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2024年04月13日

【解説】アパートを借りていて、期限が来たのでそのアパートを出ていくことになったときに、法外な原状回復費用を大家さんから請求されて困ったことはありませんが?

民間賃貸住宅における賃貸借契約は、契約自由の原則により、貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われるものですが、
退去時において、貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復を行うことが妥当なのかについてトラブルが発生することがあります。

こうした退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、
賃貸借契約終了後の原状回復費用については、国土交通省がガイドラインを公表しています。

賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、
原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして、
平成10年3月に、国土交通省が取りまとめ、平成16年2月及び平成23年8月には、裁判事例及びQ&Aの追加などの改訂を行っています。

ガイドラインのポイントは、次のとおりです。

(1)原状回復とは

原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。

そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。

原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化しています。

(2)「通常の使用」とは

「通常の使用」の一般的定義は困難であるため、具体的な事例を、賃貸人と賃借人の負担の考え方を明確にしています。

A:賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても、発生すると考えられるもの

B:賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりすると考えられるもの(明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの)

A(+B):基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生または拡大したと考えられるもの

A(+G):基本的にはAであるが、建物価値を増大させる要素が含まれているもの

Gとは、建物価値を増大させるような修繕等(例えば、古くなった設備等を最新のものに取り替えるとか、居室をあたかも新築のような状態にするためにクリーニングを実施する等、Aに区分されるような建物価値の減少を補ってなお余りあるような修繕等)
⇒ このうち、B及びA(+B)については賃借人に原状回復義務があるとしました。

(3)経過年数の考慮

(2)で解説しているBやA(+B)の場合であっても、経年変化や通常損耗が含まれており、賃借人はその分を賃料として支払っていますので、
賃借人が修繕費用の全てを負担することとなると、契約当事者間の費用配分の合理性を欠くなどの問題があるため、
賃借人の負担については、建物や設備の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を減少させる考え方を採用しています。

(4)施工単位

原状回復は毀損部分の復旧ですから、可能な限り毀損部分に限定し、その補修工事は出来るだけ最低限度の施工単位を基本としていますが、
毀損部分と補修箇所に大きな差異が生じるような場合は、補修工事の最低施工可能範囲、原状回復による賃貸人の利得及び賃借人の負担を勘案し、当事者間で不公平とならないようにすべきとしています。

posted by 田中ケイ at 10:28| Comment(0) | TrackBack(0) | #法律
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