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2019年08月29日

第55回 エクセルすごーい技 他人に渡すファイルの個人情報をなしにする

第55回 エクセルすごーい技
他人に渡すファイルの個人情報をなしにする

(問) エクセルではファイルを作成した時に、作成者の個人情報(作成者名など)が 自動的に設定されてしまうので、個人情報を表示させたくない。

(答) ファイル → オプション→セキュリティセンターの設定より → セキュリティセンタークリック →の「ドキュメント検査」実施して削除する。 プライバシーオプション→□ファイルを保存するときファイルのプロパティから個人情報を削除する→ 「ドキュメント検査」アイコンをクリックして検査を行い検査後対象事項があれば削除する。

第55回ファイルの個人情報をなしにする.png

第54回 エクセルすごーい技  自動保とバックアップファイル作成

第54回 エクセルすごーい技
自動保とバックアップファイル作成

(問)もしもの時に備えて、自動保存またはバックアップファイルの作成をしたい。

(解答)
1.自動保存の方法 ファイル(ダブクリック) → オプション → 保存
第54回自動保存とバックアップファイル.png

2.バックアップファイル作成方法
「ファイル」ダブクリック → 名前を付けて保存 → 保存先選択 → ツール →全般オプション 
→ □バックアップファイル作成にチェックを入れる ※パスワードを任意につける
第54回自動保存とバックアップファイル2.png

第12回 FPの資格を取ろう 遺族給付

1−12 遺族給付

遺族給付は、国民年金制度から遺族基礎年金、厚生年金制度から遺族厚生年金が支払われます。また、国民年金の第1号被保険者の独自給付としては寡婦年金、死亡一時金があります。

●主な受給要件
・原則、死亡当時、国民年金または厚生年金の被保険者であること。
 原則、死亡日の属する月の前々月までの保険料納付済期間(保険料免除期間も含む)が全被保険者期間のうち3分の2以上あること。
・老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者
・遺族基礎年金の場合は、年金法上の子がいること。

●受給できる遺族の範囲
【遺族基礎年金】子または子のある配偶者(子は年金法上の子)
【遺族厚生年金】配偶者、子、父母、孫、祖父母(受給順位順)      
※子、孫などは18歳到達年度末日までの者。夫、父母、祖父母は被保険者の死亡当時55歳以上であれば60歳から支給可能です。ただし、夫は遺族基礎年金の受給権があれば併せて受給することもできます。30歳未満で子のいない妻は5年間の有機給付になります。
受給順位=@配偶者または子、A父母、B孫、C祖父母の順。

●年金額
遺族基礎年金・・・基本年金額779,300円+子の加算(平成30年度価額)
遺族厚生年金・・・死亡者の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3相当額
        受給者自身に老齢厚生年金の2分の2と遺族厚生年金の3分の2を足した額のどちらか多い方との差額

●遺族基礎年金と遺族厚生年金の関係(イメージ図)
具体例〔夫39歳(厚生年金加入)死亡、妻36歳、子10歳〕
            中高齢寡婦加算   経過的寡婦加算
   遺族厚生年金            
 遺族基礎年金                老齢基礎年金
妻36歳    44歳             65歳

子10歳    18歳
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●国民年金第1号被保険者の独白給付
<寡婦年金>老齢基礎年金の受給権があり、年金給付を受けたことのない第1号
被保険者の夫が死亡した時婚姻関係10年以上の妻に支給(60歳以上65歳未満の間)
<死亡一時金>保険料を3年以上納めた第1号被保険者が年金を受けずに死亡し、遺族基礎年金を受けられる遺族がいない時に同一生計の遺族に支給されます。

第11回 FPの資格をとろう 障害給付

1−11 障害給付

障害給付は、国民年金制度から障害基礎年金が、厚生年金制度から障害厚生年金が支給されます。そのため、国民年金の第2号被保険者は、障害基礎年金と障害厚生年金(障害共済年金)の両方を受給することができますが、老齢基礎年金を繰り上げると障害基礎年金は支給されません。

