2022年07月11日
要介護の施設選び。複雑すぎ!特養って?
おはようございます!
今日は、不安定な天気になりそうな予感濃霧注意報がでています。これからお出かけの方は注意してお出かけくださいませ。
本日は、要介護認定を受けたけど、どのようなサービスがあるの?
今後施設を利用したいけど、どんな施設があるのか?施設選びに苦労している方々がいっぱいいます。
わたしも複雑すぎて何が何だか。
私の母はまだ、要介護ではなく、要支援なので施設選びはまだまだ先の話になってくるのか?
どんな、施設があるのか、調べてみました。
施設系サービス
原則要介護3〜5の方(要支援1・2の方は利用できません)
要介護1・2の方は、特例入所の制度があります。
◆介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
入浴、排せつ、食事の介護等、日常生活の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う施設です。
◆地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護
定員29人以下の小規模で運営される特別養護老人ホームです。
●介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所申込方法
申込は、「入所申込受付センター」で一括して受け付けます。
区役所高齢・障害支援課、地域ケアプラザ、各特別養護老人ホーム、健康福祉局高齢施設課等で配布している申込書にご記入の上、各都道府県の特別養護老人ホーム入所猛威仕込み受付センターへ郵送します。
要介護1〜5の方(要支援1・2の方は利用できません)
◆介護老人保健施設
利用者が自立した日常生活を営むことができるよう、日常生活動作のリハビリ等を行いながら、在宅生活復帰をめざす施設です。在宅生活の復帰を目的としているため、退所して家庭での生活ができるか定期的に検討します。また病状により入院治療の必要が認められる場合は、適切な医療機関を紹介します。
◆介護療養型医療施設
療養病床と老人性認知症疾患療養病棟の2種類があります。療養病床は病状が落ち着いたものの専門的な治療が長期的に必要な方のための長期療養施設です。老人性認知症疾患療養病棟では、認知症の方に療養上の管理、看護、機能訓練その他の医療サービスが提供されます。
◆介護医療院
介護保険法の改正により、平成30年4月から新たに創設されました。
慢性期の医療・介護ニーズを併せ持つ高齢者を対象に、「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナルケア」等の医療機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた施設です。
介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び介護医療院の入所申込方法
各施設が定めた所定の申込書を各施設から入手し、直接施設に申し込みます。
ちょっと関心が出てきましたら、ご自身でも調べてみると良いかもです。
本日は最後まで御覧くださり、ありがとうございました。
今日一日皆様が健康で幸せな一日でありますように
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