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2024年04月13日

【解説】アパートを借りていて、期限が来たのでそのアパートを出ていくことになったときに、法外な原状回復費用を大家さんから請求されて困ったことはありませんが?

民間賃貸住宅における賃貸借契約は、契約自由の原則により、貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われるものですが、
退去時において、貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復を行うことが妥当なのかについてトラブルが発生することがあります。

こうした退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、
賃貸借契約終了後の原状回復費用については、国土交通省がガイドラインを公表しています。

賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、
原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして、
平成10年3月に、国土交通省が取りまとめ、平成16年2月及び平成23年8月には、裁判事例及びQ&Aの追加などの改訂を行っています。

ガイドラインのポイントは、次のとおりです。

(1)原状回復とは

原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。

そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。

原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化しています。

(2)「通常の使用」とは

「通常の使用」の一般的定義は困難であるため、具体的な事例を、賃貸人と賃借人の負担の考え方を明確にしています。

A:賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても、発生すると考えられるもの

B:賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりすると考えられるもの(明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの)

A(+B):基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生または拡大したと考えられるもの

A(+G):基本的にはAであるが、建物価値を増大させる要素が含まれているもの

Gとは、建物価値を増大させるような修繕等(例えば、古くなった設備等を最新のものに取り替えるとか、居室をあたかも新築のような状態にするためにクリーニングを実施する等、Aに区分されるような建物価値の減少を補ってなお余りあるような修繕等)
⇒ このうち、B及びA(+B)については賃借人に原状回復義務があるとしました。

(3)経過年数の考慮

(2)で解説しているBやA(+B)の場合であっても、経年変化や通常損耗が含まれており、賃借人はその分を賃料として支払っていますので、
賃借人が修繕費用の全てを負担することとなると、契約当事者間の費用配分の合理性を欠くなどの問題があるため、
賃借人の負担については、建物や設備の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を減少させる考え方を採用しています。

(4)施工単位

原状回復は毀損部分の復旧ですから、可能な限り毀損部分に限定し、その補修工事は出来るだけ最低限度の施工単位を基本としていますが、
毀損部分と補修箇所に大きな差異が生じるような場合は、補修工事の最低施工可能範囲、原状回復による賃貸人の利得及び賃借人の負担を勘案し、当事者間で不公平とならないようにすべきとしています。

posted by 田中ケイ at 10:28| Comment(0) | TrackBack(0) | #法律

2024年04月06日

【解説】名誉毀損罪はどういった場合に成立するのでしょう?

「名誉毀損で訴えてやる!」という言葉はよくドラマのセリフでありますよね。
では、実際には、どういった場合に、名誉毀損罪は成立するのでしょう。

刑法をみてみますと

(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

とされています。

「人」とは、自然人のほかに、法人や、法人格を有しない団体も含まれます。

ここで保護される名誉は、外部的名誉、すなわち、世評や名声といわれるものです。

気を付けないといけないのは、「公然と事実を提示し」のところです。

「公然」とは、提示された事実を、不特定、または多数の者が認識できる状態をいいます。
特定かつ少数の者に事実を提示した場合でも、伝播して不特定または多数の者が認識しうる可能性があれば、公然と言えます。

問題は、「事実を提示し」です。事実の内容は、真実であっても虚偽であっても、公知の事実でも、不公知の事実でもよいとされているのです。

たとえば、インターネットの掲示板に、「誰それは、過去に罪を犯して刑務所に入っていたことがある」との真実の事実を書いても、名誉毀損罪は成立するのです。

もっとも、人の名誉を毀損した行為が、公共の利益に係り、かつその目的がもっぱら公益を図ることにあると認められた場合で。事実が真実であると証明がなされたときは、名誉毀損罪で処罰されることはありません。
これが、よく雑誌に記事が掲載されて、裁判になっているケースですね。

なお、死者の場合には、虚偽の事実を提示してその名誉を毀損した場合にのみ、名誉毀損罪が成立します。
タグ:名誉毀損罪

2024年03月30日

【必見】紛争を解決する手段としての和解は、どうやって成立するのでしょうか?

