しかし、この基準はそもそも公共施設の被害額を積み上げるもの。
つまり、いかに公共施設が被害を受けたかという指標であって、民間などの家屋などの被害額とは全く別のものだ。
そろそろ、こうした仕組みを整理する必要があるだろう。
Yahoo!より、
台風19号 激甚災害指定へ 安倍首相が対策本部で方針
10/14(月) 19:48配信 産経新聞
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191014-00000573-san-pol
記事より、
安倍晋三首相は14日夕、首相官邸で開いた台風19号の非常災害対策本部の会合で「被災地が躊躇(ちゆうちよ)せず、全力で応急対策や復旧対策に取り組めるよう、激甚災害に指定する方向で調査を進める」との方針を示した。
激甚災害は、農林水産関連施設などの被害額が一定基準を上回る場合に政府が指定し、自治体の財政負担を軽くして早期の復旧・復興を支援する。
首相は会合で、関係閣僚らに「被災者が一日も早く安心して暮らせる生活を取り戻せるよう、全力を尽くしてほしい」と指示した。
また、首相は被災者支援を迅速に進めるために設置した各省庁横断の「被災者生活支援チーム」の取り組みとして、政府職員約370人を被災地に派遣したことを明らかにした。
ある意味、激甚災害については、本来数字が積み上がらないほうがいいというもの。
これを頑張って積み上げるというのはやはり違和感がある。
参考)内閣府のHPより、
http://www.bousai.go.jp/kohou/oshirase/h12/120324/120324.html
激甚災害制度は、国民経済に著しい影響を与えるような激甚な災害が発生した場合に、公共土木施設や農地等の災害復旧に必要な費用の負担に関して国庫補助の嵩上げを行い、地方公共団体の財政負担を軽減することなどを目的として昭和37年に創設
当該災害に係る公共施設災害復旧事業等の事業費の査定見込額が全国の都道府県及び市町村の当該年度の標準税収入の総額 のおおむね〇・二%を超える災害・・・
改正基準等は、平成12年1月1日以後に発生した災害から適用
当該災害に係る公共施設災害復旧事業等の事業費の査定見込額
の査定額の結果によって判断されるのだ。つまり公共施設等の復旧のために必要費用を国が負担しますというお話。分かりにくいのだが、そういう話なのだ。
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