2018年06月27日
今月から施行された民泊新法について
今月から民泊に関する新法が施行されたのをご存知ですか?
住宅宿泊事業者(民泊経営者)は都道府県知事等への届け出をして許可をもらいます。
あらゆる民泊には、厚生労働所、国土交通省、観光庁(国土交通省)などが管轄になっています。
今回の民泊新法では、一見、縛りが緩くなったような感じがしますが
実は、営業日数は180日以内、2時間以上自宅を空けられない経営者、非常灯
防火壁、避難通路の確保、その他トイレ、浴室、洗面所・・・
蓋を開けてみると、まったく緩くはなってはいません。
TVの特集など見ていると、簡単お手軽に始められるサイドワークと言っているようですが
全く違い、ハードルもまだまだ高めなんです。
そして、一番言わなくてはいけ無い事を言わない放送内容!
それは、用途地域です。
新法になっても決して変わりません。
住宅街はほとんど低層地域で申請しても許可が絶対に下りません。
それに、1 種住居の所はめったにありませんし・・・
国道や最寄の駅から近い地域は、ほとんどが商業地域です
しいて緩くなったと言えば
今回の新法では、一部屋から営業できる可能性があると言う事です。
用途地域をクリアーし、管理者が一日22時間自宅に滞在する。
だけども、年間半年しか営業ができない。
これでは、とてもないけど採算が取れないのではないでしょうか?
せっかく、国内や世界の観光客の方々をおもてなししたいと言う気持ちがあっても、ちょっと厳しい現実があります。
ただ、一気に現実にあった法改正がなされることもありませんから、更なる改正の可能性もあると思うので今後も注目して行きたいと思ってます。
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今回の新法では、一部屋から営業できる可能性があると言う事です。
用途地域をクリアーし、管理者が一日22時間自宅に滞在する。
だけども、年間半年しか営業ができない。
これでは、とてもないけど採算が取れないのではないでしょうか?
せっかく、国内や世界の観光客の方々をおもてなししたいと言う気持ちがあっても、ちょっと厳しい現実があります。
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