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2018年06月01日

津波という自然災害で責任を問われる東松島市、だが、むしろ保護者本人以外に児童を引き渡した責任が問われたとも言える

防災マップが完全とは言えない。
そうしたものが根拠に判断できるというのはおかしい。
ただ、この裁判の争点はそこではなく、保護者以外に児童を引き渡したという責任を主に問うていると考えられる。
結果として自然災害に襲われたのだが、保護者以外に引き渡していなければ、そうした災害に遭うことはなかったという理屈。
これをもって、津波災害で小学校の責任が認められたと大々的に広めるのはバイアスがかかりすぎだろう。

Yahoo!より、
震災津波、遺族側の勝訴確定=児童避難めぐる訴訟―最高裁
5/31(木) 19:24配信 時事通信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180531-00000122-jij-soci
記事より、
・東日本大震災の津波で宮城県東松島市立野蒜小学校の女子児童=当時(9)=が死亡したのは、校長が児童を保護者以外に引き渡した過失が原因だとして、遺族が市に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は30日付の決定で市側の上告を棄却
・校長の過失を認め、市に約2600万円の賠償を命じた一、二審判決が確定
・女子児童は2011年3月11日、同小の体育館に避難。同級生の保護者に引き渡され、自宅に送り届けられた後、津波に巻き込まれた
・17年4月の二審仙台高裁判決は「(学校側が)保護者など事前に登録された責任者以外に児童を引き渡すことは許されない」と指摘。同小から自宅に向かうまでに、防災マップの津波浸水域を通ることなどから、16年3月の一審仙台地裁判決に続き、引き渡せば津波に巻き込まれることが予見できたと判断
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