犯罪を扱うのが、刑事裁判です。
たとえば、殺人事件が起きたとき、警察が捜査して、犯人と思われる人物(被疑者・容疑者)を捕まえます。
「これはもう、犯人で間違いない!」
となれば、被疑者を検察庁に送ります。
そして検察官が、被疑者を起訴(きそ)します。
刑事裁判になるのは、ここからです。
起訴というのは、漢字を見てわかる通り、
「訴えを起こす」
ということです。
裁判所に訴えて処罰を求めることが、起訴になります。
ここでは、
原告となった検察官 VS 被告人を弁護する弁護士
の対立構造になります。
裁判官は、双方の言い分を聞き、有罪か無罪かを決めます。
有罪なら、どんな刑罰にするのか、判決を下します。
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