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公民28・憲法第9条 [2020/01/13 14:00]
 日本国憲法は、11章第103条まであります。  2章が戦争の放棄という項目で、ここに第9条だけが書いてあります。  戦力は持たない  交戦権は認めない  としています。  交戦権というのは、簡単に言えば、国が戦争をする権利のことです。  戦力は持たないとしておきながら、自衛隊の存在はどうなのか。  これは、第9条に違反しているのではないか、という意見があります。  ちなみに、日本政府としては..

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コロ丸
塾講師・文筆業をしています。 塾では、小・中学生を教えています。イラストは素人なので、ヘタなのは勘弁してください。 『簡単中学歴史』、『勉強嫌いの勉強法』、『受験勉強の戦略』を電子書籍で出しています。
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