2016年10月21日
起業 助成金
こんにちは
いのっちゃんです!
起業する方の中には助成金について調べている方もいるかと思いましたので
比較的審査などが通りやすいものを
いくつか紹介します(^◇^)
まず、助成金とは
返済不要なお金です。
融資ではありませんので、返済の必要がありません。
そして主に支援しているのが信頼できる国や地方自治体です。
信頼できるところから返済不要なお金を助成してもらえるのが、助成金です。
助成金は要件が合えば積極的に使うのもありかなと思います(^^)
しかし
補助金は予算が決まっているため要件があっていてももらえない可能性があります。
助成金の申請ですが難しいと思っている方もいらっしゃるようですが、意外と簡単にできます!
また資料の作成ですが、
雛形が用意されていることが多いので
ゼロから申請書を作成する必要はほぼありません。
では!
早速おすすめの助成金・補助金をご紹介します。(県や地域によっては終了している場合もあります)
起業後
誰か雇用する場合はこれ!
@受給資格者創業支援助成金
概要
独立を目指す雇用保険受給資格者を
資金面からサポートする制度。
創業に要した(設立後3カ月以内)費用の一部
最大150万円までの助成。
なお、
助成対象と認められる経費と
認められない経費があります。
そして
最初から創業を考えている人は対象外です
ハローワークで仕事を探しているうちに
起業をしようと考えた人への助成金です
求職活動中に起業を決めて、
ハローワークで相談をすると、
その時点で失業手当の支給は止まります。
条件失業手当の受給資格
・雇用保険加入期間5年以上/求職の申込済のある人が創業すること
・自らが設立した法人等の業務に従事すること
・法人の場合は自分が出資をして代表者であること
・創業後3ヶ月以上事業を行っていること
・支給申請をするときに雇用保険適用事業所であること
・法人設立前日までに、失業手当(基本手当)の支給残日数が1日以上あること
・法人設立前日までに、求職申請をしたハローワークへ「法人等設立事前届」を作成、提出していること
【認められる経費の例】
・法人設立の準備や設立後3か月以内の運営にかかる経費事務所
・店舗、駐車場等の賃借料電気工事、設備工事、看板設置費等の内外装工事費に係る経費
・デスク、金庫、厨房機器、空調設備等といった設備、機械、機器、備品、車両等の動産等の購入費・リース料許認可等の手続きに要した費用
などです。(これはあくまで一部でありこれ以外が認められないわけではありません。)
【認められない経費の例】
・法人、個人の資産となるもの法人への出資金・資本金等
・不動産、株式、国債・社債等の購入費等法人等の資産の運用に係る費用
・国又は地方公共団体に支払う費用
登録免許税等の各種税金(助成対象となるものにかかる消費税を除く)、
・収入印紙、定款認証料、謄本手数料等敷金、各種保証金等返還が予定される費用その他人件費に相当すると認められる費用
・社会保険料、福利厚生費用
(これはあくまで一部であり、これ以外は認められるわけではありません。)
A創業促進補助金
概要
新たに
創業する人第二創業を行う人(事業承継を行った人又は行う予定)
に対して創業時に使った経費の一部が補助されます。
上限金額
創業200万
第二創業1,000万
補助率3分の2
申請の前に「認定支援機関」に相談、書類作成、押印をもらい実際の申請に入ります。
補助金支払いまでは、完了報告書を
提出後から2から3ヶ月後を予定。
条件日は募集条件によります。
・個人開業又は会社設立の代表となる人。
・第二創業を行う人
⇒条件日期間に事業承継を行った人又は行う予定の人。
注意は認定機関で審査が通らない場合もあります
そして、
申請期間が決まっていますので余裕を持った準備が必要です!
申請する場合は申請期間の前半期間で申請するのがベストです!
