何かあるとすぐによそものは晒される町。
今回の事件でよくわかった。
ひどいものだ。
Yahoo!より、
給付金“9割回収”の舞台裏 山口・阿武町が決済代行業者相手に起こした民事訴訟
5/24(火) 18:38配信
テレビ朝日系(ANN)
https://news.yahoo.co.jp/articles/d64b8e637406d75c1bb81e6244dc565093d1f64d
記事より、
消えた4630万円を巡って、24歳の男が逮捕された事件です。およそ9割にあたる4299万円が戻ってきたと、この町の町長が明らかにしました。その裏側で一体、何があったのでしょうか。
山口・阿武町、花田憲彦町長:「4299万3434円を法的に確保した」
阿武町におよそ4300万円が戻った…。誤って振り込まれた額のおよそ9割にあたる額をどうやって取り戻したのか。「大金・回収テクニック」の実態とは。
まさに急展開。24日午前11時の会見で花田町長は、金の大半が戻ったと発表しました。
山口・阿武町、花田憲彦町長:「本日現在、合計で4299万3434円を法的に確保することができました」
山口県阿武町で誤って一人に振り込まれた給付金。その額は4630万円だったので、確保できたのは、およそ9割にあたります。
阿武町民:「後わずかじゃ。まぁまぁ、フフフ」
どうやって、これほどの額を回収したのか。
その疑問を解消する前に…阿武町の弁護士によれば、間違えて振り込まれた金は最高裁でも「振り込まれた側」のものとみなされたケースがあるといいます。
町側の弁護を担当・中山修身弁護士:「お金が誰の預金になるのか、という大論点がある。通帳に記帳されるような状態になると、それは田口容疑者の預金になる。これは最高裁が言っている」
そんななか、阿武町は先月8日の夕方、金が誤って振り込まれたA銀行に「警告書」を出していました。この日は、町が田口容疑者に返金を求め、直前になり田口容疑者が手続きをやめた日です。
町側の弁護を担当・中山修身弁護士:「(警告書は)誤送金したので組戻しの手続きとかお願いしますと書いてある。この銀行口座としては田口容疑者の預金になるわけです。田口容疑者がA銀行から例えば住宅ローンを借りていたとか借金をしていたら、(間違えて振り込まれた金と)相殺していいことになっている」
中山弁護士によれば、こうした警告をすれば銀行は金を別のロ座などに移動させることはできないといいます。
しかし、実際には「移動」が行われました。
町側の弁護を担当・中山修身弁護士:「警告したのに組み替えた(送金などをした)よねと、飛ばしたよねと。だからそれは賠償請求しますと」
およそ9割の金を取り戻した阿武町。返金で田口容疑者の処分はどうなるのか。専門家は…。
弁護士・大澤孝征氏:「全体としては、返却されなかった場合に比べて刑が軽くなることは間違いないだろうと思う。元々犯罪は誤って入金したという(阿武町にも)大きな誤りがあるから、それを考えるといきなり実刑というのもためらわれることから執行猶予が付くことは大いにあり得るだろう」
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