●受給要件(障害基礎年金、障害厚生年金共通)
・原則、障害の原因になった傷病の初診日において、国民年金保険または厚生年金保険の被保険者であること。
・障害認定日において障害等級に該当していること。
・原則、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が、初診月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上あること。ただし、特例により平成38年3月31日以前に初診日がある障害は、初診月の前々月までの1年間のうちに保険料の滞納期間がなければ保険料納付要件を満たすことになる。

●障害認定日
一般的には傷病が治った日(症状が固定した日)または、初診日から起算して
1年6か月を経過した日をいいます。

●受給できる年金の種類
国民年金
【障害給付】障害基礎年金(1級・2級)【対象者】第1号〜第3号被保険者
【受給額】1級障害 :974,125円(平成30年度価額)
2級障害 :779,300円(平成30年度価額)
【加算】子の加算あり。
第1子・第2子:224,300円/第3子以降:74,800円(平成30年度価額)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
厚生年金
【障害給付】障害厚生年金(1級〜3級)、障害手当金
【対象者】第2号被保険者
【受給額】障害等級、平均標準報酬月額、被保険者期間によって異なる
1級は2級の1,25倍。1級〜3級には、584,500円(平成30年度価額)の最低保証がある
【加算】
1級と20級には配偶者加給年金額の加算(224,300円、平成30年度価額)がある。

●公的年金の併給調整
 公的年金の受給は1人1年金が原則ですが、65歳以降の障害基礎年金については併給調整が緩和されており、【 障害基礎年金+老齢厚生年金 】【 障害基礎年金+遺族厚生年金】の選択が可能となっています。

!ここをおさえる! 〜障害厚生年金と遺族厚生年金〜
厚生年金の加入期間が300月に満たない場合は、最低300月分の障害厚生年金や遺族厚生年金が支給されます。

第10回 FP3級の資格を取ろう 老齢給付

10−1 老齢給付

公的年金制度の老齢給付は、受給資格を満たし、一定の年齢に達した時から
死亡するまで支給される終身タイプの年金です。なお、60歳以降70歳まで厚生年金保険に加入中の者や、70歳以上の在職者が受け取る老齢厚生年金を在職老齢年金といい、その一部または全部が支給停止になる場合があります。

●公的年金の受給例
夫:昭和18年9月18日生まれ(厚生年金)
妻:昭和21年11月22日生まれ(国民年金のみ)

            特別支給の老齢厚生年金
↓60歳      ↓ 支給開始年齢     ↓65歳
夫 @報酬比例分相当の @特別支給の老齢厚生    C老齢厚生年金
老齢厚生年金   年金(報酬比例部分)
(部分年金) A特別支給の老齢厚生    D経過的加算
年金 (定額部分)    E老齢基礎年金
B加給年金→→→→→→→→→→→
妻                          ↓65歳
F振替加算
                           G老齢基礎年金
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
●@A共通=特別支給の老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金(部分年金を含む)は、報酬比例部分と定額部分に分けることができます。この部分の支給開始年齢が段階的(61歳〜64歳)に引き上げられています。

<引上げの対象者>
【男性】定額部分:昭和16年4月2日〜昭和22年4月1日生まれの人
報酬比例部分:昭和28年4月2日〜昭和36年4月1日生まれの人
【女性】定額部分:昭和21年4月2日〜昭和29年4月1日生まれの人
報酬比例部分:昭和33年4月2日〜昭和41年4月1日生まれの人

◎女性は男性より5年遅れの人から段階的に支給開始年齢が引き上げられます。その年齢に達するまでは、報酬比例部分相当の老齢厚生年金(部分年金)が支給されます。昭和36年4月2日以後生まれの男性、昭和41年4月2日以後生まれの女性は、原則の65歳からの年金支給となります。

●特別支給の老齢厚生年金の主な受給要件
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たしていること。
・厚生年金の被保険者期間が1年以上あること。
10−2 老齢給付

