2020年01月19日
裁判の途中経過(1)
裁判と言っても実際に公判が開かれている訳ではなく、裁判所に対して双方が訴えを提出したり、証拠説明書を提出している段階です。しかし今年になって弁護士事務所から着た資料の中に、3/9に裁判所から和解案が提出されることと、その内容を受け入れるか、その先に進んで証人尋問の手続きに進むかを3/23までに返事をする必要があるとのことだった。
僕が初めて弁護士事務を訪れたのが、2018年の10月なので、実に1年3か月ぶりに進展したことになります。
本当に裁判って長いですね。
和解案がどんなものか分かりませんが、当初は受け入れるつもりでした。しかしその和解案を僕が受け入れても、相手が受け入れない場合があるし、その反対もあります。ただ残念なことは、和解案を僕が受け入れた場合、事実が埋もれてしまうことです。
この文章を読んで頂いている方には、大変申し訳ございませんが、圏央道での事故(1)〜(8)をもう一度見て頂けたら嬉しいです。
僕が事故に遭った直接の原因は、圏央道で2台前を走る赤いロードスターが事故を起こす直前に、走行中に幌を開けて(危険行為)車内のゴミ袋(レジ袋)を飛ばし、そのレジ袋が僕のヘルメットに引っ掛かり、視界を塞いでブレーキが遅れたことが最大の原因だと僕は思っています。しかし、ドライブレコーダーの映像等の証拠がないため、裁判所への提出書類に、その事実は一切記載されていません。
あくまでもそのレジ袋が僕の視界を塞いだだけの記載となっています。
そこで証人尋問受けた際には、上記の事実を全て裁判所で訴えるつもりでいました。
この事実がなければこの事故は起きていないと思っているので、これだけは伝えたかった事で書類で残せないのであれば、自らの証言で伝えようと思っていました。
だから、今は証人尋問の手続きをしようと考えています。
いたずらに裁判を延ばそうとは考えていませんが、この事実が埋もれてしまうことだけは、あってはならないと思っています。
裁判所の和解案よりも証人尋問の後の裁判所の判決の方が、自分にとって悪い結果になる場合も当然考えられますが、事実を裁判長並びに裁判関係者に分かって頂けた上での判決であれば、素直に受け止めたいと思います。
【このカテゴリーの最新記事】
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/9603240
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック