日本国憲法は、11章第103条まであります。
2章が戦争の放棄という項目で、ここに第9条だけが書いてあります。
戦力は持たない
交戦権は認めない
としています。
交戦権というのは、簡単に言えば、国が戦争をする権利のことです。
戦力は持たないとしておきながら、自衛隊の存在はどうなのか。
これは、第9条に違反しているのではないか、という意見があります。
ちなみに、日本政府としては、自衛隊は戦力にあたらず、憲法違反ではないという見解です。
たまにエール
1年はあっという間ですよ。
実力テストや模試で、残念すぎる点数が返ってくると、落ち込んでしまいますが、ずるずると引きずってはいけません。
各科目、どこができなかったのか反省をしたら、嫌なことはスパッと忘れましょう。
受験のメンタルは、気持ちの切り替えが大事です。
価格:748円 |
タグ:憲法第9条
【このカテゴリーの最新記事】