陸上自衛隊秋田駐屯地第21普通科連隊に所属する25歳の男性3等陸曹が、駐屯地内売店での窃盗容疑により、2024年4月16日付で免職の懲戒処分となりました
秋田駐屯地第21普通科連隊の3等陸曹は、2023年11月14日に駐屯地内にある売店で、店頭小売価格3万9800円相当の雨がっぱ上下組を盗んだ疑いがもたれています。
秋田駐屯地の警務隊が、2024年2月8日に秋田区検に書類送検しましたが、秋田区検は不起訴処分としました。
秋田駐屯地第21普通科連隊の3等陸曹コメント
「強度やはっ水が支給品より良く、前から欲しかった」
駐屯地内の売店で物を盗むのが、令和の自衛官の実情です
貧困のために鶏卵1パックを盗んだ老人が懲役4年を打たれるのに、公務員は4万円相当の窃盗でも不起訴になりました
懲戒処分は刑事罰の代用にはなりません
法務省は、国内最悪の伏魔殿なのではないでしょうか
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