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2019年08月29日
第55回 エクセルすごーい技 他人に渡すファイルの個人情報をなしにする
第55回 エクセルすごーい技
他人に渡すファイルの個人情報をなしにする
(問) エクセルではファイルを作成した時に、作成者の個人情報(作成者名など)が 自動的に設定されてしまうので、個人情報を表示させたくない。
(答) ファイル → オプション→セキュリティセンターの設定より → セキュリティセンタークリック →の「ドキュメント検査」実施して削除する。 プライバシーオプション→□ファイルを保存するときファイルのプロパティから個人情報を削除する→ 「ドキュメント検査」アイコンをクリックして検査を行い検査後対象事項があれば削除する。

他人に渡すファイルの個人情報をなしにする
(問) エクセルではファイルを作成した時に、作成者の個人情報(作成者名など)が 自動的に設定されてしまうので、個人情報を表示させたくない。
(答) ファイル → オプション→セキュリティセンターの設定より → セキュリティセンタークリック →の「ドキュメント検査」実施して削除する。 プライバシーオプション→□ファイルを保存するときファイルのプロパティから個人情報を削除する→ 「ドキュメント検査」アイコンをクリックして検査を行い検査後対象事項があれば削除する。

タグ:個人情報削除
第54回 エクセルすごーい技 自動保とバックアップファイル作成
第54回 エクセルすごーい技
自動保とバックアップファイル作成
(問)もしもの時に備えて、自動保存またはバックアップファイルの作成をしたい。
(解答)
1.自動保存の方法 ファイル(ダブクリック) → オプション → 保存

2.バックアップファイル作成方法
「ファイル」ダブクリック → 名前を付けて保存 → 保存先選択 → ツール →全般オプション
→ □バックアップファイル作成にチェックを入れる ※パスワードを任意につける

自動保とバックアップファイル作成
(問)もしもの時に備えて、自動保存またはバックアップファイルの作成をしたい。
(解答)
1.自動保存の方法 ファイル(ダブクリック) → オプション → 保存

2.バックアップファイル作成方法
「ファイル」ダブクリック → 名前を付けて保存 → 保存先選択 → ツール →全般オプション
→ □バックアップファイル作成にチェックを入れる ※パスワードを任意につける