理由は
後半になると採択率が下がると言われているからです。
上にも書きましたが
認定支援機関で認定の審査が通らないことがある。
認定支援機関で書類を作成しても、申請が通らない場合もある。
これを防ぐために専門家との書類の作成をおすすめします。
B地域雇用開発奨励金
概要
雇用機会が特に不足している地域で(求職者数に比べて雇用機会が著しく不足している地域「同意雇用開発促進地域」と、若年層・壮年層の流出が著しい地域「過疎等雇用改善地域」)
事業所の設置・整備を行いハローワークなどの紹介により対象労働者を雇い入れた事業
主に、
事業所の設置、設備に要した費用
ハローワークなどからの労働者の雇入れ人数に応じた奨励金を、最大3年間(3回)支給します。
また
創業の場合は支給額に上乗せがあります。
施設等の設置等費用と雇用状況により
増加した労働数に応じて50万から800万円を
1年ごとに3回支給。
創業時は1回目の支給時に1/2の額を上乗せ。
条件事業所の設置・整備を行う前に、管轄の都道府県労働局長に計画書※を提出すること
※ 計画期間(計画書の提出から事業所の設置・整備および雇入れ完了まで)は最大18カ月です。
事業所の設置・整備費用として認められるのは、計画期間内に引渡しおよび支払いがあるものとなります。
この助成金を受けるには
雇用保険の適用事業所を設置・整備すること(事業所非該当の施設は助成対象になりません)ハローワーク等の紹介により地域求職者を雇い入れること
なお、対象労働者の人数のうち1/3まで
新規学校卒業者を含めることができます。
例)
・対象労働者の人数が3人の場合→うち新規
学校卒業者は1人までOK!
・対象労働者の人数が5人の場合→うち新規
学校卒業者は1までOK!
事業所の被保険者数が増加?していること
? 計画日の前日と完了日を比較して、増加した被保険者の人数が対象労働者の人数の上限となります。
労働者の職場定着※を図っていること
※ 2年目(2回目)、3年目(3回目)に継続して支給を受けるための要件として、
「対象労働者の1/2を超え、かつ、
4人以上の離職者を出していない」
ことが条件となります。
またこのような条件もあります。
一部紹介します。
・解雇など事業主の都合で労働者を離職させていないこと
・労働関係法令をはじめ法令を遵守していること
・地域の雇用構造の改善に資すると認められることなど
今回は助成金の一部を紹介しました。
書いてると思うのですが、言葉が難しい笑
頭が痛くなりました(^_^;)
クリックしてくださると
私がはしゃぎまわります!
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いのっちゃんです!
起業する方の中には助成金について調べている方もいるかと思いましたので
比較的審査などが通りやすいものを
いくつか紹介します(^◇^)
まず、助成金とは
返済不要なお金です。
融資ではありませんので、返済の必要がありません。
そして主に支援しているのが信頼できる国や地方自治体です。
信頼できるところから返済不要なお金を助成してもらえるのが、助成金です。
助成金は要件が合えば積極的に使うのもありかなと思います(^^)
しかし
補助金は予算が決まっているため要件があっていてももらえない可能性があります。
助成金の申請ですが難しいと思っている方もいらっしゃるようですが、意外と簡単にできます!
また資料の作成ですが、
雛形が用意されていることが多いので
ゼロから申請書を作成する必要はほぼありません。
では!
早速おすすめの助成金・補助金をご紹介します。(県や地域によっては終了している場合もあります)
起業後
誰か雇用する場合はこれ!
