今日は11月4日。
11月3日文化の日が日曜日だったため、振替休日に。
該当条文
国民の祝日に関する法律
第三条「国民の祝日」は、休日とする。
2「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
引用元:
振替休日という言葉は法にはない、通称である。
1973年の国民の祝日に関する法律改正によって制定されたものである。
以前は「国民の祝日の日曜日の翌日の月曜日」となっていたが、法改正によって必ずしも振替先が月曜日と限らなくなったので、現行のようになった。
あくまで日曜日と祝日が重なった場合だけです。土曜日が祝日でも振替はありません。土曜祝日はちょっと損したような気分ですが。