第12回 FPの資格を取ろう 遺族給付
1−12 遺族給付
遺族給付は、国民年金制度から遺族基礎年金、厚生年金制度から遺族厚生年金が支払われます。また、国民年金の第1号被保険者の独自給付としては寡婦年金、死亡一時金があります。
●主な受給要件
・原則、死亡当時、国民年金または厚生年金の被保険者であること。
原則、死亡日の属する月の前々月までの保険料納付済期間(保険料免除期間も含む)が全被保険者期間のうち3分の2以上あること。
・老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者
・遺族基礎年金の場合は、年金法上の子がいること。
●受給できる遺族の範囲
【遺族基礎年金】子または子のある配偶者(子は年金法上の子)
【遺族厚生年金】配偶者、子、父母、孫、祖父母(受給順位順)
※子、孫などは18歳到達年度末日までの者。夫、父母、祖父母は被保険者の死亡当時55歳以上であれば60歳から支給可能です。ただし、夫は遺族基礎年金の受給権があれば併せて受給することもできます。30歳未満で子のいない妻は5年間の有機給付になります。
受給順位=@配偶者または子、A父母、B孫、C祖父母の順。
●年金額
遺族基礎年金・・・基本年金額779,300円+子の加算(平成30年度価額)
遺族厚生年金・・・死亡者の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3相当額
受給者自身に老齢厚生年金の2分の2と遺族厚生年金の3分の2を足した額のどちらか多い方との差額
●遺族基礎年金と遺族厚生年金の関係(イメージ図)
具体例〔夫39歳(厚生年金加入)死亡、妻36歳、子10歳〕
中高齢寡婦加算 経過的寡婦加算
遺族厚生年金
遺族基礎年金 老齢基礎年金
妻36歳 44歳 65歳
子10歳 18歳
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●国民年金第1号被保険者の独白給付
<寡婦年金>老齢基礎年金の受給権があり、年金給付を受けたことのない第1号
被保険者の夫が死亡した時婚姻関係10年以上の妻に支給(60歳以上65歳未満の間)
<死亡一時金>保険料を3年以上納めた第1号被保険者が年金を受けずに死亡し、遺族基礎年金を受けられる遺族がいない時に同一生計の遺族に支給されます。
遺族給付は、国民年金制度から遺族基礎年金、厚生年金制度から遺族厚生年金が支払われます。また、国民年金の第1号被保険者の独自給付としては寡婦年金、死亡一時金があります。
●主な受給要件
・原則、死亡当時、国民年金または厚生年金の被保険者であること。
原則、死亡日の属する月の前々月までの保険料納付済期間(保険料免除期間も含む)が全被保険者期間のうち3分の2以上あること。
・老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者
・遺族基礎年金の場合は、年金法上の子がいること。
●受給できる遺族の範囲
【遺族基礎年金】子または子のある配偶者(子は年金法上の子)
【遺族厚生年金】配偶者、子、父母、孫、祖父母(受給順位順)
※子、孫などは18歳到達年度末日までの者。夫、父母、祖父母は被保険者の死亡当時55歳以上であれば60歳から支給可能です。ただし、夫は遺族基礎年金の受給権があれば併せて受給することもできます。30歳未満で子のいない妻は5年間の有機給付になります。
受給順位=@配偶者または子、A父母、B孫、C祖父母の順。
●年金額
遺族基礎年金・・・基本年金額779,300円+子の加算(平成30年度価額)
遺族厚生年金・・・死亡者の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3相当額
受給者自身に老齢厚生年金の2分の2と遺族厚生年金の3分の2を足した額のどちらか多い方との差額
●遺族基礎年金と遺族厚生年金の関係(イメージ図)
具体例〔夫39歳(厚生年金加入)死亡、妻36歳、子10歳〕
中高齢寡婦加算 経過的寡婦加算
遺族厚生年金
遺族基礎年金 老齢基礎年金
妻36歳 44歳 65歳
子10歳 18歳
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●国民年金第1号被保険者の独白給付
<寡婦年金>老齢基礎年金の受給権があり、年金給付を受けたことのない第1号
被保険者の夫が死亡した時婚姻関係10年以上の妻に支給(60歳以上65歳未満の間)
<死亡一時金>保険料を3年以上納めた第1号被保険者が年金を受けずに死亡し、遺族基礎年金を受けられる遺族がいない時に同一生計の遺族に支給されます。
第11回 FPの資格をとろう 障害給付
1−11 障害給付
障害給付は、国民年金制度から障害基礎年金が、厚生年金制度から障害厚生年金が支給されます。そのため、国民年金の第2号被保険者は、障害基礎年金と障害厚生年金(障害共済年金)の両方を受給することができますが、老齢基礎年金を繰り上げると障害基礎年金は支給されません。
●受給要件(障害基礎年金、障害厚生年金共通)
・原則、障害の原因になった傷病の初診日において、国民年金保険または厚生年金保険の被保険者であること。
・障害認定日において障害等級に該当していること。
・原則、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が、初診月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上あること。ただし、特例により平成38年3月31日以前に初診日がある障害は、初診月の前々月までの1年間のうちに保険料の滞納期間がなければ保険料納付要件を満たすことになる。
●障害認定日
一般的には傷病が治った日(症状が固定した日)または、初診日から起算して
1年6か月を経過した日をいいます。
●受給できる年金の種類
国民年金
【障害給付】障害基礎年金(1級・2級)【対象者】第1号〜第3号被保険者
【受給額】1級障害 :974,125円(平成30年度価額)
2級障害 :779,300円(平成30年度価額)
【加算】子の加算あり。
第1子・第2子:224,300円/第3子以降:74,800円(平成30年度価額)
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厚生年金
【障害給付】障害厚生年金(1級〜3級)、障害手当金
【対象者】第2号被保険者
【受給額】障害等級、平均標準報酬月額、被保険者期間によって異なる
1級は2級の1,25倍。1級〜3級には、584,500円(平成30年度価額)の最低保証がある
【加算】
