ブログ等で文章を書く際、書籍等からの引用を行いますが、引用するには然るべきルールがあります。
引用の作法といってもよいでしょう。
どのようなものか、まずは、確認してみましょう。
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・引用する著作物が、すでに公表されているものであること
・引用が、公正な慣行に合致すること
・報道、批評、研究などの引用の目的上、正当な範囲内であること
・引用部分が、それ以外の部分と明確に区別されていること
・引用部分(従)と新しい著作物(主)との主従関係が明確なこと
・引用を行う必然性があること
(『著作権のことならこの1冊』自由国民社 54頁)
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引用する部分を明確にする癖を付けておけば、さほど難しいことではなく問題はないでしょう。
内容の面でも適切に引用すればよいということですね。
ネット社会になる前は、著作権といっても本を出版できる人に関係することであって、市井の人(庶民)にとっては文章を公に発表する機会などほとんどなく、あまりなじみのない権利でした。
しかし、ネット社会になると、ブログ等で簡便に文章を発表できますから、引用する機会も多くなり、著作権のことを考えなくてはならない時代となりました。
うっかりしていると著作権の侵害をしてしまうことがあります。
やはり、著作権法は、専門性の高い法律ですので、専門家の解説が必要とされます。
また、著作権法の条文や最高裁判例を確認しておくことも大切でしょう。
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著作権法
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
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最高裁判所第三小法廷:昭和55年3月28日判決
引用にあたるというためには、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合でなければならない。
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著作権法を含め、今後は、市井の人(庶民)にも法律の知識が必要な時代となってきています。
法律といっても膨大な数があり、正直なところ難しいものです。
まずは、法律の基本的なことは押さえておかなければなりません。
その上で、実務的・実用的に法律を捉えることですね。
また、何事も自分でまかなうことはできませんから、弁護士等の法律の専門家に委任することも必要です。
注意しなければならないのは、自分の権利を主張することでいきり立たないことです。
相手方の出方をも冷静に観察する姿勢が必要です。
法的な問題を解決する際、興奮しやすい人は、問題がうまく解決しないものです。