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2014年12月02日

再就職手当について(^_^)b 後編

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再就職手当について(^_^)b 前編はこちらです↓
https://fanblogs.jp/midorin36/archive/9/0

文字量増加による読者様への負担に配慮するため、あえて記事を
分割させて頂きました。
ご理解のほどよろしくお願い致します(≧∀≦)

【※支給に関する調査について】
支給申請書が提出された日から約1ヶ月後
に、再就職手当の支給に関する確認を
行います。

なおこの調査の結果により、支給が決定した場合
決定の日から概ね1週間程度で所定の
口座に入金されます。

ただし確認結果等によっては、支給の
決定を行うまでに時間が掛かる事も
あります。

【ハローワーク等の紹介による就職の
定義】
ハローワーク等で紹介を受け、事業所に
面接に行き就職した場合の事を言います。

従って、ハローワーク等の公開求人や
求人情報誌等を見るなどして、ご自身で
直接応募して就職された場合には、

「ハローワーク等の紹介による就職」
とはなりません。
(職業紹介事業者の場合も同様です。) 

【再就職手当の申請手続きについて】
申請期限は、就職日の翌日から1ヶ月
以内です。
(この期限を過ぎると、支給申請は受理
出来ませんのでご注意下さい。)

再就職手当の申請をされる場合には、
以下の書類をハローワーク等へ提出して
下さい。

1再就職手当支給申請書(就職先の事業主の証明が必要となります。)
2雇用保険受給資格者証
3その他、ハローワーク等の求める書類
※提出は郵送でも差し支えありません。





【ご注意下さい】
ハローワーク等で就職の届出を行った後
でなければ、再就職手当の申請手続きは
出来ません。

また再就職手当の支給を受けると、同一の就職を理由とする高年齢再就職給付金
は支給されません。


【編集後記】
この様に、再就職手当は正社員で就職される方向けの手当てです。
一括で支払われる点がメリットですが、過去3年以内に受給していた場合は
受け取れないというデメリットもあります。

反対に就業手当は、パート・アルバイト・派遣社員等で就業される方
向けの手当てです。
基本手当日額の3割支給・分割で支払われる点がデメリットですが、
過去に何度受給していても、受け取れるというメリットがあります。

残念ながら私は、11月9日現在基本手当の支給残り日数が36日のため、
就業手当は受給出来ない・再就職手当もおそらく受給出来なくなると
思われますが、

「支給残り日数がかなり残っている」
「全部基本手当として受給したいけど、基本手当日額が少ないから
早く正社員として就職したい」

そういう方には、是非再就職手当を狙って頂けたらと思います(*´∀`)


次回の記事は、再就職手当のもう一つのメリット
【雇用促進定着手当について】
【ハローワークのパソコン検索について】お話しする予定です!


これまで拝読頂きありがとうございました(≧∀≦)
ご質問・ご感想等はお気軽にどうぞです(*´▽`*)








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再就職手当について(^_^)b 前編

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どうも 花咲ミドリンですo(^-^)o

さて今回の記事は、前回一部触れさせて頂いた【再就職手当について】お話し
します!

内容が他のサイト・受給資格者のしおりと大いに被るかとは思いますが、中には
「退職前に失業保険の内容が知りたい」
「しおりを紛失してしまった」

という方も居られると思うので、今回は
そういう方向けの記事という事で
ご了承下さい(^-^;)

基本手当の所定給付日数の3分の1以上の
支給日数を残して、安定した職業に就き
支給要件を全て満たした場合に、
再就職手当の支給を受ける事が出来ます。

支給額は、所定給付日数の3分の1以上を
残して就職した場合は、支給残り日数の
50%

所定給付日数の3分の2以上を
残して就職した場合は、支給残り日数の
60%に基本手当日額を掛けて得た金額に
なります。

所定給付日数90日→支給率50%の場合
支給残り日数30日以上 60%の場合
60日以上
120日→50%は40日以上 60%は80日
以上

150日→50%は50日以上 60%は100日
以上
180日→50%は60日以上 60%は120日
以上
210日→50%は70日以上 60%は140日
以上

240日→50%は80日以上 60%は160日
以上
270日→50%は90日以上 60%は180日
以上
300日→50%は100日以上 60%は200日以上

330日→50%は110日以上 60%は220日
以上
360日→50%は120日以上 60%は240日
以上





【再就職手当の金額】
基本手当日額(※上限あり)×所定給付日数
の支給残り日数×50%または60%
(1円未満の端数は切り捨て)

※再就職手当を算出する際の基本手当
日額には上限があります。
離職時年齢60歳未満の方→5,825円
離職時年齢60歳以上65歳未満の方→
4,720円

再就職手当の支給を受けた場合には、
手当の額を基本手当日額で割って得た数に相当する日数分の基本手当の支給を
受けたものとみなします。

【支給残り日数とは】
所定給付日数から、同一の受給資格に
基づいてすでに基本手当の支給を受けた
日数、または傷病手当・就業手当・
再就職手当の支給を受けた事により、

基本手当の支給を受けたものとして
みなされた日数を差し引いた日数の事
です。

※支給残り日数が就職日から受給期間満了年月日までの日数を超える時は、
就職日から受給期間満了年月日までの
日数が支給残り日数となります。

また、給付制限期間中に就職した場合で、支給残り日数が給付制限期間の末日
の翌日から受給期間満了年月日までの日数を超える時は、
給付制限期間の末日の翌日から受給期間満了年月日までの日数が支給残り日数となります。


【再就職手当の支給要件】

次の@からGまでの要件を満たし、※支給に関する調査を行う際に、その事業所に勤務していることが必要です。

また、支給に関する調査時点で退職する
ことが決まっている場合には、再就職
手当は支給されません。

また、自立したと認めることが出来る
一定の要件のもとに事業を開始された
場合にも、再就職手当が支給される
ことがあります。

※この場合の支給要件等は、ハローワーク等の職員にお問い合わせ下さい。

【次の要件を全て満たしていることが
必要です】

@就職日前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残り日数が、
所定給付日数の3分の1以上あること。

(支給残り日数が、就職日から受給期間
満了年月日までの日数を超える時は、

就職日から受給期間満了年月日までの
日数が支給残り日数となります)

※支給残り日数については上記の記事を
ご参照下さい。

A1年を超えて勤務することが確実である
と認められること。

(1年以下の雇用期間が定められ、雇用
契約の更新にあたって一定の目標達成が
条件付けられている場合には、

「1年を超えて勤務することが確実で
あること」には該当しません。)

B待機満了日後の就職であること。

C離職理由による給付制限を受けた場合は、待機満了日後1ヶ月間については、

ハローワーク等または許可・届出のある
職業紹介により就職したものである
こと。

D離職前の事業主に再び雇用されたもの
でないこと。

(資本・資金・人事・取引等の状況から
見て、離職前の事業主と密接な関係に
ある事業主も含みます)

E就職日前3年以内の就職について、
再就職手当または常用就職支度手当の
支給を受けていないこと。

F受給資格決定(求職申込み)前から
採用が内定していた事業主に雇用された
ものでないこと。

G原則、雇用保険の被保険者要件を
満たす条件での雇用であること。

(例えば、委任契約・委託契約等については、雇用保険の被保険者に該当しません)

【※支給に関する調査】
【ハローワーク等の紹介による就職の
定義】
【再就職手当の申請手続き】
については

再就職手当について(^_^)b 後編
https://fanblogs.jp/midorin36/archive/20/0

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