1級と20級には配偶者加給年金額の加算(224,300円、平成30年度価額)がある。
●公的年金の併給調整
公的年金の受給は1人1年金が原則ですが、65歳以降の障害基礎年金については併給調整が緩和されており、【 障害基礎年金+老齢厚生年金 】【 障害基礎年金+遺族厚生年金】の選択が可能となっています。
!ここをおさえる! 〜障害厚生年金と遺族厚生年金〜
厚生年金の加入期間が300月に満たない場合は、最低300月分の障害厚生年金や遺族厚生年金が支給されます。
障害給付は、国民年金制度から障害基礎年金が、厚生年金制度から障害厚生年金が支給されます。そのため、国民年金の第2号被保険者は、障害基礎年金と障害厚生年金(障害共済年金)の両方を受給することができますが、老齢基礎年金を繰り上げると障害基礎年金は支給されません。
●受給要件(障害基礎年金、障害厚生年金共通)
・原則、障害の原因になった傷病の初診日において、国民年金保険または厚生年金保険の被保険者であること。
・障害認定日において障害等級に該当していること。
・原則、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が、初診月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上あること。ただし、特例により平成38年3月31日以前に初診日がある障害は、初診月の前々月までの1年間のうちに保険料の滞納期間がなければ保険料納付要件を満たすことになる。
●障害認定日
一般的には傷病が治った日(症状が固定した日)または、初診日から起算して
1年6か月を経過した日をいいます。
●受給できる年金の種類
国民年金
【障害給付】障害基礎年金(1級・2級)【対象者】第1号〜第3号被保険者
【受給額】1級障害 :974,125円(平成30年度価額)
2級障害 :779,300円(平成30年度価額)
【加算】子の加算あり。
第1子・第2子:224,300円/第3子以降:74,800円(平成30年度価額)
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厚生年金
【障害給付】障害厚生年金(1級〜3級)、障害手当金
【対象者】第2号被保険者
【受給額】障害等級、平均標準報酬月額、被保険者期間によって異なる
1級は2級の1,25倍。1級〜3級には、584,500円(平成30年度価額)の最低保証がある
【加算】
1級と20級には配偶者加給年金額の加算(224,300円、平成30年度価額)がある。
●公的年金の併給調整
公的年金の受給は1人1年金が原則ですが、65歳以降の障害基礎年金については併給調整が緩和されており、【 障害基礎年金+老齢厚生年金 】【 障害基礎年金+遺族厚生年金】の選択が可能となっています。
!ここをおさえる! 〜障害厚生年金と遺族厚生年金〜
厚生年金の加入期間が300月に満たない場合は、最低300月分の障害厚生年金や遺族厚生年金が支給されます。
第10回 FP3級の資格を取ろう 老齢給付
10−1 老齢給付
公的年金制度の老齢給付は、受給資格を満たし、一定の年齢に達した時から
死亡するまで支給される終身タイプの年金です。なお、60歳以降70歳まで厚生年金保険に加入中の者や、70歳以上の在職者が受け取る老齢厚生年金を在職老齢年金といい、その一部または全部が支給停止になる場合があります。
●公的年金の受給例
夫:昭和18年9月18日生まれ(厚生年金)
妻:昭和21年11月22日生まれ(国民年金のみ)
特別支給の老齢厚生年金
↓60歳 ↓ 支給開始年齢 ↓65歳
夫 @報酬比例分相当の @特別支給の老齢厚生 C老齢厚生年金
老齢厚生年金 年金(報酬比例部分)
(部分年金) A特別支給の老齢厚生 D経過的加算
年金 (定額部分) E老齢基礎年金
B加給年金→→→→→→→→→→→
妻 ↓65歳
F振替加算
G老齢基礎年金
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●@A共通=特別支給の老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金(部分年金を含む)は、報酬比例部分と定額部分に分けることができます。この部分の支給開始年齢が段階的(61歳〜64歳)に引き上げられています。
<引上げの対象者>
【男性】定額部分:昭和16年4月2日〜昭和22年4月1日生まれの人
報酬比例部分:昭和28年4月2日〜昭和36年4月1日生まれの人
【女性】定額部分:昭和21年4月2日〜昭和29年4月1日生まれの人
報酬比例部分:昭和33年4月2日〜昭和41年4月1日生まれの人
◎女性は男性より5年遅れの人から段階的に支給開始年齢が引き上げられます。その年齢に達するまでは、報酬比例部分相当の老齢厚生年金(部分年金)が支給されます。昭和36年4月2日以後生まれの男性、昭和41年4月2日以後生まれの女性は、原則の65歳からの年金支給となります。
●特別支給の老齢厚生年金の主な受給要件
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たしていること。
・厚生年金の被保険者期間が1年以上あること。
10−2 老齢給付
●B:加給年金
扶養手当のようなもので、一定の要件を満たすと配偶者の支給開始時(定額部分あるいは老齢基礎年金)から65歳に達するまでの間加算されます。加給年金額は、配偶者である妻の年齢ではなく、受給者本人である夫の生年月日により異なります。加給年金は定額部分が支給されない場合には支給されません。
<加給年金を受給するための要件>
1.受給者の主な要件 被保険者が厚生年金に原則20年以上加入。受給権発生当時、生計維持関係にある配偶者または年金法上の子がいること(配偶者と子は将来にわたり年収850万円未満であること)
2.配偶者・年金法上の子の要件 未婚の子で18歳に達した日以後、最初の3月31日までの子(20歳未満の1、2級障害状態の子)と、配偶者は65歳未満
●C:老齢厚生年金
受給するには老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年以上)を満たし、厚生年金の被保険者期間が1ヵ月以上必要です。
●D=経過的加算
65歳からの老齢基礎年金の額が定額部分の年金額より少ない場合、その差額が経過的加算となります。年金額が65歳以降減少しないようにする措置です。
●EG共通:老齢基礎年金
老齢基礎年金は原則10年の受給資格期間が必要とされており、保険料納付済期間が40年(480月)ある場合には、満額の老齢基礎年金779,300円(平成30年度価格)が原則65歳から支給されます。保険料の未払い等がある場合には、その不足する期間に応じて減額されます。
