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2021年11月24日

騙されないための知恵 Part.10(特定商取引法編 Part.4)

負けないぞ!騙されないぞ! 特商法 Part.4.jpg


おはようございます。
こんにちわ!
こんばんわー

●今回はPart.10になります

第九回(Part.9)は:騙されないための知恵 Part.9
           特定商取引法編のPart.3
第八回(Part.8)は:騙されないための知恵 Part.8
           特定商取引法編のPart.2
第七回(Part.7)は:騙されないための知恵 Part.7
           特定商取引法編のPart.1
第六回(Part.6)は:騙されないための知恵 Part.6
           MLM
第五回(Part.5)は:騙されないための知恵 Part.5
           華やかさだけを見てもだめな話
第四回(Part.4)は:騙されないための知恵 Part.4
           儲かる話の裏付けを取る事で嘘を見破る
第三回(Part.3)は:騙されないための知恵 Part.3
           特定商取引法による表記の検証方法
第二回(Part.2)は:騙されないための知恵 Part.2
           法で規定されている特定商取引法による表記
初 回(Part.1)は:騙されないための知恵 Part.1
           世間に出回っている皆さんを陥れる罠

について述べました。併せてお読みくださいね

●特定商取引法の要求事項


【特商法】Part. 4

さて、今回、特商法のPart.4と言うことで、勧誘者の違法性についてと、違法勧誘により参加した我々が取れる行動についてお話しします。

【勧誘者が起こしやすい違法行為】

ネットビジネスにおいては、厳密に法律を守っていると、なかなかにビジネスとしてやりにくい(本来はこうあるべきなんですが)んですよね。
なので、ついつい破ってしまうことがあるんでしょうね。
まぁ、【赤信号、みんなで渡れば怖くない】方式です。(これは道路交通法違反ですよね)
または、ネットビジネスを紹介されて始めた人が知らず知らずに犯してしまっていることも良くあります。

ビジネス目的のDM送付
かってスパムメールが横行しました。
広告や勧誘目的でメールを送る方は、パソコンとメーラーソフトさえ用意すれば大量に送り付けることができるので非常に低コストでメリットを享受できました。
でも、受け取る方は、受け取りたくないメールが大量に来て、本当に必要なメールを見落とす可能性があり、大変迷惑な事態となりました。
SPAM.jpg
スパムとは『迷惑な行為』を意味しています。
この迷惑メール=スパムメールを野放しにしておいてはネット住民の大きな経済的損失を招きます。
なので、法による規制がかかりました。
(スパムの語源はネットで調べてみてくださいね)

これが『特定電子メールの送信の適正化等に関する法律』(略して特定電子メール法)です。
違反者には一年以下の懲役または100円以下の罰金が課されます。
メールぐらいでってあぐらをかけないほど重い罰則となっています。
ちなみに、法人が行った場合は 3000万円以下の罰金です。

ブラインド勧誘
ビジネスが目的だけど、その目的を隠して(ブラインド)面会の約束を取り付け、面会後に実はこれこれと勧誘する(目的隠匿型勧誘)をすることは、『特定商取引に関する法律』(略して特商法)で禁止されています。
もし、ブラインド勧誘されたら国民生活センターとか、消費者生活センターとかに通報しましょう。

自社製品を良く見せようと過剰な演出
よくやられるのが、正しいエビデンス(科学的根拠、裏付けの意味)も無いのに、さも効果があるように言ってしまうとか、効果があるかのように錯覚させる言い方をしますね。
医薬品や医薬部外品でもないのに効能を言ってしまったり・・・同じように効果があるように誤解させたりもします。
これらは、【特定商取引に関する法律】(略して特商法)や、ひいては厳罰化された【医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律】(略して薬機法)に違反します。
また、【不当景品類及び不当表示防止法】(略:景品表示法景表法)にも違反しています。
違反のオンパレードですね

概要書面不交付
こちらは、紹介されて新たに参加し、新たに紹介したら収入が得られる立場になるとき、紹介したほうが概要書面という契約の内容を記載した概要を契約締結前に交付しなければなりません。これは【特定商取引に関する法律】(略して特商法)に規定されています。
つまり、概要書面を交付されなかった場合は、契約自体が無効となりますので、今まで支払った費用の全額返還請求ができることとなります。
これはクーリングオフとは違い、返還請求ができることを知った日から5年の間ならば請求できます。
(この5年は民法の規定による債権請求に関する時効期限です。)

説明不足
紹介されたときに、例えば20日間ならばクーリングオフが出来ることをわざと告げなかったとか・・・
これも契約不成立となりますから、返還請求ができることになります。

嘘つき
これは、事実とは異なることを告げることですよね。 知っててか知らなくてかは関係なく・・・
知ってて事実と異なることを告げるのは嘘つきですよね。
いやいや、詐欺 ですよね。



まぁ、これらの法律について禁止されているとことを知っているだけで、騙されにくくなります
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減収に次ぐ減収でにっちもさっちもいかなくなってきて、これではダメだと思い、起死回生を図り、心機一転、今の副業で楽しく頑張っています。
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