2022年07月12日
交通事故に遭い介護が必要になったときに後悔しないために。
おはようございます!
今日は曇り空ですね。夜は雨になる予報です。出かける際は傘を持って出かけましょうね
では、今回は思わぬ事故に遭い、介護生活になってしまた場合気を付けなければならないことをお伝えします。誰しも、絶対に事故に遭わないなんて言えませんよね。
交通事故に遭った時
●交通事故にあった時には早めに届け出を
交通事故や傷害事件等、第三者(加害者)の行為が原因により介護保険のサービスを利用する場合は、介護費用の負担方法が異なりますので、「第三者の行為に係る届出書」を必ず提出してください。
届出書には、警察の交通事故証明書等も必要となりますので、お早めにお住いの区の区役所保険年金課にご相談ください。
●介護費用は加害者が負担します
第三者(加害者)の行為が原因により介護が必要になった場合には、被害者に過失がない限り、必要となった介護費用は加害者が負担するのが原則です。介護保険サービスを利用した場合、介護費用の保険給付分は横浜市が一時立て替えて支払い、のちに被害者に代わり加害者に請求することになります。
●もし示談してしまうと・・・
被害者と加害者との話し合いがついて示談が成立してしまうと、その示談の内容が優先され、介護費用を加害者に請求できなくなることがあります。
示談成立後に利用したサービスについては、
@すでに横浜市からサービス提供事業者に介護費用を支払っていあ場合は、二重払いを避けるという趣旨から、横浜市が被保険者(被害者)に対して当該費用の返還請求を行うことがあります。
A横浜市からサービス提供事業者に介護費用を支払っていない場合は、示談により受け取った介護費用に相当する額分は、横浜市から保険給付できなくなり、全額自己負担による利用となることがあります。
このようなことから、仮に示談を行う場合であっても、これらのことを十分に踏まえた上で字dンを行わないと、被保険者(被害者)の方に多大な負担がかかる可能性があります。
示談を行う場合は事前に連絡するとともに、示談成立の場合は速やかに示談書の写しをお住いの区の区役所保険年金課に提出しましょう。
事故にあって介護が必要となった場合、ご自身の負担がかからないように、上記のことを頭に入れておきましょう!
以上、なにか役に立てたら嬉しいです。
本日は最後まで御覧くださり、ありがとうございました。
今日一日皆様が健康で幸せな一日でありますように
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