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<老齢基礎年金の受給要件(原則)>
保険料納付済期間 第3号被保険者期間
受給資格期間:○ 受給資格期間:○
年金額:全額 年金額:全額
1)全額免除期間
受給資格期間:○
・年金額:2/6反映→平成21年3月以前の期間
・年金額:4/8反映→平成21年4月以降の期間
2)4分の3免除期間 3)半額免除期間 4)4分の1免除期間
受給資格期間:○ 受給資格期間:○ 受給資格期間:○
(平成21年3月以前の期間の場合)
年金額:3/6反映 年金額:4/6反映 年金額:5/6反映
(平成21年4月以降の期間の場合)
年金額:5/8反映 年金額:6/8反映 年金額:7/8反映
5)合算対象期間(カラ期間) 6)保険料未納期間
受給資格期間:○ 受給資格期間:×
年金額:反映されない 年金額:×
10−3 老齢給付
●老齢基礎年金の受給資格要件(原則)
保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間(力ラ期間)≧10年
※合算対象期間(カラ期間)は、一定の人について受給資格期間を満たせるようにするための措置です。受給資格期間に含まれますが、年金額には反映されません。
●老齢基礎年金の支給開始年齢
原則65歳から支給されますが、昭和16年4月2日以後生まれの人は希望により老齢基礎年金を月単位で繰り上げることも繰り下げることもできます。繰り上げると年金は減額され、繰り下げると増額されます。
●国民年金の繰上げ支給と繰下げ支給
繰上げ請求時年齢
・60歳→【支給率】70%
・61歳→ 76%
・62歳→ 82%
・63歳→ 88%
・64歳→ 94%
◎1か月につぎO.5%減額
繰下げ請求時年齢
66歳→【支給率】108.4%
67歳→ 116.8%
68歳→ 125.2%
69歳→ 133.6%
70歳→ 142.0%
1か月につきO.7%増額
◎繰上げ支給を受ける際の注意点
・減額された支給率は一生変わりません。
・寡婦年金の受給権は消滅します。
・障害基礎年金が支給されません。
●付加年金
第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者に限り、付加保険料(月額400円)を納めることにより付加年金が支給されます。
付加年金 = 200円 × 付加保険料納付済月数
●F:振替加算額
国民年金が強制加入となる以前のカラ期間があるため、妻の老齢基礎年金額が低くならないようにする措置です。振替加算額は妻の生年月日により異なります。(昭和41年4月2日以後生まれの配偶者にはカラ期間はないため支給されません)
公的年金制度の老齢給付は、受給資格を満たし、一定の年齢に達した時から
死亡するまで支給される終身タイプの年金です。なお、60歳以降70歳まで厚生年金保険に加入中の者や、70歳以上の在職者が受け取る老齢厚生年金を在職老齢年金といい、その一部または全部が支給停止になる場合があります。
●公的年金の受給例
夫:昭和18年9月18日生まれ(厚生年金)
妻:昭和21年11月22日生まれ(国民年金のみ)
特別支給の老齢厚生年金
↓60歳 ↓ 支給開始年齢 ↓65歳
夫 @報酬比例分相当の @特別支給の老齢厚生 C老齢厚生年金
老齢厚生年金 年金(報酬比例部分)
(部分年金) A特別支給の老齢厚生 D経過的加算
年金 (定額部分) E老齢基礎年金
B加給年金→→→→→→→→→→→
妻 ↓65歳
F振替加算
G老齢基礎年金
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●@A共通=特別支給の老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金(部分年金を含む)は、報酬比例部分と定額部分に分けることができます。この部分の支給開始年齢が段階的(61歳〜64歳)に引き上げられています。
<引上げの対象者>
【男性】定額部分:昭和16年4月2日〜昭和22年4月1日生まれの人
報酬比例部分:昭和28年4月2日〜昭和36年4月1日生まれの人
【女性】定額部分:昭和21年4月2日〜昭和29年4月1日生まれの人
報酬比例部分:昭和33年4月2日〜昭和41年4月1日生まれの人
◎女性は男性より5年遅れの人から段階的に支給開始年齢が引き上げられます。その年齢に達するまでは、報酬比例部分相当の老齢厚生年金(部分年金)が支給されます。昭和36年4月2日以後生まれの男性、昭和41年4月2日以後生まれの女性は、原則の65歳からの年金支給となります。
●特別支給の老齢厚生年金の主な受給要件
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たしていること。
・厚生年金の被保険者期間が1年以上あること。
10−2 老齢給付
●B:加給年金
扶養手当のようなもので、一定の要件を満たすと配偶者の支給開始時(定額部分あるいは老齢基礎年金)から65歳に達するまでの間加算されます。加給年金額は、配偶者である妻の年齢ではなく、受給者本人である夫の生年月日により異なります。加給年金は定額部分が支給されない場合には支給されません。
<加給年金を受給するための要件>
1.受給者の主な要件 被保険者が厚生年金に原則20年以上加入。受給権発生当時、生計維持関係にある配偶者または年金法上の子がいること(配偶者と子は将来にわたり年収850万円未満であること)
2.配偶者・年金法上の子の要件 未婚の子で18歳に達した日以後、最初の3月31日までの子(20歳未満の1、2級障害状態の子)と、配偶者は65歳未満
●C:老齢厚生年金
受給するには老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年以上)を満たし、厚生年金の被保険者期間が1ヵ月以上必要です。
●D=経過的加算
65歳からの老齢基礎年金の額が定額部分の年金額より少ない場合、その差額が経過的加算となります。年金額が65歳以降減少しないようにする措置です。
●EG共通:老齢基礎年金
老齢基礎年金は原則10年の受給資格期間が必要とされており、保険料納付済期間が40年(480月)ある場合には、満額の老齢基礎年金779,300円(平成30年度価格)が原則65歳から支給されます。保険料の未払い等がある場合には、その不足する期間に応じて減額されます。
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<老齢基礎年金の受給要件(原則)>
