「動物の愛護及び管理に関する法律」(通称:動物愛護法)では、愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するとされています。
それまで飼っていたペットを遺棄することは、立派な犯罪行為になります。
ペットを飼うのであれば、最後まで面倒をみなければなりません。
しかし、どうしても飼えない場合は、次の方法しかありません。
1. 里親を探す
里親探しのチラシなどを作って、近隣にポスティングすることや、インターネットを利用することも考えられます。
2. 動物愛護推進員に相談する
「動物愛護法」では、各都道府県に、動物愛護推進員の委嘱を認めています。
動物愛護推進員は、動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために、譲渡のあっせんやその他の必要な支度などの活動をしています。
自治体に問い合わせてみましょう。
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