当事者の間で紛争が発生した場合に、その解決の手段として和解があります。

和解は、当事者がお互いに譲歩しあって、話し合いによって解決する手段で、解決の態様、効果は、示談とほぼ同じです。

和解には、2つの種類があります。

1. 訴え提起前の和解
当事者同士で話し合いの結果、合意できた内容を示談書あるいは和解契約書を作成します。しかし、これが守られなければ、結局、訴訟を起こさざるを得ません。

これを回避するためには、公証役場で公正証書を作成するか、「訴え提起前の和解」を利用する方法があります。

「訴え提起前の和解」とは、紛争の当事者が、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てをし、裁判官の面前において、お互いの主張を譲歩しあって争いを止めることを述べて、その内容を、強制執行力を持つ「和解調書」にしてもらう方法です。

2. 訴訟上の和解
紛争が裁判にかけられている途上において、裁判官の和解の勧めか、当事者の和解の申入れに基づいて和解交渉をして和解するものです。

裁判官はどの段階であっても和解を勧めることができるとされています。また、訴訟の当事者は、どちらからでも、あるいは双方から、裁判官に和解の申入れができるとされています。

和解の期日が指定され、裁判所の和解室で、裁判官が双方の間に立って話し合いを行い、実際には交互に当事者の主張や意見を聞き、当事者の意見が出尽くしたと裁判官が判断すると、和解案が提案されます。当事者がこれに合意すれば、「和解調書」が作成されるのです。

「和解調書」は、訴訟における判決と同様の効力を持つのです。
タグ:和解
posted by 田中ケイ at 19:42| Comment(0) | TrackBack(0) | #法律

2024年03月23日

【解説】マッサージの費用は、会社の経費で落とせるのでしょうか。

自分や社員が、マッサージや整体などを施したときの費用は、会社の経費で落とせるのでしょうか。

こたえは、可能です。

社員の、役員も含めて、その健康増進のための費用は、会社の福利厚生費から支出してもいいことになっています。

ただし、本人が自分で勝手に行って、自分でお金を支払い、後から会社がその分の支給をするというのでは、だめです。

会社がマッサージ店などを手配し、料金も会社が負担するという形を取らなくてはいけません。

そして、希望すれば、すべての社員が利用出来るような仕組みになっていなければなりません。
使用状況をみたとき、役員など特定の人だけが利用していて、一般の社員がほとんど利用していないような場合には、認められません。

またこの場合、国家資格を持った整体師などには限られません。

一方、社員や役員個人が、マッサージやはりを利用したときの医療費控除については、
治療のためのマッサージ代やはり代は、原則として医療費控除の対象となります。
しかし、健康維持のためのマッサージ代やはり代は、医療費控除の対象とはなりませんので、ご注意ください。


posted by 田中ケイ at 16:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 税金

2024年03月16日

【解説】詐欺罪はどういった場合に成立するのでしょう? 

詐欺罪はどういった場合に成立するのでしょう? 事例でみてみましょう。

詐欺罪は、刑法では次のように規定されています。

(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

条文はこれだけですが、詐欺罪は、
欺瞞行為 → 相手側の錯誤 → 財産的処分行為 → 財物の任意交付
が成立しないといけません。

実際に事例を見てみないとわかりませんよね。
そこで、次に具体例を挙げますので、考えてみてください。

1:Aさんは、Bさんから借りたカメラを自分のものにするため、そのカメラは盗まれたという嘘をついて、自分のものにしてしまった。
 → Aさんは、既にカメラを持っており、交付を受けたわけではないので、横領罪となります。

2:被保険者が病気を隠して、保険会社と生命保険契約を締結した
 → 詐欺罪です。

3:代金支払いの意思もないのに、商品購入の注文をした
 → 詐欺罪です。

4.間違って釣銭が多めに出されたことを知りながらこれを受け取った
 → 詐欺罪です。

5.釣銭を受け取った後に、それをそのまま受け取ったが、あとから、間違って釣銭が多かったことに気づいた。
 → 遺失物等横領罪 となります。

6.銀行員をだまして預金の払い戻しを受けた
 → 詐欺罪です。

7.原告が虚偽の事実を主張して、裁判所をだまし、勝訴の判決を得た上で、その判決に基づいて、被告の財産に強制執行をして、財物を取得した
 → 訴訟詐欺という詐欺罪です。

8,財産を処分する意思能力を有しない幼者や高度の精神病者をだまして財産を交付させた
 → 財産の処分行為をなしえないので、窃盗罪になります。



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タグ:詐欺罪
posted by 田中ケイ at 10:12| Comment(0) | TrackBack(0) | #法律

2024年03月08日

【解説】死亡した父親の医療費は、誰の医療費控除となるのでしょう?