保険料納付済期間 第3号被保険者期間
受給資格期間:○ 受給資格期間:○
年金額:全額 年金額:全額
1)全額免除期間
受給資格期間:○
・年金額:2/6反映→平成21年3月以前の期間
・年金額:4/8反映→平成21年4月以降の期間
2)4分の3免除期間 3)半額免除期間 4)4分の1免除期間
受給資格期間:○ 受給資格期間:○ 受給資格期間:○
(平成21年3月以前の期間の場合)
年金額:3/6反映 年金額:4/6反映 年金額:5/6反映
(平成21年4月以降の期間の場合)
年金額:5/8反映 年金額:6/8反映 年金額:7/8反映
5)合算対象期間(カラ期間) 6)保険料未納期間
受給資格期間:○ 受給資格期間:×
年金額:反映されない 年金額:×
10−3 老齢給付
●老齢基礎年金の受給資格要件(原則)
保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間(力ラ期間)≧10年
※合算対象期間(カラ期間)は、一定の人について受給資格期間を満たせるようにするための措置です。受給資格期間に含まれますが、年金額には反映されません。
●老齢基礎年金の支給開始年齢
原則65歳から支給されますが、昭和16年4月2日以後生まれの人は希望により老齢基礎年金を月単位で繰り上げることも繰り下げることもできます。繰り上げると年金は減額され、繰り下げると増額されます。
●国民年金の繰上げ支給と繰下げ支給
繰上げ請求時年齢
・60歳→【支給率】70%
・61歳→ 76%
・62歳→ 82%
・63歳→ 88%
・64歳→ 94%
◎1か月につぎO.5%減額
繰下げ請求時年齢
66歳→【支給率】108.4%
67歳→ 116.8%
68歳→ 125.2%
69歳→ 133.6%
70歳→ 142.0%
1か月につきO.7%増額
◎繰上げ支給を受ける際の注意点
・減額された支給率は一生変わりません。
・寡婦年金の受給権は消滅します。
・障害基礎年金が支給されません。
●付加年金
第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者に限り、付加保険料(月額400円)を納めることにより付加年金が支給されます。
付加年金 = 200円 × 付加保険料納付済月数
●F:振替加算額
国民年金が強制加入となる以前のカラ期間があるため、妻の老齢基礎年金額が低くならないようにする措置です。振替加算額は妻の生年月日により異なります。(昭和41年4月2日以後生まれの配偶者にはカラ期間はないため支給されません)
タグ:FP3級 老齢給付
2019年08月27日
第12回 手形その2 新出題範囲
第12回 手形その2
手形貸付金・手形借入金
1.金銭の貸し借りにあたって借用証書の代わりに振り出されることもある約束手形は、金融手形とよばれ、商業手形と区別して手形貸付金(または貸付金)・手形借入金(または借入金)として処理することになります。
注意)受取手形勘定、支払手形勘定は、使えません。
2.取引の内容は、お金の貸し借りそのものなので、貸付金勘定、借入金勘定を使って処理することもできます。
そして、当然のことながら利息も絡んできますので、この場合は、支払利息勘定、受取利息勘定を使って処理します。
3.手形の支払期日になっても資金の都合がつかないため、支払人が受取人に対して延期を申し入れた場合に手形を書き換えることを手形の更改という。
4.手形取引に関する補助簿には受取手形記入帳・支払手形記入帳がある。
1.手形振出人(借り入れ)側の仕訳
@現金1,000,000円借入れにあたり、約束手形を振り出し、年2%の利息を払うこととした。
(借)現金 1,000,000 (貸)手形借入金 1,000,000
A1年後、上記借入金の返済日となり、利息2,000円と合わせて現金で支払った。
(借)手形借入金 1,000,000(貸)現金 1,002,000
支払利息 2,000
2.手形の受取人(貸付)側の仕訳
@現金1,000,000円貸付け、約束手形を受け取った。利息は年2%とした。
(借)手形貸付金 1,000,000 (貸)現金 1,000,000
A1年後、上記貸付金の返済日となり、利息2,000円と合わせて現金で受け取った。
(借)現金 1,002,000(貸)手形貸付金 1,000,000
受取利息 2,000
手形貸付金・手形借入金
1.金銭の貸し借りにあたって借用証書の代わりに振り出されることもある約束手形は、金融手形とよばれ、商業手形と区別して手形貸付金(または貸付金)・手形借入金(または借入金)として処理することになります。
注意)受取手形勘定、支払手形勘定は、使えません。
2.取引の内容は、お金の貸し借りそのものなので、貸付金勘定、借入金勘定を使って処理することもできます。
そして、当然のことながら利息も絡んできますので、この場合は、支払利息勘定、受取利息勘定を使って処理します。
3.手形の支払期日になっても資金の都合がつかないため、支払人が受取人に対して延期を申し入れた場合に手形を書き換えることを手形の更改という。
4.手形取引に関する補助簿には受取手形記入帳・支払手形記入帳がある。
1.手形振出人(借り入れ)側の仕訳
@現金1,000,000円借入れにあたり、約束手形を振り出し、年2%の利息を払うこととした。
(借)現金 1,000,000 (貸)手形借入金 1,000,000
A1年後、上記借入金の返済日となり、利息2,000円と合わせて現金で支払った。
(借)手形借入金 1,000,000(貸)現金 1,002,000
支払利息 2,000
2.手形の受取人(貸付)側の仕訳
@現金1,000,000円貸付け、約束手形を受け取った。利息は年2%とした。
(借)手形貸付金 1,000,000 (貸)現金 1,000,000
A1年後、上記貸付金の返済日となり、利息2,000円と合わせて現金で受け取った。
(借)現金 1,002,000(貸)手形貸付金 1,000,000
受取利息 2,000
2019年08月23日
第11回 手形その1 新出題範囲
第11回 手形その1
手形とは、支払いの手段として使われる証券で、手形の種類には約束手形と為替手形の2種類がありますが、簿記3級では約束手形のみの学習となります。手形に関する取引は、簿記上、これらをすべて受取手形勘定(資産)・支払手形勘定(負債)で処理します。
約束手形を振り出したとき,手形の振出人(支払人)は手形債務を負い(支払手形勘定で処理)、受取人(名宛人)は手形債権を得る(受取手形勘定で処理)します。
例)叶テ山物産は、京都商店より商品1,000,000円を仕入れ約束手形1,000,000円を振り出して支払った。これを図示すると。


