2013年05月14日
美容医療広告ガイドライン:政府情報から
美容医療広告ガイドライン:政府情報から
−正統派アフィリエイター必見−
美容医療広告を見ていると、
法律を少しかじった者の目から、
『こんなの許されるのか?』というものを、
よく見かけます。
気になったので、少し調べてみました。
比較的わかりやすい公文書をご紹介します。
美容医療広告の『一体何が問題なの?』と感じる方は、
先ずこの図をご覧ください。
⇒ 『ガイドラインを守っていないホームページ例』
美容医療を受けようかと考えている方は、
下記でご紹介する『政府広報オンライン-お役立ち情報』のページ、
これだけで良いですから、ざっとご覧ください。
なお、【特に】美容医療の広告に携わっている方は、
リンクされた関連ページもご覧ください。
※最低限、どれを読めば良いかもご案内しています。
では、本題に入ります。
≪美容医療広告は野放し?≫
美容医療広告は、
現在も実際にはかなり野放しになっていますが・・・
つい先日、平成24年9月までは、
医療機関のホームページ上の事実上の広告が、
広告として規制されていませんでした。
だから、ひどい所では、虚偽・誇大な表現が、やりたい放題だったわけです。
例えば、加工・修正した術前術後の写真を掲載したり、
『絶対安全な手術』・『無痛治療』とか、『患者様満足度No.1』とか・・・
『医療機関』のこんな広告、今でも目にしていませんか?
加工・修正は不適切だとわかっても、
『患者様満足度No.1』とかは、何が不適切なのかわかりますか?
それは、満足度No.1の根拠が明確で無いからです。
※これは、美容医療以外の広告でも、次第に規制が強くなってきています。
おおまかなところは、
『政府広報オンライン-お役立ち情報』のページの
中程少し下の、
■医療機関のホームページに「掲載すべき事項」「掲載すべきでない事項」
をご覧ください。
厳しすぎると思いますか?
これは、医療行為が、人の生命・身体に関するもので、
一般のビジネスとは『性質』が異なるからです。
規制があれば、
悪質な違反者に、行政機関は『行政指導』を行えます。
実際、『政府広報オンライン-お役立ち情報』のページでも、最初の方で、
『不適切な内容や表現を発見したら都道府県へ通報を』と呼びかけています。
美容医療の広告に携わっている人、
行政指導は受けたくありませんね?
法律では、規制を『知らなかった』は、通りません!
○美容医療を受けようと考えてらっしゃる方は、
広告でも法律違反をしていない医療機関を選ぶのが大切でしょう。
広告でさえ違反をしているのなら、実際の医療で、
どんなトラブルが発生するかわかりません、ね?
他、契約を急かされたり、高額な施術を勧められたりした場合等は、
『独立行政法人国民生活センター』の次のページをご覧ください。
⇒ 『契約を急かされる!高額な施術を勧められる!美容医療サービスの勧誘トラブルに注意!−美容医療・契約トラブル110番の実施結果から−』
○医療広告をされている方は、
正統派アフィリエイターの方は、
規制にそっているか、違反していないか、確認してみましょう。
また、ガイドラインの詳細を、一度は確認しておきましょう。
<ガイドラインの詳細について>
○『医療機関ホームページガイドライン』については、
⇒ 『医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針
(医療機関ホームページガイドライン)』
●『医療広告ガイドライン』については、
⇒ 『医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)』
◎『医療広告ガイドラインのQ&A』については、
<できるだけこれは見て欲しい>
⇒ 『医療広告ガイドラインに関するQ&A(事例集)』
※最初の2つのガイドラインは、長い文章の通達で、読みにくいのですが、
最後のQ&Aが、『比較的』わかりやすく、オススメです。
特に、
『Q2−19 治療の前後のイラストや写真を掲載することは可能でしょうか。(法第6条の5第1項第11号関係)』の
答えは、『ダメ!』なので、
『理由』のわからない人は、
確認しておきましょう。
<ここで気分転換・一休み>
施術の前と後の写真は、
単に衣装を変えポーズを変えるだけのいい加減なものが多いのですが、
例えば、写真加工のできるフォトショップなどのソフトを使うと、
驚くほどの加工ができます。
例えば、次をご覧ください。
⇒ 『ハリウッドセレブたちのフォトショ加工ビフォー・アフターが一発でわかるGIFアニメ画像集』
ページの2/3くらいの所で、
ページ内のエラーにより、動かない画像(加工前後の比較ができない)が2枚ありますが、
気になる人は、更に、次をご覧ください。(英語ですが、上記の元ネタです)
⇒ 『JEZEBEL-Here's Our Winner! 'Redbook' Shatters Our 'Faith' In Well, Not Publishing, But Maybe God』
⇒ 『Chill Out Point-Celebrities Before and After Photoshop』
<『あん摩業、マッサージ業、はり業や柔道整復業』については、規制が異なります。>
≪参考≫
上記『医療広告ガイドラインに関するQ&A(事例集)』からの抜粋
・・・『Q5−1 あん摩業、マッサージ業、はり業や柔道整復業又はそれらの施術所の広告も医療広告ガイドラインの対象でしょうか。
A5−1 医療広告ガイドラインの対象ではありません。「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」又は「柔道整復師法」の関係法令及び関連通達が適用されます。』・・・
(編集後記)
ざっと資料に目を通すだけで疲れてしまいました。
でも、広告関係に従事されていらっしゃる方、
医療関係を扱うアフィリエイターの方は、
『政府広報オンライン-お役立ち情報』と『医療広告ガイドラインのQ&A』を、
ざっとで良いから、目を通すことをおすすめします。