埼玉県さいたま市では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当の支給対象の解釈を誤って案内したことで、児童福祉関連の手当てを受給できる対象者10人に合計510万円が未支給となりました
2023年4月7日に受給対象の保護者が、さいたま市障害福祉課やさいたま市南区支援課に問い合わせたことで発覚しました。
2023年5月23日に、さいたま市南区支援課から報告を受けた障害福祉課が全区の支援課に確認したところ、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市見沼区、さいたま市中央区に在住する10人に、2015年6月から2023年6月までの間で、1人当たり142万9220円から4万4550円の未支給が判明しました。
さいたま市福祉課の職員らは、手当の障害程度認定基準の解釈を誤り、受給できる人に対して、「手当対象外」などと窓口で案内していました。
本件の調査により、障害児福祉手当の事務処理漏れが発覚し、緑区の1人分109万4640円の未支給も判明しました。
さいたま市のコメント
「より分かりやすいマニュアルを作成し、再発防止を徹底する。」
毎年、97%の自治体で税金の過徴収や手当等の未支給事案が発生してるという事です
職員のミス等で国民が損をするケースにおいては、時効を撤廃するべきではないでしょうか
紙保存の時代と違って、今はデジタル保存が可能なのです
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