「裏の口座」の存在を明言
為公会の17年のパーティーは同年4月12日に開催。薗浦氏と為公会双方の17年の政治資金収支報告書に380万円の資金移動の記載はなく、派閥側も裏金作りに関与していた可能性がある。17年の不記載は政治資金規正法の公訴時効(5年)が成立している。
刑事裁判の確定記録は毎日新聞記者が東京地検に閲覧申請し、開示された。供述したのは、17年当時、薗浦氏の事務所全体の資金管理をしていた元公設秘書。22年12月6日付の供述調書によると、元秘書は検察官に対し、事務所には「そのけん会口座」という「裏の口座」があったと明言し、「政治資金収支報告書に記載せずに選挙などに自由に使える資金を積み立てる」ために使っていたと説明した。
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