@受給資格者創業支援助成金
概要
独立を目指す雇用保険受給資格者を
資金面からサポートする制度。
創業に要した(設立後3カ月以内)費用の一部
最大150万円までの助成。
なお、
助成対象と認められる経費と
認められない経費があります。
そして
最初から創業を考えている人は対象外です
ハローワークで仕事を探しているうちに
起業をしようと考えた人への助成金です
求職活動中に起業を決めて、
ハローワークで相談をすると、
その時点で失業手当の支給は止まります。
条件失業手当の受給資格
・雇用保険加入期間5年以上/求職の申込済のある人が創業すること
・自らが設立した法人等の業務に従事すること
・法人の場合は自分が出資をして代表者であること
・創業後3ヶ月以上事業を行っていること
・支給申請をするときに雇用保険適用事業所であること
・法人設立前日までに、失業手当(基本手当)の支給残日数が1日以上あること
・法人設立前日までに、求職申請をしたハローワークへ「法人等設立事前届」を作成、提出していること
【認められる経費の例】
・法人設立の準備や設立後3か月以内の運営にかかる経費事務所
・店舗、駐車場等の賃借料電気工事、設備工事、看板設置費等の内外装工事費に係る経費
・デスク、金庫、厨房機器、空調設備等といった設備、機械、機器、備品、車両等の動産等の購入費・リース料許認可等の手続きに要した費用
などです。(これはあくまで一部でありこれ以外が認められないわけではありません。)
【認められない経費の例】
・法人、個人の資産となるもの法人への出資金・資本金等
・不動産、株式、国債・社債等の購入費等法人等の資産の運用に係る費用
・国又は地方公共団体に支払う費用
登録免許税等の各種税金(助成対象となるものにかかる消費税を除く)、
・収入印紙、定款認証料、謄本手数料等敷金、各種保証金等返還が予定される費用その他人件費に相当すると認められる費用
・社会保険料、福利厚生費用
(これはあくまで一部であり、これ以外は認められるわけではありません。)
A創業促進補助金
概要
新たに
創業する人第二創業を行う人(事業承継を行った人又は行う予定)
に対して創業時に使った経費の一部が補助されます。
上限金額
創業200万
第二創業1,000万
補助率3分の2
申請の前に「認定支援機関」に相談、書類作成、押印をもらい実際の申請に入ります。
補助金支払いまでは、完了報告書を
提出後から2から3ヶ月後を予定。
条件日は募集条件によります。
・個人開業又は会社設立の代表となる人。
・第二創業を行う人
⇒条件日期間に事業承継を行った人又は行う予定の人。
注意は認定機関で審査が通らない場合もあります
そして、
申請期間が決まっていますので余裕を持った準備が必要です!
申請する場合は申請期間の前半期間で申請するのがベストです!
理由は
後半になると採択率が下がると言われているからです。
上にも書きましたが
認定支援機関で認定の審査が通らないことがある。
認定支援機関で書類を作成しても、申請が通らない場合もある。
これを防ぐために専門家との書類の作成をおすすめします。
B地域雇用開発奨励金
概要
雇用機会が特に不足している地域で(求職者数に比べて雇用機会が著しく不足している地域「同意雇用開発促進地域」と、若年層・壮年層の流出が著しい地域「過疎等雇用改善地域」)
事業所の設置・整備を行いハローワークなどの紹介により対象労働者を雇い入れた事業
主に、
事業所の設置、設備に要した費用
ハローワークなどからの労働者の雇入れ人数に応じた奨励金を、最大3年間(3回)支給します。
また
創業の場合は支給額に上乗せがあります。
施設等の設置等費用と雇用状況により
増加した労働数に応じて50万から800万円を
1年ごとに3回支給。
創業時は1回目の支給時に1/2の額を上乗せ。
条件事業所の設置・整備を行う前に、管轄の都道府県労働局長に計画書※を提出すること
※ 計画期間(計画書の提出から事業所の設置・整備および雇入れ完了まで)は最大18カ月です。
事業所の設置・整備費用として認められるのは、計画期間内に引渡しおよび支払いがあるものとなります。
この助成金を受けるには
雇用保険の適用事業所を設置・整備すること(事業所非該当の施設は助成対象になりません)ハローワーク等の紹介により地域求職者を雇い入れること
なお、対象労働者の人数のうち1/3まで
新規学校卒業者を含めることができます。
例)
・対象労働者の人数が3人の場合→うち新規
学校卒業者は1人までOK!
・対象労働者の人数が5人の場合→うち新規
学校卒業者は1までOK!
事業所の被保険者数が増加?していること
? 計画日の前日と完了日を比較して、増加した被保険者の人数が対象労働者の人数の上限となります。
労働者の職場定着※を図っていること
※ 2年目(2回目)、3年目(3回目)に継続して支給を受けるための要件として、
「対象労働者の1/2を超え、かつ、
4人以上の離職者を出していない」
ことが条件となります。
またこのような条件もあります。
一部紹介します。
・解雇など事業主の都合で労働者を離職させていないこと
・労働関係法令をはじめ法令を遵守していること
・地域の雇用構造の改善に資すると認められることなど
今回は助成金の一部を紹介しました。
書いてると思うのですが、言葉が難しい笑
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