アフィリエイト広告を利用しています

2020年01月10日

公民27・天皇の国事行為

IMG_0001.jpg

IMG_0002.jpg

IMG_0003.jpg

IMG_0004.jpg


 日本国憲法の第7条は、天皇の国事行為について述べています。

 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、国事に関する行為を行うと書いてあります。

 そのあと具体的に、10項目があげてあります。

 難しい言葉、意味のわからない用語がたくさん出てくるので、どういうことをしているのかイメージできません。

 イメージできないものは、なかなか覚えることはできないでしょう。

 なので、すべてを記憶することはあきらめ、せめて10項目のうち、1番から4番までを頭に入れておきましょう。

 @ 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

 A 国会を召集(しょうしゅう)すること。

 B 衆議院を解散すること。

 C 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

 公民の苦手な人は、覚えることを絞り込んでいきましょう。

 ちなみにテストでは、「天皇の国事行為でないものはどれか」という選択問題が、よく出題されます。

こんな生徒がいました

 高校入試の終わった女の子に、初めて受験を経験して、何を感じたのか、どう思ったのか、聞いてみたことがあります。

 これから受験生となる塾の生徒に、先輩の教訓として、伝えていくためです。

 すると女の子は、

「もっと早くから、まじめに勉強すればよかった」

 開口一番、こんな言葉が返ってきました。

 後悔、先に立たずという、ことわざ通りの体験です。

 確かに、塾ではまじめとは言い難い態度でした。

 おかげで、成績はずっと低空飛行。

 合格した高校が、本当に行きたい学校だったのかどうかはわかりませんが、受験から解放され、晴れやかな顔つきだったのが救いです。

 勉強に限らず、何事も準備は早いに越したことはありません。

 その生徒は、きっと大学受験や就職試験など、次なる関門を通るときは、この教訓を活かしてくれることでしょう。

 忘れていなければ・・。

天皇陛下の全仕事 (講談社現代新書) [ 山本雅人 ]

価格:990円
(2022/8/17 22:05時点)
感想(8件)




タグ:天皇
この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/9541424
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
プロフィール
コロ丸さんの画像
コロ丸
塾講師・文筆業をしています。 塾では、小・中学生を教えています。イラストは素人なので、ヘタなのは勘弁してください。 『簡単中学歴史』、『勉強嫌いの勉強法』、『受験勉強の戦略』を電子書籍で出しています。
プロフィール
最新記事
カテゴリーアーカイブ
検索