日本国憲法の第7条は、天皇の国事行為について述べています。
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、国事に関する行為を行うと書いてあります。
そのあと具体的に、10項目があげてあります。
難しい言葉、意味のわからない用語がたくさん出てくるので、どういうことをしているのかイメージできません。
イメージできないものは、なかなか覚えることはできないでしょう。
なので、すべてを記憶することはあきらめ、せめて10項目のうち、1番から4番までを頭に入れておきましょう。
@ 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
A 国会を召集(しょうしゅう)すること。
B 衆議院を解散すること。
C 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
公民の苦手な人は、覚えることを絞り込んでいきましょう。
ちなみにテストでは、「天皇の国事行為でないものはどれか」という選択問題が、よく出題されます。
こんな生徒がいました
高校入試の終わった女の子に、初めて受験を経験して、何を感じたのか、どう思ったのか、聞いてみたことがあります。
これから受験生となる塾の生徒に、先輩の教訓として、伝えていくためです。
すると女の子は、
「もっと早くから、まじめに勉強すればよかった」
開口一番、こんな言葉が返ってきました。
後悔、先に立たずという、ことわざ通りの体験です。
確かに、塾ではまじめとは言い難い態度でした。
おかげで、成績はずっと低空飛行。
合格した高校が、本当に行きたい学校だったのかどうかはわかりませんが、受験から解放され、晴れやかな顔つきだったのが救いです。
勉強に限らず、何事も準備は早いに越したことはありません。
その生徒は、きっと大学受験や就職試験など、次なる関門を通るときは、この教訓を活かしてくれることでしょう。
忘れていなければ・・。
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