2008年09月07日
「出産育児一時金」支給額38万円に増額か?
「出産育児一時金」支給額38万円に増額か?
厚労省は2008年9月4日、出産時に新生児1人当たり35万円が公的医療保険から支給される「出産育児一時金」について、支給額を3万円引き上げ、38万円とする方向で検討に入った。
しかし、「出産育児一時金」の増額が例えば30万円でなく、3万円なのかは不明である。
これとは別に、分娩事故で脳性まひの児が生まれた場合、医師に過失がなくても妊産婦に補償金計3000万円を支払う「無過失補償制度」が来年1月に始まる。
これに合わせ、一時金の支給額引き上げを実施したい考え、近く社会保障審議会医療保険部会に示し、議論を始める。
部会で了解が得られれば、政令改正に着手する。
無過失補償制度の掛け金は、出産1回当たり3万円で医療機関が負担する。
通常の分娩は公的医療保険が適用されず、費用は医療機関ごとに異なるが、補償制度導入を受け、3万円の掛け金分を出産費用に転嫁する医療機関が相次ぐと厚労省はみており、それに見合う一時金引き上げが必要と判断した。
しかし、健康保険組合などには、加入者の保険料負担増につながりかねないことから慎重な意見もあるようだ。
出産育児一時金の現在の水準は、国立病院での出産費用の全国平均に基づき35万円と設定されている。
これは2006年10月に、それまでの30万円から引き上げられた額だ。
妊産婦はいったん医療機関の窓口で費用全額を支払った後、原則的に加入する保険組合に請求して一時金を受け取る仕組みだ。
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