Q.父親は入院加療中に死亡し、父親の死亡後に入院加療期間の医療費を請求されました。
この医療費は、相続人である長男が支払いましたが、被相続人である父親の医療費控除の対象となりますか、あるいは相続人である長男の医療費控除の対象になりますか。

A.父親が治療等を受けた時の現況で父親と長男が生計を一にしている場合は、長男の医療費控除の対象となります。

その年の医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払われた金額に限られ、未払の医療費は現実に支払われるまで医療費控除の対象とはなりません。
このため、被相続人の死亡後に支払われた医療費は、たとえ相続財産で支払われた場合であっても、被相続人が支払ったことにはならないので、被相続人の準確定申告上、医療費控除の対象にすることはできません。

一方、自己と生計を一にする親族に係る医療費は、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において自己と生計を一にする親族に係る医療費をいうこととされています。

したがって、医療費を支出すべき事由が生じた時、すなわち、その医療費の請求の基となった治療等を被相続人である父親が受けた時に、長男と父親が生計を一にしていたのであれば、その医療費は、相続人である長男の医療費控除の対象となります。
タグ:医療費控除
posted by 田中ケイ at 21:09| Comment(0) | TrackBack(0) | 税金

2024年03月01日

医療費控除とは

その年の1月1日から12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。

1.医療費控除の対象となる医療費の要件
(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)


2.医療費控除の対となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額 ―(1)の金額 ―(2)の金額

(1)保険金などで補てんされる金額

(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など。

(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(2)10万円

(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額


3.医療費控除の対象となる入院費用の具体例

入院に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
(1)入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入することがありますが、これは医療費控除の対象になりません。

(2)医師や看護師に対するお礼は、診療などの対価ではありませんから医療費控除の対象になりません。

(3)本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、医療費控除の対象になりません。

(4)付添人を頼んだときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象となります。
所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、親族などに付添料の名目でお金を支払っても控除の対象になりません。

(5)入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。
しかし、他から出前を取ったり外食したものは、控除の対象にはなりません。
posted by 田中ケイ at 23:14| Comment(0) | TrackBack(0) | 税金

2024年02月23日

健康に配慮した飲酒に関するガイドラインをご存知ですか?

厚生労働省から、健康に配慮した飲酒に関するガイドラインが発表されました。
飲酒については、人それぞれによって、飲める量は違うと思いますが、それによる健康へのリスクについてははっきりとはわかりませんでした。
それに答える内容が、ガイドラインとして発表されたのです。

(1)アルコールの代謝
飲酒した際、飲んだお酒に含まれるアルコールの大半は、小腸から吸収され、血液を通じて全身を巡り、肝臓で分解されます。

アルコールは、肝臓で、アセトアルデヒドに分解され、さらに酢酸へと分解されます。酢酸
は筋肉や心臓に移動してさらに分解され、最終的に炭酸ガスと水になります。

アルコールの分解には、体内の分解酵素と呼ばれる物質等が関与していますが、体質的に分解酵素のはたらきが弱いなどの場合には、少量の飲酒で体調が悪くなることもあります。

(2)飲酒による身体等への影響
アルコールは血液を通じて全身を巡り、全身の臓器に影響を与えるため、飲みすぎ
た場合には、いろいろな臓器に病気が起こる可能性があります。
飲酒による影響には個人差があり、例えば年齢、性別、体質等の違いによって、それぞれ受ける影響が異なります。

1.年齢の違いによる影響
高齢者は若い時と比べて、体内の水分量の減少等で同じ量のアルコールでも酔いやすくなり、飲酒量が一定量を超えると認知症の発症の可能性が高まります。
あわせて、飲酒による転倒・骨折、筋肉の減少の危険性が高まります。

10 歳代はもちろん 20 歳代の若年者についても、脳の発達の途中であり、多量飲酒によって脳の機能が落ちるとのデータがあるほか、健康問題(高血圧等)のリスクが高まる可能性もあります。

2.性別の違いによる影響
女性は、一般的に、男性と比較して体内の水分量が少なく、分解できるアルコール量も男性に比べて少ないことや、エストロゲン(女性ホルモンの一種)等のはたらきにより、アルコールの影響を受けやすいことが知られています。
このため、女性は、男性に比べて少ない量かつ短い期間での飲酒でアルコール関連肝硬
変になる場合があるなど、アルコールによる身体への影響が大きく現れる可能性もあります。