これを仕訳で示すと
1.約束手形の振出・受入時の仕訳
@ 振出人である叶テ山物産が、約束手形を振り出したときの仕訳
(借)仕入 1,000,000 (貸)支払手形 1,000,000
A 名宛人である京都商店が、約束手形を受け取ったときの仕訳
(借)受取手形 1,000,000 (貸)売上 1,000,000
2.手形決済時の(取立・支払)に関する仕訳
B 名宛人である京都商店が、約束手形を取り立てたとき
(当座預金に入金された場合)
(借)当座預金 1,000,000 (貸)受取手形 1,000,000
B 振出人である叶テ山物産が、約束手形を支払ったとき
(借)支払手形 1,000,000 (貸)当座預金 1,000,000
手形金額の取立ては取引銀行を通じて行われることが一般的であるためここでは当座預金を減少させている。
手形とは、支払いの手段として使われる証券で、手形の種類には約束手形と為替手形の2種類がありますが、簿記3級では約束手形のみの学習となります。手形に関する取引は、簿記上、これらをすべて受取手形勘定(資産)・支払手形勘定(負債)で処理します。
約束手形を振り出したとき,手形の振出人(支払人)は手形債務を負い(支払手形勘定で処理)、受取人(名宛人)は手形債権を得る(受取手形勘定で処理)します。
例)叶テ山物産は、京都商店より商品1,000,000円を仕入れ約束手形1,000,000円を振り出して支払った。これを図示すると。