●B:加給年金
扶養手当のようなもので、一定の要件を満たすと配偶者の支給開始時(定額部分あるいは老齢基礎年金)から65歳に達するまでの間加算されます。加給年金額は、配偶者である妻の年齢ではなく、受給者本人である夫の生年月日により異なります。加給年金は定額部分が支給されない場合には支給されません。

<加給年金を受給するための要件>
1.受給者の主な要件 被保険者が厚生年金に原則20年以上加入。受給権発生当時、生計維持関係にある配偶者または年金法上の子がいること(配偶者と子は将来にわたり年収850万円未満であること)

2.配偶者・年金法上の子の要件 未婚の子で18歳に達した日以後、最初の3月31日までの子(20歳未満の1、2級障害状態の子)と、配偶者は65歳未満

●C:老齢厚生年金
受給するには老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年以上)を満たし、厚生年金の被保険者期間が1ヵ月以上必要です。

●D=経過的加算
65歳からの老齢基礎年金の額が定額部分の年金額より少ない場合、その差額が経過的加算となります。年金額が65歳以降減少しないようにする措置です。

●EG共通:老齢基礎年金
老齢基礎年金は原則10年の受給資格期間が必要とされており、保険料納付済期間が40年(480月)ある場合には、満額の老齢基礎年金779,300円(平成30年度価格)が原則65歳から支給されます。保険料の未払い等がある場合には、その不足する期間に応じて減額されます。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
<老齢基礎年金の受給要件(原則)>

保険料納付済期間  第3号被保険者期間
受給資格期間:○ 受給資格期間:○
年金額:全額 年金額:全額
1)全額免除期間
受給資格期間:○
・年金額:2/6反映→平成21年3月以前の期間
・年金額:4/8反映→平成21年4月以降の期間
2)4分の3免除期間    3)半額免除期間 4)4分の1免除期間
受給資格期間:○     受給資格期間:○ 受給資格期間:○
           (平成21年3月以前の期間の場合)          
年金額:3/6反映  年金額:4/6反映   年金額:5/6反映
           (平成21年4月以降の期間の場合)          
年金額:5/8反映 年金額:6/8反映 年金額:7/8反映

5)合算対象期間(カラ期間) 6)保険料未納期間
受給資格期間:○        受給資格期間:×
年金額:反映されない  年金額:×
10−3 老齢給付

●老齢基礎年金の受給資格要件(原則)
保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間(力ラ期間)≧10年
※合算対象期間(カラ期間)は、一定の人について受給資格期間を満たせるようにするための措置です。受給資格期間に含まれますが、年金額には反映されません。

●老齢基礎年金の支給開始年齢
原則65歳から支給されますが、昭和16年4月2日以後生まれの人は希望により老齢基礎年金を月単位で繰り上げることも繰り下げることもできます。繰り上げると年金は減額され、繰り下げると増額されます。

●国民年金の繰上げ支給と繰下げ支給

繰上げ請求時年齢
・60歳→【支給率】70%
・61歳→     76%
・62歳→     82%
・63歳→     88%
・64歳→     94%
◎1か月につぎO.5%減額

繰下げ請求時年齢
66歳→【支給率】108.4%
67歳→     116.8%
68歳→     125.2%
69歳→     133.6%
70歳→     142.0%
1か月につきO.7%増額
◎繰上げ支給を受ける際の注意点
・減額された支給率は一生変わりません。
・寡婦年金の受給権は消滅します。
・障害基礎年金が支給されません。

●付加年金
第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者に限り、付加保険料(月額400円)を納めることにより付加年金が支給されます。

付加年金 = 200円 × 付加保険料納付済月数

●F:振替加算額
国民年金が強制加入となる以前のカラ期間があるため、妻の老齢基礎年金額が低くならないようにする措置です。振替加算額は妻の生年月日により異なります。(昭和41年4月2日以後生まれの配偶者にはカラ期間はないため支給されません)

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長い坂道を歩いてきました。「まさか」という坂も経験しました。
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