3.体質の違いによる影響
アルコールを分解する体内の分解酵素のはたらきの強い・弱いなどが、個人によって大きく異なります。
分解酵素のはたらきが弱い場合などには、飲酒により、顔が赤くなったり、動悸や吐き気がする状態になることがあります。(これを「フラッシング反応」と言います。)

分解酵素のはたらきの強弱は、遺伝子によるものと言われています。
東アジアではこの分解酵素が弱くフラッシング反応を起こす方々が一定数存在し、日本では41%程度いると言われています。

そのような人が、長年飲酒して、不快にならずに飲酒できるようになった場合でも、アルコールを原因とする口の中のがんや食道がん等のリスクが非常に高くなるといったデータがありますので注意が必要です

(3)飲酒量(純アルコール量)と健康に配慮した飲酒の仕方等について
アルコールのリスクを理解した上で、純アルコール量に着目しながら、自分に合った飲酒量を決めて、健康に配慮した飲酒を心がけることが大切です。

1.飲酒量の把握の仕方
お酒に含まれる純アルコール量は、
「純アルコール量(g)=摂取量(ml)×アルコール濃度(度数/100)×0.8(アルコールの比重)」
で表すことができ、その量を数値化できます。

飲酒をする場合には、お酒に含まれる純アルコール量(g)を認識し、自身のアルコール摂取量を把握することで、例えば疾病発症等のリスクを避けるための具体的な目標設定を行うなど、自身の健康管理にも活用することができます。

単にお酒の量(ml)だけでなく、お酒に含まれる純アルコール量(g)について着目することは重要です。

(お酒に含まれる純アルコール量の算出式)
摂取量(ml) × アルコール濃度(度数/100)× 0.8(アルコールの比重)
例: ビール 500ml(5%)の場合の純アルコール量
500(ml) × 0.05 × 0.8 = 20(g)
2.飲酒量と健康リスク
飲酒量(純アルコール量)が少ないほど、飲酒によるリスクが少なくなるという報告もあります。

個々人が疾患などの発症リスクにも着目するなどして、健康に配慮することが重要であると考えられます。

例えば、高血圧や男性の食道がん、女性の出血性脳卒中などの場合は、たとえ少量であっても飲酒自体が発症リスクを上げてしまうこと、
大腸がんの場合は、1 日当たり 20g程度(週 150g)以上の量の飲酒を続けると発症の可能性が上がる等の結果を示した研究があります。

少量でも
男性:高血圧、胃がん、食道がん
女性:脳卒中(出血性)、高血圧

20g程度(週 150g)
男性:脳卒中(出血性)、大腸がん、前立腺がん
女性:胃がん、大腸がん、肝がん

20gの目安
ビール(5%) 中瓶1本(500ml)
日本酒(15%) 1合(180mg)
ウィスキー(43%) ダブル1杯(60ml)
ワイン(12%) グラス2杯弱(200ml)
酎ハイ(7%) 缶1本(350ml)
焼酎(25%) グラス1/2杯(100ml)

あなたも、リスクを考えながら、飲酒しましょう。


posted by 田中ケイ at 12:18| Comment(0) | TrackBack(0) | 健康

2024年02月16日

【解説】一般社団や一般財団の場合、理事会、評議員会において代理人を出席させ、議決権を代理行使させることはできるのでしょうか。

できません。その理由は以下のとおりです。

理事は、その個人的な能力や資質に着目し、法人運営を委任されている者であることから、自ら理事会に出席し、議決権を行使することが求められます。

したがって、理事会が開催された場合には、社員総会について認められているような、議決権の代理行使は認められていません。

また、評議員についても、理事と同様、個人的な能力や資質に着目して委任を受けた者であり、評議員会が執行機関に対する牽制・監督を行う機関として十分にその機能を果たすためには、その運営につき、理事会と同様の規律に従うことが相当とされ、議決権の代理行使は認められていません。

それでは、一般社団、一般財団の場合、理事会、評議員会において書面投票や電子投票をすることはできるのでしょうか。

原則には、できません。その理由は以下のとおりです。

また、理事会における協議と意見交換に参加していない者が、その情報を知る前に、事前に書面投票や電子投票を行うということは、責任ある議決権の行使とはなりません。

したがって、理事会が開催された場合には、社員総会について認められているような、議決権の代理行使および書面又は電磁的方法による議決権の行使は認められていません。

また、評議員についても、理事と同様、個人的な能力や資質に着目して委任を受けた者であり、評議員会が執行機関に対する牽制・監督を行う機関として十分にその機能を果たすためには、その運営につき、理事会と同様の規律に従うことが相当とされ、書面又は電磁的方法による議決権の行使は認められていません。

