三重県度会町で、67歳の男性が猟犬5頭を市街地に放ち、猟犬4頭が散歩をしていた60代の女性に噛みつき重傷を負わせた事件で、三重県伊勢区検は業務上過失傷害罪の容疑で2023年12月20日付で略式起訴し、伊勢簡裁は2023年12月27日付で罰金50万円の略式命令を下しました
三重県度会町の67歳男性は2023年4月9日に、度会町にある空き地で猪などを追わせるためとして猟犬5頭を放ち、付近には舗装された林道や家屋があり、通行人に危害を与える可能性があることを知りつつも、猟犬の位置を十分把握しないまま狩猟を継続しました。
解き放たれた猟犬のうち4頭が、散歩中だった女性の頭部などにかみつき、全治半年の重傷を負わせたということです。
三重県度会町の67歳男性には、鳥獣保護法違反の容疑もありましたが、津地検伊勢支部は不起訴(起訴猶予)としました。
複数匹の猟犬を市街地に放ち、罪も落ち度もない女性を襲わせても罰金刑では、あまりにも刑罰が軽すぎます
世界規模で見ると、毎年誰かが犬に噛み殺されていますから、未必の故意の殺意を認定しても不思議の無い事案です
もし、犬に襲われると予期して、自衛の意思をもって犬に対して先制して攻撃を加えると、動物愛護法により犯罪者として扱われます
人間を負傷させた事例が認められる種類の愛護動物を放し飼いにする行為を、法的に規制する必要があります
2020年改正動物愛護法は、令和の世に蘇った生類憐みの令と評価されており、自公政権が人間の権利よりも家畜やペットを優先する姿勢を示しました
津地検伊勢支部は鳥獣保護法違反の容疑を不起訴としましたが、市街地で狩猟を行った事実をどう評価するのでしょうか
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