2008年09月05日
産休手当金も忘れずに貰おう!
産休手当金も忘れずに貰おう!
産休の間は、普段の給料の60%貰えるのだ。
申請しない手はないよ。
対象者:被用者保険加入者。
請求先:社会保険事務所または健康保珊組合、共済組合等。
必要書類:出産手当金支給請求書、勤務先の給与に関する証明と分娩の証明。
期限:すみやかに(休業した日の翌日から2年以内)。
●妊娠、出産で給料がもらえないときの生活保障。
出産のために産休を取、その間、給料がもらえなかった場合、
出産手当金をもらうことができる。
既に退職していても、退職日までに被保険者期間が1年以上あり、出産日が退職日の翌日から6ケ月以内であれば、受け取ることができる。
出産育児一時金と同じで、妊娠4ケ月以降の分娩であれば、流産、死産、
人口妊娠中絶でも支給される。
残念ながら、国民健康保険では、この制度はない。
●支給される期間は98日+α。
出産日以前の42日間(双子以上を妊娠した場合は98日間)と、
出産後の56日間を合わせた日数のうち、会社を休んで給料を、
もらえなかった日数分がもらえる。
出産日が出産予定日より遅れたときは、その遅れた日数分も受け取れる。
●給料の約6割程度が支給される。
1日あたりの支給額は、給料を日給に換算した標準報酬日額の、
6割がもらえる。
産休中も給料をもらっているという場合には、
その額が出産手当金よりも少なければ、その差額をもらうことができる。
支給の条件は出産のために仕事を休んでいることであり、
母子ともに健康であっても支給され、家事をしていてもよい。