これを仕訳で示すと
1.約束手形の振出・受入時の仕訳
@ 振出人である叶テ山物産が、約束手形を振り出したときの仕訳
(借)仕入 1,000,000 (貸)支払手形 1,000,000
A 名宛人である京都商店が、約束手形を受け取ったときの仕訳
(借)受取手形 1,000,000 (貸)売上 1,000,000
2.手形決済時の(取立・支払)に関する仕訳
B 名宛人である京都商店が、約束手形を取り立てたとき
(当座預金に入金された場合)
(借)当座預金 1,000,000 (貸)受取手形 1,000,000
B 振出人である叶テ山物産が、約束手形を支払ったとき
(借)支払手形 1,000,000 (貸)当座預金 1,000,000
手形金額の取立ては取引銀行を通じて行われることが一般的であるためここでは当座預金を減少させている。
2019年08月09日
2019年08月08日
第10回 売掛金・買掛金 新出題範囲
第10回 売掛金・買掛金と人名勘定
今回は、売掛金・買掛金と人名勘定の学習ですが、常に頭に入れて学習してほしいことを再度申し上げておきます。

<帳簿記帳の流れを常に頭において学習してください>
取引
仕訳帳
総勘定元帳
試算表作成
決算でP/L・B/S作成
さらにここに補助簿が絡んできます。
仕訳帳と総勘定元帳を主要簿と呼びそれ以外に補助簿と呼ばれるものがあります。
主要簿は、絶対必要ですが、補助簿は、必要に応じて記帳することになります。
例えば、得意先、仕入先が複数件あり、得意先、仕入先の店別明細を知りたいときには得意先元帳(売掛金元帳)、仕入先元帳(買掛金元帳)という補助簿を設けたりします。あくまで必要ならになります。
<帳簿体系>
主要簿
取引
仕訳帳
総勘定元帳
試算表作成
決算でP/L・B/S作成
補助簿 補助記入帳
現金出納帳
当座預金出納帳
仕入帳・売上帳
商品有高帳
補助元帳 得意先元帳(売掛金元帳)
仕入先元帳(買掛金元帳)
以上の簿記の流れは常に頭に入れながら学習することをおすすめします。
では、今回の本題になります。
1.売掛金、買掛金とは
売掛金とは商品を掛で売り渡したときに発生する債権であり、買掛金とは商品を掛で仕入れたときに発生する債務である。
2.人名勘定とは
売掛金および買掛金の代わりに明細記録のために商店名などを勘定として用いられることを人名勘定という。
実務上、人名勘定をメインとすることは少ないので、簿記の試験問題として人名勘定を使うことと指示があった場合使うことになると思います。
3.売掛金元帳・買掛金元帳は,総勘定元帳の売掛金勘定・買掛金勘定の明細を明らかにするための補助簿である。
4.得意先ごとの売掛金残高をまとめた明細表を売掛金明細表といい,仕入先ごとの買掛金残高をまとめた明細表を買掛金明細表という。

