そのようなものは金持ちの話で自分には関係ないと思っている人がいるかもしれません。
しかし、そうではないのです。都心部に家がある場合あるだけで財産となります。
その家の財産を巡って相続人の間で、遺産相続ならぬ遺産争族が展開されることが増えているのです。
相続の仕組みについては、テレビドラマなどを通じてある程度はわかっているとは思いますが、実際にその時になって訳がわからず慌ててしまう。
また、普段顔を合わせたこともない親戚など、思わぬところから遺産の分割請求が飛び込んできて、争族となることもあります。
今回は、遺留分について書かせていただきます。
遺留分とは、たとえば遺言書に財産の配分を記載しても、法律で定められた本来の相続人から請求されたら与えなくてはいけない部分です。
たとえば、夫が、子供と仲が悪く、すべての財産を妻に与えるという遺言を作成した場合でも、子供が請求した場合には、最低限の遺産を分割しなければなりません。
それが遺留分です。
子供が1人の場合は、遺留分は2分の1×2分の1=4分の1になります。
ほとんどの場合は、本来もらえるはずの相続割合の2分の1が遺留分となります。
ただし、それを知った時から1年以内、相続開始後10年以内に行わないとだめです。
ただし、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言書を作成することで、排除することができます。
タグ:遺留分
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