ただし、円滑な法人運営のため、一般社団・財団法人法においては、定款に定めを設けることにより、理事会の決議の目的である事項につき、理事全員が同意し、かつ、監事が異議を述べないときに限り、書面又は電磁的方法により決議することができるものとされています(一般社団・財団法人法第 96条、第 197 条)。

例えば、電子メールにより理事会決議を行う場合、メールにより議案の内容を理事と監事の全員に伝達し、事務方が理事全員から議案に同意する旨の電子メールを受け取り、監事に異議がないことを確認した上で、理事会決議の議事録を作成することにより手続きは完了します。

もっとも、一堂に会した理事会とは異なるので、例えば、他人のなりすましによる議案への同意のメール送信のおそれを排除するため、後に無効とならないよう、同意表明が本人の意思に基づくものか電話などで確認しておくことも有効です。
このような方法を活用することにより、すべての理事の意向に基づく理事会決議を、機動的に行うことが可能となります。
posted by 田中ケイ at 22:21| Comment(0) | TrackBack(0) | #法律

2024年02月12日

【解説】意匠権とは?

意匠権という権利をご存知ですか。
意匠権は、特許庁に出願し登録されると、特許権にように権利が保護されるものです。

1.意匠とは?
「意匠」とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいい、物品の「部分」のデザインも「意匠」に含まれます。
また、令和2年4月から、物品に記録・表示されていない画像や、建築物、内装のデザインについても、新たに意匠法の保護対象となりました。

2.意匠制度とは?
意匠権による保護を受けるためには、保護を受けようとする意匠について、特許庁に意匠登録出願をし、意匠登録を受けなければなりません。そのためには、所定の様式に基づいた書類を特許庁に提出(「出願」)し、必要な要件を満たしているか審査を受ける必要があります。

3.意匠登録の主な要件とは?
意匠登録出願がなされると、特許庁では、出願された意匠が登録することができるものかどうかを審査します。主な意匠登録の要件は、例えば次のようなものです。

(1).工業上利用できる意匠であるか
意匠法上の意匠であることをはじめ、どのような用途に用いられるものなのか、形状は特定できるか、視覚に訴えるものであるか、同一のものを複数量産し得るか、などを審査します。

(2).今までにない新しい意匠であるか(新規性)
出願前にそれと同一又は類似の意匠が存在しないこと、すなわち、新規性を備えている必要があります。

(3).容易に創作をすることができたものでないか(創作非容易性)
新規な意匠であっても、当業者であれば容易に創作できる意匠は、意匠登録を受けることができません。

(4).先に出願された意匠の一部と同一又は類似でないか
先に出願され、登録になった意匠の一部と同一又は類似する意匠は新しい意匠を創作したものとはならないため、意匠登録を受けることができません。

(5).意匠登録を受けることができない意匠ではないか(不登録事由)
以下に挙げるものは、公益的な見地から意匠登録を受けることができません。
一、公序良俗を害するおそれがある意匠
二、他人の業務に係る物品、建築又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠
三、物品の機能を確保するために不可欠な形状若しくは建築物の用途にとって不可欠な形状のみからなる意匠又は画像の用途にとって不可欠な表示のみからなる意匠

(6).意匠ごとに出願しているか(一意匠一出願)
意匠登録出願は、原則として意匠ごとにしなければなりません。

(7).他人よりも早く出願したか(先願)
同一又は類似の意匠について二以上の出願があった場合、最先の意匠登録出願人の出願(同日のものはいずれか一方)のみが登録となります。

4.意匠登録の効果
意匠権を得た人は、登録された意匠と同一及びこれに類似する意匠にまで効力を有し、登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有することができます。
意匠権の存続期間は、意匠登録出願の日から最長25年をもって終了します。

※ 平成19年4月1日から令和2年3月31日までの出願は設定登録の日から最長20年です。
※ 平成19年3月31日以前の出願は設定登録の日から最長15年です。

タグ:意匠権
posted by 田中ケイ at 00:58| Comment(0) | TrackBack(0) | #法律
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