もしも、飼い犬などが他人に危害を加えてしまった場合、飼い主はどのような
責任を問われるでしょうか。
「動物の愛護及び管理に関する法律」では、飼っている動物が人に危害を加えないように、飼い主が努力しなければならないと、されています。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条
動物の所有者又は占有者は、
命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
また、民法では、次のように規定されています。
(動物の占有者等の責任)
第七百十八条
動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
したがって、実際に飼い犬が、他人に障害を負わせてしまった場合は、損害賠償の義務が発生します。
賠償額は、治療費はもちろんのこと、通院にかかった交通費や、仕事を休まざるを得なくなった場合は、その休業損害、慰謝料が該当します。
ただし、相当の注意を払っていた場合は、免責される、ともされていますが、それが認められるのは稀であるということです。
たとえば、子供がチョッカイを出して、飼い犬が興奮してかみついた場合などは、過失相殺として、損害賠償の算定で考慮されることになります。
ペットはかわいいですが、くれぐれも気をつけましょう。
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