ゴーンが行ってしまった、レバノンへ逃亡。
令和2年のスタートに、ゴーン被告の国外逃亡の報道。
犯罪も金次第の印象しかない。
日本の検察や警察は一体何をしているのだろうか?
いつまでもゴーン被告は逃走中、ということで捕まらないだろう。
国内の犯罪者についても検察はしばしば取り逃がして逃走を許している。
その裏にも金が絡んでいる可能性は否定できないだろう。
ゴーン氏の逃亡が発覚して、金で買える検察、警察というのが明らかになったような気がする。
新年から日本のそうした腐敗を感じさせるニュースであり、残念な世の中になったものだ。
Yahoo!より、
なぜカルロス・ゴーン氏は逃亡できた? もはや検察もお手上げか、今後の展開は
前田恒彦 | 元特捜部主任検事
1/1(水) 7:30
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20200101-00157243/
記事より、
2019年は保釈中の逃亡が目立った1年だったが、最後の最後で関係者に冷水を浴びせる衝撃の逃亡劇があった。元日産自動車会長のカルロス・ゴーン氏だ。なぜレバノンに逃げることができたのか。
こうしたケースの場合、出国そのものを水際で防ぐことが何よりも重要だ。ただ、検察と入国管理局は同じ法務省畑でも別組織だから、両者の連携がなければそのまま通過されてしまう。
そこで、検察が入管に手配を依頼し、出入国審査時のパスポート提示の際などに手配者のデータベースとヒットすると、自動的に検察に通報され、入管で足止めされるシステムになっている。これを「国際海空港手配」と呼ぶ。
写真データも入管に届けられており、氏名や国籍などがデータベースの情報と食い違っていても、風貌が同じだと「類似者」として足止めされ、詳しい調査を受ける場合がある。
そのため、逃亡者は、お盆の時期や年末など、あえて出国ラッシュで空港がごった返し、監視の目も手薄になりがちな時期を狙うわけだ。
ゴーン氏の場合も、保釈中は海外渡航が禁止されており、発行済みのすべてのパスポートを弁護人が預かる条件となっていた。
考えられる可能性だが、国籍を有するレバノンやフランス、ブラジルといった国の大使館の協力を得て、氏名やパスポート番号などを変えた新たなパスポートの発行を受けたり、外交用や公用といった特別なパスポートの発行を受けたり、帰国のための渡航書の交付を受けたことだ。
そのうえで、別人のフリをし、年末の出国ラッシュに紛れ、プライベートジェットで出国したというものだ。
もちろん、日本の自宅からそのまま空港に向かえば目立つ。一部メディアでは、クリスマスディナーの音楽隊を装った協力者がゴーン氏を楽器箱に隠して自宅から連れ出し、手荷物検査を受けないという外交特権を利用して出国させたとか、ゴーン氏がレバノンで大統領と面会し、政府の警護を受けていると報じられている。
裁判所の許可を得て数日間の約束で海外に出国し、そのまま帰ってこないというパターンはままあるものの、今回のようにハリウッド映画さながらの逃亡劇は前代未聞だ。偽造パスポートを手に入れて逃げるといったやり方も、実際には少ない。
その意味で、検察が受けた衝撃は極めて大きい。年末年始ということで気を許していただろうし、さすがにここまでの逃亡劇はないだろうと甘く考えていたのだろう。
それでも、ゴーン氏が保釈許可条件に違反したことは確かだ。さっそく検察は裁判所に保釈の取消しを求め、裁判所もこれを認めている。
保釈中の逃亡防止は、もし逃げたら保釈保証金を取り上げるよ、という威嚇によって担保されている。だからこそ、保釈保証金はさすがにこの人物にこれだけ積ませておけば逃げないだろう、という金額である必要がある。
結局のところ、海外に多額の資産を抱えるゴーン氏にとって、15億円など大して痛くも痒くもない金額だったということだ。この金額が妥当だったのかについては、改めて徹底した検証を要するだろう。
日本国外に逃亡した者にとってのデメリットは、国外に滞在中はいつまでたっても時効が完成せず、事件を引きずることになるという点だ。ゴーン氏はそんなことなど全く意に介していないということだろう。
すなわち、検察は、警察の協力を得たうえで、国際刑事警察機構(ICPO、インターポール)を介し、194の加盟各国に逃亡者の探索などを要請する「国際手配」が可能だ。レバノンも加盟国の一つだ。
所在が判明しても、検察には大きな壁が立ちはだかる。日本が他国との間で逃亡者の身柄を相互に引き渡す法的根拠は、(1)犯罪人引渡条約と(2)逃亡犯罪人引渡法しかないからだ。
日本が(1)を締結しているのは米国と韓国だけだ。(2)はそれ以外の国とのやり取りをカバーするために制定された法律であり、他国からの要請に基づいて他国に引き渡す際の手続を定めているが、「相互保証」という考えに基づいているので、お互いに請求に応じる場合でなければならない。
そればかりか、相手国の法令に当てはめても犯罪を行ったと疑うに足りる相当な理由を証拠に基づいて相手国に示さなければならない。大量の証拠を相手国の言語で正確に翻訳し、依頼文書を作成し、外務省を通じて外交ルートで相手国の関係機関に交付するのは本当に大変だ。
ゴーン氏は、レバノンに入国後、「日本の司法制度は、国際法・条約下における自国の法的義務を著しく無視しており、有罪が前提で、差別が横行し、基本的人権が否定されています」といったコメントを出している。
カナダでファーウェイ社のCFOが保釈された際に注目されたように、保釈を認める代わりに取り外しできないGPS端末を被告人の自費で装着し、24時間、リアルタイムで行動監視をするといったやり方もその一つだろう
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