今回は、売掛金・買掛金と人名勘定の学習ですが、常に頭に入れて学習してほしいことを再度申し上げておきます。
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<帳簿記帳の流れを常に頭において学習してください>
取引




さらにここに補助簿が絡んできます。
仕訳帳と総勘定元帳を主要簿と呼びそれ以外に補助簿と呼ばれるものがあります。
主要簿は、絶対必要ですが、補助簿は、必要に応じて記帳することになります。
例えば、得意先、仕入先が複数件あり、得意先、仕入先の店別明細を知りたいときには得意先元帳(売掛金元帳)、仕入先元帳(買掛金元帳)という補助簿を設けたりします。あくまで必要ならになります。
<帳簿体系>
主要簿
取引




補助簿 補助記入帳

当座預金出納帳
仕入帳・売上帳
商品有高帳
補助元帳 得意先元帳(売掛金元帳)
仕入先元帳(買掛金元帳)
以上の簿記の流れは常に頭に入れながら学習することをおすすめします。
では、今回の本題になります。
1.売掛金、買掛金とは
売掛金とは商品を掛で売り渡したときに発生する債権であり、買掛金とは商品を掛で仕入れたときに発生する債務である。
2.人名勘定とは
売掛金および買掛金の代わりに明細記録のために商店名などを勘定として用いられることを人名勘定という。
実務上、人名勘定をメインとすることは少ないので、簿記の試験問題として人名勘定を使うことと指示があった場合使うことになると思います。
3.売掛金元帳・買掛金元帳は,総勘定元帳の売掛金勘定・買掛金勘定の明細を明らかにするための補助簿である。
4.得意先ごとの売掛金残高をまとめた明細表を売掛金明細表といい,仕入先ごとの買掛金残高をまとめた明細表を買掛金明細表という。

2019年08月06日
第9回 仕訳帳に仕訳・総勘定元帳に転記し試算表を作成
第9回
簿記上の取引を「仕訳帳」に仕訳そして総勘定元帳に転記し試算表を作成
今回は、
簿記上の取引
仕訳帳に記入
総勘定元帳に転記
試算表の作成
総勘定元帳は、学習上や試験ではこれを簡単に丁字型で表わすこともあります。今回は、学習上の丁字型の元帳を使って学習していきます。
問題集は、購入してください。

今回は、いつも経理事務員の毎日の通常の仕事を体験できます。
経理事務員は、毎日の取引を「仕訳帳」(実務では伝票)に記入し、これを「総勘定元帳(元帳)」に転記しています。そして、1ケ月後の月末になったら「試算表(合計残高試算表)」を作成して「転記」に誤りいがないかチェックします。誤りがないかチェックをした結果、合わなければ、貸借が合うまで原因を追求していくことになります。
試算表の作成は毎月やらなくてもいいかもしれませんが、数ケ月もためると大変ですから、しっかり者の経理事務員は毎月やっているはずです。
試算表を作成することにより転記ミスの誤りをチェックできるか。
複式簿記では、借方の金額と貸方の金額は必ず一致させて仕訳していますから仕訳帳の借方の金額は元帳の借方に貸方の金額は貸方に間違いなく転記されていれば、元帳の金額を集計した試算表の貸借合計は必ず一致し、一致しなければ、転記に間違いがあったことになるわけです。このように試算表の作成により転記のミスをチェックできるわけです。これが、「複式簿記は優れている」と言われる所以です。
ただし、すべての転記ミスをチェックできるわけではなく、例えば、金額500,000円を借方、貸方両方に50,000と転記した場合は、試算表の貸借金額は一致してしまうので、チェックできません。
論外ですが、仕訳の間違いもチェックできません。
問題を解いてください。

簿記上の取引を「仕訳帳」に仕訳そして総勘定元帳に転記し試算表を作成
今回は、
簿記上の取引



総勘定元帳は、学習上や試験ではこれを簡単に丁字型で表わすこともあります。今回は、学習上の丁字型の元帳を使って学習していきます。
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今回は、いつも経理事務員の毎日の通常の仕事を体験できます。
経理事務員は、毎日の取引を「仕訳帳」(実務では伝票)に記入し、これを「総勘定元帳(元帳)」に転記しています。そして、1ケ月後の月末になったら「試算表(合計残高試算表)」を作成して「転記」に誤りいがないかチェックします。誤りがないかチェックをした結果、合わなければ、貸借が合うまで原因を追求していくことになります。
試算表の作成は毎月やらなくてもいいかもしれませんが、数ケ月もためると大変ですから、しっかり者の経理事務員は毎月やっているはずです。
試算表を作成することにより転記ミスの誤りをチェックできるか。
複式簿記では、借方の金額と貸方の金額は必ず一致させて仕訳していますから仕訳帳の借方の金額は元帳の借方に貸方の金額は貸方に間違いなく転記されていれば、元帳の金額を集計した試算表の貸借合計は必ず一致し、一致しなければ、転記に間違いがあったことになるわけです。このように試算表の作成により転記のミスをチェックできるわけです。これが、「複式簿記は優れている」と言われる所以です。
ただし、すべての転記ミスをチェックできるわけではなく、例えば、金額500,000円を借方、貸方両方に50,000と転記した場合は、試算表の貸借金額は一致してしまうので、チェックできません。
論外ですが、仕訳の間違いもチェックできません。
問題を解いてください。

タグ:合計残高試算表