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2020年01月13日

公民28・憲法第9条

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 日本国憲法は、11章第103条まであります。

 2章が戦争の放棄という項目で、ここに第9条だけが書いてあります。

 戦力は持たない

 交戦権は認めない

 としています。

 交戦権というのは、簡単に言えば、国が戦争をする権利のことです。

 戦力は持たないとしておきながら、自衛隊の存在はどうなのか。

 これは、第9条に違反しているのではないか、という意見があります。

 ちなみに、日本政府としては、自衛隊は戦力にあたらず、憲法違反ではないという見解です。

たまにエール

巻物(たまにエール用).jpg

 1年はあっという間ですよ。

 実力テストや模試で、残念すぎる点数が返ってくると、落ち込んでしまいますが、ずるずると引きずってはいけません。

 各科目、どこができなかったのか反省をしたら、嫌なことはスパッと忘れましょう。

 受験のメンタルは、気持ちの切り替えが大事です。

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感想(40件)



タグ:憲法第9条
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コロ丸
塾講師・文筆業をしています。 塾では、小・中学生を教えています。イラストは素人なので、ヘタなのは勘弁してください。 『簡単中学歴史』、『勉強嫌いの勉強法』、『受験勉強の戦略』を電子書籍で出しています。
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