おはようございます。
こんにちわ!
こんばんわー
●今回はPart.8になります
第七回(Part.7)は:騙されないための知恵 Part.7
特定商取引法編のPart.1
第六回(Part.6)は:騙されないための知恵 Part.6
MLM
第五回(Part.5)は:騙されないための知恵 Part.5
華やかさだけを見てもだめな話
第四回(Part.4)は:騙されないための知恵 Part.4
儲かる話の裏付けを取る事で嘘を見破る
第三回(Part.3)は:騙されないための知恵 Part.3
特定商取引法による表記の検証方法
第二回(Part.2)は:騙されないための知恵 Part.2
法で規定されている特定商取引法による表記
初 回(Part.1)は:騙されないための知恵 Part.1
世間に出回っている皆さんを陥れる罠
について述べました。併せてお読みくださいね
●特定商取引法の要求事項
【特商法】Part. 2
今回は、特商法のPart.2と言うことで、勧誘されたときに信じていいかどうか? についてお話しします。
さて、勧誘の前に、集客と勧誘の違いについて理解していなければなりません。
これはビジネスの基本であるとともに、誤った集客方法を行うと、
・迷惑をかける
・法律違反に問われる
ことがありますので注意が必要です。
まず、集客とは、お客さんを集めることですが、広い意味で言えば勧誘も集客の一手段ととらえることもできるでしょう。
しかし、効率から考えると、
@買ってくれそうなお客さんに来てもらう
A手当たり次第に声をかける
どちらがいいでしょうね。
@は真の集客で、Aは勧誘ですよね。
たとえば、駅前の繁華街で歩いていると、ビール1杯200円ですよーって、声を掛けられることがあると思います。
あなたが、ちょうど喉が渇いていてビールが飲みたいと思っていたら、ちょうどいいんですが、
そうじゃなくて、恋人との待ち合わせに遅れそうで急いでいる場合、鬱陶しい!どっかいけ!って思いますよね。
この客引きと言われるのが勧誘に当たるんですが、お客さんがビールを欲しているかどうかにお構いなしに手当たり次第に声をかける・・・下手な鉄砲も数撃ちゃ当たるしきで、お客さんを見つける・・・
大変ですよね。
本当にビールが今すぐ飲みたい人を見つけるにはどうすればいいか?
それが出来れば、手当たり次第に声をかけることをしなくても、もっと多くのお客さんを見つけることができますよね。
さて、ビールどうですか勧誘では、それ自体に違法性はありません。
もちろん、嫌がっている人にどうですか?どうですか?と執拗に付きまとうことをしてはダメですが
ところが、ネットの世界では、DMを送ってお客さんを見つけることが、このビール客引きと同じ形態ですよね。
DM送る前は、送り先の人があなたの商品をサービスを気に入るとは限りませんから。
DMを1日何通送ったらいいんでしょうね。 お客さんが見つかるんでしょうね?
ここで
A勧誘時は自分の本名、目的を正確に告げること
が定められています。
前にも話しましたが、
DMを送るときに、友達になった振りをして勧誘をしても大丈夫ではありません。
そんなのは、見知らぬおじさんが、お嬢ちゃん大丈夫だよって言っているにすぎません。
DMで勧誘するなら、私は〇〇△△です。こんかいメールしたのは、特定負担・特定利益がある△△というビジネスに勧誘するためのものです。って明確に言わなければなりません。
当然、偽名はです。
ビジネスの名前を言わないのもダメです。
また、ビジネスの名前は動画セミナーの中でお知らせしますから・・・って言うのもダメです。
これらの決まりを守らない場合は、せっかくお客さんとなってもらえても、機嫌を損ねると、金返せ苦情が出されますから、その対応は大変です。
それに比べて、おいしそうなビールジョッキの模型を置いて、たった200円とかプラカードを付けた看板みたいなのを店頭に掲げていたらどうでしょう?
あれよあれよという間にお店が一杯にななりそうな気がします。
(もちろん、人通りの多いところでですよ。 ど田舎の午後5時以降は誰も歩いていないとか過疎な地域では論外です)
あなたがもし勧誘されたら・・・名前とビジネスの概要を教えてくださいって言ってみてください。
それに対して、私はうまく伝えられないかもしれないので、セミナーに招待するので参加してください。とか動画を送るので見てください。とか言われたら・・・
断るのが賢明です。
だって、自分の売るものをよく知らないなんておかしいでしょー
冒頭で、今回は Part.7になります。 とタイトルは Part.8 なのに、矛盾したことを述べていました。
お詫びして訂正いたします。
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