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2014年12月03日

就業手当について(´ー`)

どうも 花咲ミドリンです。
さて、今回の記事は前回お知らせしました通り、【就業手当について】お話し
したいと思いますo(^-^)o

失業中に、アルバイトなど1年を超える
見込みのない職業に就いた(再就職手当の
支給対象にならない)場合、その就業日
について支給要件を全て満たした場合
には、就業手当の支給を受ける事が
出来ます。

また、この就業手当の支給を受けた場合においても、その後その就業が安定した
職業になったと認められる時は、
再就職手当の支給対象となる場合があります。

なおこの場合の支給残り日数は、
“安定した職業に就いた日”の前日時点
で判断する事になります。


【就業手当の日額】
就業日ごとに、基本手当日額の30%に
相当する額(1円未満の端数は切り捨て)
の支給を受ける事が出来ます。

※就業手当を算出する際の基本手当
日額には上限があります。

離職時の年齢が60歳未満の方
→5,825円
離職時年齢が60歳以上65歳未満の方
→4,720円

(基本手当の上限額は、毎年8月1日に
変更となる場合があります。)
就業手当の支給を受けた日については、
基本手当の受給を受けたものとして
みなされます。

【次の支給要件を全て満たしている事が
必要です】
@職業に就いた日の前日における基本
手当の支給残り日数が、所定給付日数の
3分の1以上 かつ45日以上であること。

A再就職手当の支給対象とならない
職業に就いた事。
B待機満了日後の就業であること。

C離職理由による給付制限を受けた場合
には、待機満了後1ヶ月間については
ハローワーク等、または許可・届出の
ある職業紹介事業者の紹介による就業
である事。

D離職前の事業主に再び雇用されたもの
でない事。

E受給資格決定(求職申込み)前から採用が
内定していた事業主に雇用されたもので
ないこと。





【就業手当の申請手続きについて】

4週間に1回の失業認定日に、前回の
認定日から今回の認定日前日までの各日
について、“就業手当支給申請書”に
“雇用保険受給資格者証”および、
“就業した事実を証明する書類”を
添えて提出して下さい。

※離職日以後失業認定が必要ない方
については、支給申請書を代理人
(委任状が必要)または郵送により提出
する事が可能です。

なおこの場合、事業主の証明が必要と
なります。


【就業手当の受給例】
基本手当日額5,000円×30%=1,500円
1500円×支給残り日数50日=75,000円

確かにこの金額だけを見ると、正直
少ないかもですね。
上記と同じ50日・再就職手当の場合で
試算した場合、12,5000円になりますから
(^-^;)

でも、給料以外にお小遣いが50日間もらえると思えば、十分メリットはある気がします(*´∀`)

仕事を探しているけど、「自分が希望している求人は契約期間1年未満のアルバイ
トやパート・派遣社員しかない…(>_<)」
って方も、是非前向きに応募してみましょう(*⌒▽⌒*)

契約期間1年以上の安定した仕事は、年齢制限に引っ掛かかってしまう・資格を持ってないばかりに応募すら出来なかったり、せっかく応募してもなかなか
採用に至らない場合が多いですから(´`:)

私は残念ながら支給残り日数45日以下
なので、ギリギリ再就職手当もしくは
個別延長給付を狙うしかないんですけどね(苦笑)

このままだと、今年の12月後半頃には支給残り日数がゼロになってしまうので、
今月は求人応募頑張りたいと思います
(^o^;

全国の求職活動中の方々、お互い明るい
年越しを目指しましょう\(^o^)/

さて次回の記事はまだハッキリ決めて
おりませんが、【再就職手当について】
もしくは【個別延長給付について】
書こうと思ってます!

これまでご拝読頂きありがとうございました。
次回も是非ヨロシクです(≧∀≦)

ご感想・ご質問はお気軽にどうぞです(´▽`)








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