教会法というものがあるということで、どのようなものか気になりました。
教会法とは、当然のことながら、国家の法律ではなく、教会の法律のことですね。
さて、教会の法律とは、どのようなものなのでしょうか。
教会法学者は、トマス・アクィナスの定義及びスアレスの定義を参考にしているようです。
それぞれの法律の定義を確認してみましょう。
「トマス・アクィナスによれば、『法律とは、共同体の責任者によって公布される共通善を目的とする理性の秩序づけである』とされる。スアレスによれば、『法律とは、公正かつ正当な意志の作用であり、その意志は、これこれのことをすべきであると、上位者が下位者に望む意志である』とされている」(『教会法とは何だろうか』ホセ・ヨンパルト 成文堂 128頁)
トマス・アクィナスは、1225ころの生まれで没年が1274年ですから、13世紀の人物です。
スアレスは、1548年生まれで没年が1617年ですから、16世紀から17世紀にかけての人物です。
教会法にとっては、13世紀や16世紀、17世紀というのは、遠い過去ではなく、現在とつながっている時代のようですね。
独特の伝統があるのですね。
現在は、1983年発効の「カトリック教会法典」が現行法のようです。
国家法との違いが分かる条文がありますので、見てみましょう。
「Can.27 慣習は、法律の最善の解釈者である。」(同書 132頁)
英訳では、「Can. 27 Custom is the best interpreter of laws.」となります。
このような考え方が「スコラ学者の伝統的な考え方である」(同書 133頁)だそうです。
慣習、伝統、歴史といったものが教会法の特徴なのでしょうね。
カトリックの奥深さを感じます。
カトリックの教会法だけでなく、プロテスタントや他の様々な教派の教会法もあるようですが、伝統や歴史といった観点からすれば、教会法というとカトリックという感じがしますね。
正直なところ、キリスト教の知識がほとんどないために、教会法といっても大した理解が出来そうもありません。
キリスト教の知識とは、すなわち、聖書でしょうから、とにかく読むことによって、知識を得ることでしょうね。
西洋を理解するためには、聖書を読むのがよいようですが、あまり馴染みがないですね。
文語訳、新共同訳、英訳と書籍は揃っているのですが、ほんの少し、所々読んでいるにすぎません。
これからも結局は、所々読む程度になりそうですが、意識はしておきたいですね。