くり子です。
先日、父の不動産の登記事項要約書をチェックしていたら、所有権者住所が違うものがあることが判明しました。
父に聞いてみます。
「住所が違うんやけど、どうする?変更しておく?住民票と登録免許税千円(1件につき)が必要なんじゃけど、どうせ別件で住民票取るし、この際変更しておく?」
「そうじゃな。変更しとこうか。」
そんなこんなで、実家の土地の所有権者住所に関しては転居前住所で申請されているので変更することにしたのです。
もう少し調べていると、自宅建物に関しても、本籍地ではあるのですが後に自治体の住居表示変更があり、新しい住居表示での申請が行われていないことが判明しました。
ちょっと詳しくわからなかったので法務局に電話で問い合わせてみます。
「住居表示の変更と、住所変更は同じ申請書で提出できますか?」
「出来ません。別に申請書を作成してください。」
「住居表示変更については、自分の都合で変更になったわけではないのですが、登録免許税はかかりますか?」
「かかりません。詳しくは法務省のホームページで確認してください。」
・・・・というわけで、住居表示変更と住所変更の2つの登記申請書を作成しました。
色々調べている過程で、令和8年4月までに住所変更の登記申請が義務化されることがわかりました。
「おとーさん、住所変更しておくかどうか聞いたじゃん?あれ、義務化されるんだって。そのうち絶対にやらなければならなくなるところだったよ。やらんかったら過料を取られるんだって。今、気づいとって良かったな〜。所有権者住所が古いままだなんて思いもよらなかったよね。」
専門家に頼むと、万円単位で報酬が発生するらしく、義務化になると代書屋さんが儲かるかな〜
でも、くり子は自分でやります。・・・ケチだから・・・
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