そもそも保釈とは、一定額の保釈金を納めて、勾留を停止して被告人の身体の拘束を解くという制度です。
勾留されている被告人およびその弁護人、法定代理人、配偶者、直系家族、兄弟姉妹などは、保釈を請求できます。
保釈の請求があったときは、原則として、保釈を認めなければなりません。
ただし、次の場合は、認められません。
1. 死刑、無期、もしくは1年以上の懲役・禁固にあたる罪を犯したとされる場合
2. 被告人が、死刑、無期、もしくは10年を超える懲役・禁固にあたる罪につき、有罪の宣告を受けたことがある場合
3. 被告人が、常習として3年以上の懲役・禁固にあたる罪を犯したとされた場合
4. 被告人が、被害者や証人等に罪を加え、または畏怖させる行為をするおそれがある場合
5. 被告人が証拠隠滅をするおそれがある場合
6. 被告人の氏名・住所がわからない場合
保釈金はどうなるのでしょう?
保釈金は、一括で納めないといけません。分割払いは認められていません。
保釈金は、保釈中に逃げたりせずに、指定された公判期日にきちんと出頭すれば、返してもらえます。
保釈金は、最低でも数百万円になるため、資産の少ない被告人が保釈金を全額納付できず、身体を拘束され続けるというケースも多くあるそうです。
保釈が許される場合は、被告人の住所を制限するなどの条件を付けられることがあります。
そして、被告人がそれを守らない場合には、保釈は取り消されます。
その場合、保釈金の全部または一部が没収されることがあります。
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