のような条件を満たしている場合です。
〇施設内に身体拘束等についての組織をつくり、身体拘束等をすべきか判断する
〇利用者本人や家族に対して説明し、十分な理解を得る
〇常に観察、再検討する
なお、緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様および時間、利用者の心身の状態、緊急やむを得なかった理由を記録しなければなりません。
厚生労働省では2001(平成13年)年に「身体拘束ゼロへの手引き」を作成し、身体拘束等がなぜ問題なのか、身体拘束等の廃止のためになすべき方針、身体拘束等をしないための原則、緊急時の対応等について示しています。
問題 確認しよう!
★身体拘束等の禁止の手引きとして厚生労働省が作成したのは?
答えは最後で
介護者の高い倫理が求められるのは当然だとは思います。が、それに伴って私の意見ですが介護者を守ることにも注目してもらいたいと思ってます。私が実際に介護の世界で働いでみるとそこには介護者への暴言や暴力があることに気づきました。認知症の患者さんですし一種の認知症の症状ではあるのですが、暴力で腕にあざや傷をつけて皆さん介護しています。その中でこれは当たり前ですと一言で済ませて良いのかと疑問に思いましたが、それを受け入れなければ結局は介護など務まらず、受け入れられない人は辞めていく。そんな世界なのだと思いました。
私一個人としての意見です。皆さんはどう思われますでしょうか?
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答え
「身体拘束ゼロへの手引き」でした
本日は最後まで御覧くださり、ありがとうございました
今日一日皆様が健康で幸せな一日でありますように
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